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労務管理

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健康診断後の休暇について

著者 mikyu39 さん

最終更新日:2024年03月14日 10:22

いつもお世話になっております。
表題の件について、みなさんにお伺いしたいです。

弊社では、健康診断の予約を各個人ごとにとり、
当日は受診開始時間までに指定病院へ行ってもらい、
受診してもらう形をとっております。
給料の扱いとしては、就業扱いになります。
タイムカードの打刻や届出等の提出はありません。

最近になり、金曜日に受診し、健康診断後私用でお休みする方が増えてきました。

そのため、健康診断の所要時間を3時間として、その3時間は出勤扱い、
それ以降は有給で届出を出してもらうように対応いたしました。

ただ、健康診断の受診開始時間は各個人違い、
7:30や8:30等まちまちです。

ここでご相談なのですが、下記対応するとしたらどれがよろしいでしょうか?
①受診開始時間から3時間は健康診断、その後時間単位有給で処理する。
就業時間が9:00~18:00なので、9:00~12:00の3時間を健康診断で出勤扱い、その後時間単位有給で処理する。
健康診断終わった段階で電話等で連絡もらい、そこから時間単位有給で処理する。


乱文で恐縮ですが、ご教示頂けますと幸いです。宜しくお願いします。


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Re: 健康診断後の休暇について

著者ぴぃちんさん

2024年03月14日 11:34

こんにちは。

> 健康診断後私用でお休みする方が増えてきました。

定期健康診断終了後に出勤するという規定であれば、そもそもその日私用でお休みするのであれば、早退の扱いになるかと思いますが、これまではどのようにされていたのでしょうか(直帰早退?)。

タイムカード管理はないとのことから出勤はせず、これまでは定期健康診断を受ける際には1日の休暇とされていた、ということでしょうか。

あと、健康診断に要する時間に関しては賃金を支払う、という考えでいますか?

そうであれば、始業が9:00であり、健診が7:30である場合には、7:30~9:00は残業扱いとして賃金を計算されていることになります。

健診時間が3時間として扱うのであれば、3時間分の賃金を支払う、という取り決めにしてもよいかと思います。3時間以上要した場合には申請してもらうとかの方法もあるかと思います。

時間単位の有給休暇の開始時刻をどうするのかは、実情にあわせるのか等貴社が出張の際に直帰とかによる時間確認方法があればそれに準じて対応していただくことは方法かと思います。



> いつもお世話になっております。
> 表題の件について、みなさんにお伺いしたいです。
>
> 弊社では、健康診断の予約を各個人ごとにとり、
> 当日は受診開始時間までに指定病院へ行ってもらい、
> 受診してもらう形をとっております。
> 給料の扱いとしては、就業扱いになります。
> タイムカードの打刻や届出等の提出はありません。
>
> 最近になり、金曜日に受診し、健康診断後私用でお休みする方が増えてきました。
>
> そのため、健康診断の所要時間を3時間として、その3時間は出勤扱い、
> それ以降は有給で届出を出してもらうように対応いたしました。
>
> ただ、健康診断の受診開始時間は各個人違い、
> 7:30や8:30等まちまちです。
>
> ここでご相談なのですが、下記対応するとしたらどれがよろしいでしょうか?
> ①受診開始時間から3時間は健康診断、その後時間単位有給で処理する。
> ②就業時間が9:00~18:00なので、9:00~12:00の3時間を健康診断で出勤扱い、その後時間単位有給で処理する。
> ③健康診断終わった段階で電話等で連絡もらい、そこから時間単位有給で処理する。
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> 乱文で恐縮ですが、ご教示頂けますと幸いです。宜しくお願いします。
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