相談の広場
弊社ではお昼のお弁当を現物支給しており、今までは全額会社負担でしたが、今回から、会社と従業員が半額ずつ負担することになりました。
この場合の給与明細への計上方法についてご教示頂きたいと思います。
例)月のお弁当代10,000円の場合、半額の5,000円を会社と従業員がそれぞれ負担。
お弁当は現物支給ですが、給与明細への計上としては以下のどちらが適切なのでしょうか。
①支給欄と控除欄に月の弁当総額10,000円を計上して相殺し、控除欄に従業員負担5,000円を食事控除と計上する
支給欄:支給弁当代10,000円(会社負担の5,000円を課税処理)
控除欄:支払弁当代10,000円と食事控除5,000円
②支給欄と控除欄に会社負担の5,000円を計上して相殺し、控除欄に従業員負担の5,000円を食事控除として計上
支給欄:支給弁当代5,000円(課税処理)
控除欄:支払弁当代5,000円と食事控除5,000円
税理士事務所からは①の方法でデータが届いたのですが、①の方法ですと、お弁当の総額が7000円以下の場合、会社負担額が3500円となり、非課税扱いとなりますが、給与明細上では7000円が非課税となっている従業員もおります。
また、全額会社負担の場合と半額会社負担の場合、同じお弁当総額で相殺する方法が適切なのかと思い質問させて頂きました。
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> 弊社ではお昼のお弁当を現物支給しており、今までは全額会社負担でしたが、今回から、会社と従業員が半額ずつ負担することになりました。
> この場合の給与明細への計上方法についてご教示頂きたいと思います。
>
> 例)月のお弁当代10,000円の場合、半額の5,000円を会社と従業員がそれぞれ負担。
> お弁当は現物支給ですが、給与明細への計上としては以下のどちらが適切なのでしょうか。
>
> ①支給欄と控除欄に月の弁当総額10,000円を計上して相殺し、控除欄に従業員負担5,000円を食事控除と計上する
> 支給欄:支給弁当代10,000円(会社負担の5,000円を課税処理)
> 控除欄:支払弁当代10,000円と食事控除5,000円
>
> ②支給欄と控除欄に会社負担の5,000円を計上して相殺し、控除欄に従業員負担の5,000円を食事控除として計上
> 支給欄:支給弁当代5,000円(課税処理)
> 控除欄:支払弁当代5,000円と食事控除5,000円
>
> 税理士事務所からは①の方法でデータが届いたのですが、①の方法ですと、お弁当の総額が7000円以下の場合、会社負担額が3500円となり、非課税扱いとなりますが、給与明細上では7000円が非課税となっている従業員もおります。
> また、全額会社負担の場合と半額会社負担の場合、同じお弁当総額で相殺する方法が適切なのかと思い質問させて頂きました。
>
こんにちは。
国税庁に下記があります。
役員や使用人に支給する食事は、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
(1)役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2)次の金額が1か月当たり3,500円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下であること。
(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を控除した残額が給与として課税されます。
食事の価額
1 弁当などを購入して支給している場合には、業者に支払う購入金額
この内容から判断すると事例の弁当代が 10,000 として半額負担だと 5,000 が本人負担です。
非課税は 3,500 ですが超えていますので事業所負担額全額が課税となります。
給与明細としては
課税弁当代 5,000
控除弁当代 5,000
となります。
弁当代が 7,000 とした場合は本人負担は半額 3,500 で全額非課税ですから課税弁当代は発生せず控除弁当代 3,500 のみになります。
後はご判断ください。
とりあえず。
国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm
> > 弊社ではお昼のお弁当を現物支給しており、今までは全額会社負担でしたが、今回から、会社と従業員が半額ずつ負担することになりました。
> > この場合の給与明細への計上方法についてご教示頂きたいと思います。
> >
> > 例)月のお弁当代10,000円の場合、半額の5,000円を会社と従業員がそれぞれ負担。
> > お弁当は現物支給ですが、給与明細への計上としては以下のどちらが適切なのでしょうか。
> >
> > ①支給欄と控除欄に月の弁当総額10,000円を計上して相殺し、控除欄に従業員負担5,000円を食事控除と計上する
> > 支給欄:支給弁当代10,000円(会社負担の5,000円を課税処理)
> > 控除欄:支払弁当代10,000円と食事控除5,000円
> >
> > ②支給欄と控除欄に会社負担の5,000円を計上して相殺し、控除欄に従業員負担の5,000円を食事控除として計上
> > 支給欄:支給弁当代5,000円(課税処理)
