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育児休業期間内に退職

著者 aiko15 さん

最終更新日:2024年02月22日 15:36

最近こちらのサイトを拝見させていただき
勉強させていただいております。

1点お聞きしたい事があり投稿させていただきます。

弊社に育休中の社員がおり2023.7.14~育休期間が始まりました。
育休終了日は2024.5.17だったのですが3月末で退職する事となりました。

その際の育休申請期間なのですが現在3回目(2023.11.14~2024.1.13)
まで申請が完了しております。

4回目の申請期間は2024.1.14~3.13になるのですが
3/31で退職するので
4回目:2024.1.14~3.13
ラスト:2024.3.14~3.31
と上記のように纏めて申請して大丈夫でしょうか?
※4月頭に3月分勤怠が締まるのでそれ以降の申請となります。

ご回答いただけますと幸いです。

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Re: 育児休業期間内に退職

著者springfieldさん

2024年02月23日 19:56

> 弊社に育休中の社員がおり2023.7.14~育休期間が始まりました。
> 育休終了日は2024.5.17だったのですが3月末で退職する事となりました。
>
> その際の育休申請期間なのですが現在3回目(2023.11.14~2024.1.13)
> まで申請が完了しております。
>
> 4回目の申請期間は2024.1.14~3.13になるのですが
> 3/31で退職するので
> 4回目:2024.1.14~3.13
> ラスト:2024.3.14~3.31
> と上記のように纏めて申請して大丈夫でしょうか?
> ※4月頭に3月分勤怠が締まるのでそれ以降の申請となります。
>

こんばんは

当該社員の育児休業給付金における「支給単位期間」は毎月14日~翌月13日のようですので、
3月末で退職してしまうと、2024.3.14~3.31の期間は、
“支給単位期間の初日から末日まで継続して被保険者資格を有していること”
この要件を満たさないため、育児休業給付金の対象とはならないのではないかと思います。
正確な解釈は、ハローワークにご確認ください。
他の事情が許すならば、退職日を再考してはどうでしょうか。

(参考)雇用保険に関する業務取扱要領(令和6年2月1日以降)
https://www.mhlw.go.jp/content/001151909.pdf
9ページ
育児休業給付金の対象となるか否かについては、休業開始日から1か月ごとの期間を単位として判断する。具体的には、各月における休業開始日又は休業開始日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下 「応当日」という。)から、それぞれその翌月の応当日の前日までの1か月間を単位とする(以下「支給単位期間」という。)。この支給単位期間において、次の要件を満たした場合に育児休業給付金を支給する。
(イ)支給単位期間の初日から末日まで継続して被保険者資格を有していること。

Re: 育児休業期間内に退職

著者aiko15さん

2024年02月26日 09:19

> > 弊社に育休中の社員がおり2023.7.14~育休期間が始まりました。
> > 育休終了日は2024.5.17だったのですが3月末で退職する事となりました。
> >
> > その際の育休申請期間なのですが現在3回目(2023.11.14~2024.1.13)
> > まで申請が完了しております。
> >
> > 4回目の申請期間は2024.1.14~3.13になるのですが
> > 3/31で退職するので
> > 4回目:2024.1.14~3.13
> > ラスト:2024.3.14~3.31
> > と上記のように纏めて申請して大丈夫でしょうか?
> > ※4月頭に3月分勤怠が締まるのでそれ以降の申請となります。
> >
>
> こんばんは
>
> 当該社員の育児休業給付金における「支給単位期間」は毎月14日~翌月13日のようですので、
> 3月末で退職してしまうと、2024.3.14~3.31の期間は、
> “支給単位期間の初日から末日まで継続して被保険者資格を有していること”
> この要件を満たさないため、育児休業給付金の対象とはならないのではないかと思います。
> 正確な解釈は、ハローワークにご確認ください。
> 他の事情が許すならば、退職日を再考してはどうでしょうか。
>
> (参考)雇用保険に関する業務取扱要領(令和6年2月1日以降)
> https://www.mhlw.go.jp/content/001151909.pdf
> 9ページ
> 育児休業給付金の対象となるか否かについては、休業開始日から1か月ごとの期間を単位として判断する。具体的には、各月における休業開始日又は休業開始日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下 「応当日」という。)から、それぞれその翌月の応当日の前日までの1か月間を単位とする(以下「支給単位期間」という。)。この支給単位期間において、次の要件を満たした場合に育児休業給付金を支給する。
> (イ)支給単位期間の初日から末日まで継続して被保険者資格を有していること。
>

ご返信ありがとうございます!
ハローワークに電話して確認してみようと思います。

大変参考になりました。ありがとうございます!

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