相談の広場
8:00~17:00、お昼に休憩1時間の勤務です。
17:00以降は残業となると思うのですが
時間外労働は就業時間より30分の休憩をとった時刻から発生と就業規則に書かれてしまっています。
もちろん、正直に30分休憩する人もおらず、実質30分サービス残業している状況です。
また、3時間経過ごとに30分の休憩が自動で付いてしまっております。
この様な規則を変えるにはどうすればよいのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
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こんばんは。
> もちろん、正直に30分休憩する人もおらず、実質30分サービス残業している状況です。
早く帰りたいという希望があるのかもしれませんが、就業規則には「就業時間より30分の休憩」をとることが明記されているのであれば、まずきちんと休憩をしなければならない、ということになります。
まあ、結果として休憩がとれず、結果として労働してしまったのであれば、その労働賃金は会社は支払う必要はあります。
> また、3時間経過ごとに30分の休憩が自動で付いてしまっております。
休憩を取得できなかった理由を説明し、結果として労働したという証があれば、「自動的に計算されている」部分についての賃金は会社側で訂正が必要でしょうね。
そうしても賃金を会社が支払わないとするのであれば、労基署に相談されてください。
> この様な規則を変えるにはどうすればよいのでしょうか。
就業規則の改定について社員の多くが要望されているのであれば、その要望を会社に出して話し合いを行うことがよいでしょうね。
休憩が安全衛生上必要ということであれば、会社側としては休憩してもらうように取り計らう必要があるという考え方もあるかもしれません。
> 8:00~17:00、お昼に休憩1時間の勤務です。
> 17:00以降は残業となると思うのですが
> 時間外労働は就業時間より30分の休憩をとった時刻から発生と就業規則に書かれてしまっています。
> もちろん、正直に30分休憩する人もおらず、実質30分サービス残業している状況です。
> また、3時間経過ごとに30分の休憩が自動で付いてしまっております。
>
> この様な規則を変えるにはどうすればよいのでしょうか。
> ご教示いただけますと幸いです。
> よろしくお願いいたします。
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