> > 控除欄:支払弁当代5,000円と食事控除5,000円
> >
> > 税理士事務所からは①の方法でデータが届いたのですが、①の方法ですと、お弁当の総額が7000円以下の場合、会社負担額が3500円となり、非課税扱いとなりますが、給与明細上では7000円が非課税となっている従業員もおります。
> > また、全額会社負担の場合と半額会社負担の場合、同じお弁当総額で相殺する方法が適切なのかと思い質問させて頂きました。
> >
>
>
> こんにちは。
> 国税庁に下記があります。
>
> 役員や使用人に支給する食事は、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
>
> (1)役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
> (2)次の金額が1か月当たり3,500円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下であること。
>
> (食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
>
> この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を控除した残額が給与として課税されます。
>
> 食事の価額
> 1 弁当などを購入して支給している場合には、業者に支払う購入金額
>
>
> この内容から判断すると事例の弁当代が 10,000 として半額負担だと 5,000 が本人負担です。
> 非課税は 3,500 ですが超えていますので事業所負担額全額が課税となります。
> 給与明細としては
> 課税弁当代 5,000
> 控除弁当代 5,000
> となります。
> 弁当代が 7,000 とした場合は本人負担は半額 3,500 で全額非課税ですから課税弁当代は発生せず控除弁当代 3,500 のみになります。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
> 国税庁
> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm
>
ご連絡ありがとうございます。
現物支給の弁当代の総額が10,000で会社負担が半額の5,000の場合、
給与明細には
支給欄 課税弁当代 5,000
控除欄 控除弁当代 5,000
食事控除 5,000(従業員負担分)
会社負担分を相殺しないと、会社が5000円分の食事代を別に出していることにはならないでしょうか。
全額会社負担の時には、支給欄と控除欄で10,000円を相殺していましたので、同じ考え方ですと、上記のようになる気がします。
また、弁当代が7,000円以下の場合は会社負担額が3,500円となり非課税となりますが、社会保険料の算定基礎は非課税給与も含まれるようですので、給与明細には
支給欄 非課税弁当代 3,500円
控除欄 控除弁当代 3,500円
食事控除 3,500円(従業員負担分)
このように記載することはないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
> > こんにちは。
> > 国税庁に下記があります。
> >
> > 役員や使用人に支給する食事は、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
> >
> > (1)役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
> > (2)次の金額が1か月当たり3,500円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下であること。
> >
> > (食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
> >
> > この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を控除した残額が給与として課税されます。
> >
> > 食事の価額
> > 1 弁当などを購入して支給している場合には、業者に支払う購入金額
> >
> >
> > この内容から判断すると事例の弁当代が 10,000 として半額負担だと 5,000 が本人負担です。
> > 非課税は 3,500 ですが超えていますので事業所負担額全額が課税となります。
> > 給与明細としては
> > 課税弁当代 5,000
> > 控除弁当代 5,000
> > となります。
> > 弁当代が 7,000 とした場合は本人負担は半額 3,500 で全額非課税ですから課税弁当代は発生せず控除弁当代 3,500 のみになります。
> > 後はご判断ください。
> > とりあえず。
> >
> > 国税庁
> > https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm
> >
>
> ご連絡ありがとうございます。
>
> 現物支給の弁当代の総額が10,000で会社負担が半額の5,000の場合、
>
> 給与明細には
> 支給欄 課税弁当代 5,000
> 控除欄 控除弁当代 5,000
> 食事控除 5,000(従業員負担分)
>
> 会社負担分を相殺しないと、会社が5000円分の食事代を別に出していることにはならないでしょうか。
> 全額会社負担の時には、支給欄と控除欄で10,000円を相殺していましたので、同じ考え方ですと、上記のようになる気がします。
>
> また、弁当代が7,000円以下の場合は会社負担額が3,500円となり非課税となりますが、社会保険料の算定基礎は非課税給与も含まれるようですので、給与明細には
>
> 支給欄 非課税弁当代 3,500円
> 控除欄 控除弁当代 3,500円
> 食事控除 3,500円(従業員負担分)
>
> このように記載することはないのでしょうか。
> よろしくお願いいたします。
>
こんにちは。
給与ではなく現金回収で考えてみましょう。
事業所が支払う弁当代が 10,000
資金 / 預り金 5,000 本人負担
支払時
福利厚生 / 資金 5,000 事業所負担
預り金 / 資金 5,000 本人負担
弁当代合計 10,000
となります。
福利厚生の戻りでもいいでしょう。
3,500を超えていますので5,000が給与課税となります。
食事手当 / 資金 5,000 となります。
書かれた給与控除が請求額 10,000ですと事業所負担分も職員に負担させていることになります。
支給は食事手当で事業所負担分 5,000 でいいでしょう。
では控除の弁当代 5,000 と本人負担 5,000 はどのように仕訳されますか。
1本は福利厚生の戻りや預り金でいいでしょう。
ではもう1本の5,000は従食収入として売上でしょうか。
現状弁当請求額 10,000 に対して支給・控除が同額であれば事業所は負担していない事になります。
全額事業所負担であれば本人控除はありません。
手当として支給して終わりです。
事業所が支払っている弁当代に本人負担が無いので支給のみで控除はありません。
現状はどのように仕訳されているのでしょうか。気になります。
福利厚生で弁当代は半額残額になっているのでしょうか。
税務と社会保険料は判断が異なりますが社会保険料迄考慮せずでしたが2/3以下ですから非課税でも記載の必要がありますね。訂正します。
その際であっても
食事手当-非課税 / 資金 3,500
資金 / 預り金 or 福利厚生費 3,500
になろうかと考えます。
給与明細に影響するのは支給・控除共に本人負担分だけであって請求総額ではありません。
税・社保共に課税に影響しない・させないのであれば 支払い請求額の2/3を負担してもらうのがいいでしょう。
10,000 の場合は 6,700 程度
7,000 の場合は 4,700 程度
税判断も
10,000 - 6,700 = 3,300 が事業所負担
7,000 - 4,700 = 2,300 が事業所負担
でどちらも事業所負担 3,500 以下で非課税
で社保・税課税共に無しとなろうかと考えます。
後はご判断ください。
とりあえず。
> > > こんにちは。
> > > 国税庁に下記があります。
> > >
> > > 役員や使用人に支給する食事は、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
> > >
> > > (1)役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
> > > (2)次の金額が1か月当たり3,500円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下であること。
> > >
> > > (食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
> > >
> > > この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を控除した残額が給与として課税されます。
> > >
> > > 食事の価額
> > > 1 弁当などを購入して支給している場合には、業者に支払う購入金額
> > >
> > >
> > > この内容から判断すると事例の弁当代が 10,000 として半額負担だと 5,000 が本人負担です。
> > > 非課税は 3,500 ですが超えていますので事業所負担額全額が課税となります。
> > > 給与明細としては
> > > 課税弁当代 5,000
> > > 控除弁当代 5,000
> > > となります。
> > > 弁当代が 7,000 とした場合は本人負担は半額 3,500 で全額非課税ですから課税弁当代は発生せず控除弁当代 3,500 のみになります。
> > > 後はご判断ください。
> > > とりあえず。
> > >
> > > 国税庁
> > > https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm
> > >
> >
> > ご連絡ありがとうございます。
> >
> > 現物支給の弁当代の総額が10,000で会社負担が半額の5,000の場合、
> >
> > 給与明細には
> > 支給欄 課税弁当代 5,000
> > 控除欄 控除弁当代 5,000
> > 食事控除 5,000(従業員負担分)
> >
> > 会社負担分を相殺しないと、会社が5000円分の食事代を別に出していることにはならないでしょうか。
> > 全額会社負担の時には、支給欄と控除欄で10,000円を相殺していましたので、同じ考え方ですと、上記のようになる気がします。
> >
> > また、弁当代が7,000円以下の場合は会社負担額が3,500円となり非課税となりますが、社会保険料の算定基礎は非課税給与も含まれるようですので、給与明細には
> >
> > 支給欄 非課税弁当代 3,500円
> > 控除欄 控除弁当代 3,500円
> > 食事控除 3,500円(従業員負担分)
> >
> > このように記載することはないのでしょうか。
> > よろしくお願いいたします。
> >
>
>
> こんにちは。
> 給与ではなく現金回収で考えてみましょう。
> 事業所が支払う弁当代が 10,000
> 資金 / 預り金 5,000 本人負担
> 支払時
> 福利厚生 / 資金 5,000 事業所負担
> 預り金 / 資金 5,000 本人負担
> 弁当代合計 10,000
> となります。
> 福利厚生の戻りでもいいでしょう。
> 3,500を超えていますので5,000が給与課税となります。
> 食事手当 / 資金 5,000 となります。
> 書かれた給与控除が請求額 10,000ですと事業所負担分も職員に負担させていることになります。
> 支給は食事手当で事業所負担分 5,000 でいいでしょう。
> では控除の弁当代 5,000 と本人負担 5,000 はどのように仕訳されますか。
> 1本は福利厚生の戻りや預り金でいいでしょう。
> ではもう1本の5,000は従食収入として売上でしょうか。
> 現状弁当請求額 10,000 に対して支給・控除が同額であれば事業所は負担していない事になります。
> 現状はどのように仕訳されているのでしょうか。気になります。
> 福利厚生で弁当代は半額残額になっているのでしょうか。
> 税務と社会保険料は判断が異なりますが社会保険料迄考慮せずでしたが2/3以下ですから非課税でも記載の必要がありますね。訂正します。
> その際であっても
> 食事手当-非課税 / 資金 3,500
> 資金 / 預り金 or 福利厚生費 3,500
> になろうかと考えます。
> 給与明細に影響するのは支給・控除共に本人負担分だけであって請求総額ではありません。
> 税・社保共に課税に影響しない・させないのであれば 支払い請求額の2/3を負担してもらうのがいいでしょう。
> 10,000 の場合は 6,700 程度
> 7,000 の場合は 4,700 程度
> 税判断も
> 10,000 - 6,700 = 3,300 が事業所負担
> 7,000 - 4,700 = 2,300 が事業所負担
> でどちらも事業所負担 3,500 以下で非課税
> で社保・税課税共に無しとなろうかと考えます。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
ご連絡ありがとうございます。
>現状弁当請求額 10,000 に対して支給・控除が同額であれば事業所は負担し>ていない事になります。
弁当は現物で支給しており、業者には10,000円を支払っていますので負担はしています。その半額は給与から控除しています。
会社負担額が5,000円となりますので課税処理となりますので、給与明細に
支給欄 課税弁当代:5000円
控除欄 食事控除 :5000円(従業員負担分)
弁当は現物支給ですが、課税処理をしなければならないため課税弁当代として5000円を給与明細に計上することになると思いますが、計上することで、従業員の給与が5000円プラスされます。
既に10,000円分のお弁当は食べています。
そのため、控除欄で課税弁当代と同額の5000円を計上して相殺する必要があるのかと思っています。
弊社の税理士からのデータもその考え方になっています。
ここが間違っているのでしょうか。
こんにちは。
使用されている給与ソフトウエアの関係もあるので、貴社の顧問税理士さんの考え方とソフトウエアにおける現物給与の入力方法から対応してみてください。
従業員負担の5000円は給与天引きでよかったでしょうか。
10000円の弁当に対して、5000円が従業員負担であれば、現物給与の額は5000円になります。
A.支給額に対応する場合
支給欄:
弁当手当 5000円(課税)
控除欄:
弁当代 5000円(従業金負担分)
支給額:
振込額 ◯◯円
現物給与 5000円
B.支給額に現物給与がない場合
支給欄:
現物支給弁当手当 5000円(課税)
控除欄:
現物支給弁当手当 5000円
弁当代 5000円(従業金負担分)
支給額:
振込額 ◯◯円
弁当代が7000円であり従業員負担が3500円の場合
A.支給額に対応する場合
支給欄:
弁当手当 3500円(非課税)
控除欄:
弁当代 3500円(従業金負担分)
支給額:
振込額 ◯◯円
現物給与 3500円
B.支給額に現物給与がない場合
支給欄:
現物支給弁当手当 3500円(非課税)
控除欄:
現物支給弁当手当 3500円
弁当代 3500円(従業金負担分)
支給額:
振込額 ◯◯円
課税非課税については、3,500円以下であるのかどうかでの判断になりますので、個別に確認して対応が必要になります。
食事を支給したとき(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm
> 弊社ではお昼のお弁当を現物支給しており、今までは全額会社負担でしたが、今回から、会社と従業員が半額ずつ負担することになりました。
> この場合の給与明細への計上方法についてご教示頂きたいと思います。
>
> 例)月のお弁当代10,000円の場合、半額の5,000円を会社と従業員がそれぞれ負担。
> お弁当は現物支給ですが、給与明細への計上としては以下のどちらが適切なのでしょうか。
>
> ①支給欄と控除欄に月の弁当総額10,000円を計上して相殺し、控除欄に従業員負担5,000円を食事控除と計上する
> 支給欄:支給弁当代10,000円(会社負担の5,000円を課税処理)
> 控除欄:支払弁当代10,000円と食事控除5,000円
>
> ②支給欄と控除欄に会社負担の5,000円を計上して相殺し、控除欄に従業員負担の5,000円を食事控除として計上
> 支給欄:支給弁当代5,000円(課税処理)
> 控除欄:支払弁当代5,000円と食事控除5,000円
>
> 税理士事務所からは①の方法でデータが届いたのですが、①の方法ですと、お弁当の総額が7000円以下の場合、会社負担額が3500円となり、非課税扱いとなりますが、給与明細上では7000円が非課税となっている従業員もおります。
> また、全額会社負担の場合と半額会社負担の場合、同じお弁当総額で相殺する方法が適切なのかと思い質問させて頂きました。
>
ご連絡ありがとうございます。
弊社の税理士からのデータでは、現物給与がお弁当総額の10,000円で計上となっていましたので、これだと社会保険料の算定基礎も増えてしまうので、気になっておりました。ご連絡いただきました皆様、本当にありがとうございました。
> こんにちは。
>
> 使用されている給与ソフトウエアの関係もあるので、貴社の顧問税理士さんの考え方とソフトウエアにおける現物給与の入力方法から対応してみてください。
> 従業員負担の5000円は給与天引きでよかったでしょうか。
> 10000円の弁当に対して、5000円が従業員負担であれば、現物給与の額は5000円になります。
>
> A.支給額に対応する場合
> 支給欄:
> 弁当手当 5000円(課税)
> 控除欄:
> 弁当代 5000円(従業金負担分)
> 支給額:
> 振込額 ◯◯円
> 現物給与 5000円
>
> B.支給額に現物給与がない場合
> 支給欄:
> 現物支給弁当手当 5000円(課税)
> 控除欄:
> 現物支給弁当手当 5000円
> 弁当代 5000円(従業金負担分)
> 支給額:
> 振込額 ◯◯円
>
>
> 弁当代が7000円であり従業員負担が3500円の場合
> A.支給額に対応する場合
> 支給欄:
> 弁当手当 3500円(非課税)
> 控除欄:
> 弁当代 3500円(従業金負担分)
> 支給額:
> 振込額 ◯◯円
> 現物給与 3500円
>
> B.支給額に現物給与がない場合
> 支給欄:
> 現物支給弁当手当 3500円(非課税)
> 控除欄:
> 現物支給弁当手当 3500円
> 弁当代 3500円(従業金負担分)
> 支給額:
> 振込額 ◯◯円
>
> 課税非課税については、3,500円以下であるのかどうかでの判断になりますので、個別に確認して対応が必要になります。
>
> 食事を支給したとき(国税庁ホームページ)
> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm
>
>
>
> > 弊社ではお昼のお弁当を現物支給しており、今までは全額会社負担でしたが、今回から、会社と従業員が半額ずつ負担することになりました。
> > この場合の給与明細への計上方法についてご教示頂きたいと思います。
> >
> > 例)月のお弁当代10,000円の場合、半額の5,000円を会社と従業員がそれぞれ負担。
> > お弁当は現物支給ですが、給与明細への計上としては以下のどちらが適切なのでしょうか。
> >
> > ①支給欄と控除欄に月の弁当総額10,000円を計上して相殺し、控除欄に従業員負担5,000円を食事控除と計上する
> > 支給欄:支給弁当代10,000円(会社負担の5,000円を課税処理)
> > 控除欄:支払弁当代10,000円と食事控除5,000円
> >
> > ②支給欄と控除欄に会社負担の5,000円を計上して相殺し、控除欄に従業員負担の5,000円を食事控除として計上
> > 支給欄:支給弁当代5,000円(課税処理)
> > 控除欄:支払弁当代5,000円と食事控除5,000円
> >
> > 税理士事務所からは①の方法でデータが届いたのですが、①の方法ですと、お弁当の総額が7000円以下の場合、会社負担額が3500円となり、非課税扱いとなりますが、給与明細上では7000円が非課税となっている従業員もおります。
> > また、全額会社負担の場合と半額会社負担の場合、同じお弁当総額で相殺する方法が適切なのかと思い質問させて頂きました。
> >
> > 弊社ではお昼のお弁当を現物支給しており、今までは全額会社負担でしたが、今回から、会社と従業員が半額ずつ負担することになりました。
> > この場合の給与明細への計上方法についてご教示頂きたいと思います。
> >
> > 例)月のお弁当代10,000円の場合、半額の5,000円を会社と従業員がそれぞれ負担。
> > お弁当は現物支給ですが、給与明細への計上としては以下のどちらが適切なのでしょうか。
> >
> > ①支給欄と控除欄に月の弁当総額10,000円を計上して相殺し、控除欄に従業員負担5,000円を食事控除と計上する
> > 支給欄:支給弁当代10,000円(会社負担の5,000円を課税処理)
> > 控除欄:支払弁当代10,000円と食事控除5,000円
> >
> > ②支給欄と控除欄に会社負担の5,000円を計上して相殺し、控除欄に従業員負担の5,000円を食事控除として計上
> > 支給欄:支給弁当代5,000円(課税処理)
> > 控除欄:支払弁当代5,000円と食事控除5,000円
> >
> > 税理士事務所からは①の方法でデータが届いたのですが、①の方法ですと、お弁当の総額が7000円以下の場合、会社負担額が3500円となり、非課税扱いとなりますが、給与明細上では7000円が非課税となっている従業員もおります。
> > また、全額会社負担の場合と半額会社負担の場合、同じお弁当総額で相殺する方法が適切なのかと思い質問させて頂きました。
> >
>
>
> こんにちは。
> 国税庁に下記があります。
>
> 役員や使用人に支給する食事は、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
>
> (1)役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
> (2)次の金額が1か月当たり3,500円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下であること。
>
> (食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
>
> この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を控除した残額が給与として課税されます。
>
> 食事の価額
> 1 弁当などを購入して支給している場合には、業者に支払う購入金額
>
>
> この内容から判断すると事例の弁当代が 10,000 として半額負担だと 5,000 が本人負担です。
> 非課税は 3,500 ですが超えていますので事業所負担額全額が課税となります。
> 給与明細としては
> 課税弁当代 5,000
> 控除弁当代 5,000
> となります。
> 弁当代が 7,000 とした場合は本人負担は半額 3,500 で全額非課税ですから課税弁当代は発生せず控除弁当代 3,500 のみになります。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
> 国税庁
> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm
>
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センスイ様
場所をお借りする事、お許しください。
Ton様、毎回最後に必ず
「後はご判断ください。
とりあえず。」
と書かれているのがストレートに言って不愉快です。
「日経ビジネスアソシエ」3/15号の特集記事
「それ言っちゃダメ!〝地雷語〟を処理する方法」のトップに
「とりあえず」が出てきます。
「とりあえず」は「さしあたって」とか「間に合わせとして」等の意味で使われます。
「間に合わせの回答をし、判断は質問者様に委ねる」と言う回答は読んでいて不愉快です。
その言葉、必要ですか?
>
> センスイ様
>
> 場所をお借りする事、お許しください。
>
> Ton様、毎回最後に必ず
> 「後はご判断ください。
> とりあえず。」
> と書かれているのがストレートに言って不愉快です。
>
> 「日経ビジネスアソシエ」3/15号の特集記事
> 「それ言っちゃダメ!〝地雷語〟を処理する方法」のトップに
> 「とりあえず」が出てきます。
> 「とりあえず」は「さしあたって」とか「間に合わせとして」等の意味で使われます。
>
> 「間に合わせの回答をし、判断は質問者様に委ねる」と言う回答は読んでいて不愉快です。
> その言葉、必要ですか?
>
では
かしこ とか ひとまず
とでも書きましょうかね
受取り方はひとそれぞれ
あなたにとって不要でも小生にとっては必要なんですよね
理由は言う必要はありませんので
不愉快であれば読まなければいいだけの事かと
自由書き込みですよね
ここは
問者様の内容とは全くの別件ですしスレにも合っていませんね
別件で立てればいいだけの事では…
そちらの方が気に掛かりますがね
なのでこれ以上この件についての返答はしません
こちらの意味もありますけど。
取り敢えずの意味は?
取りあえず さしあたって、まずはじめに、などの意味の表現。 「取り敢えず」と書く。
「とりあえず」は平安時代から、「たちどころに・すぐに」という意味で使われていました。
「さしあたって」は、「先のことはともかく、今のところは」という意味を表す言葉です。
どこにも「間に合わせ」とはありませんけどね。
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