相談の広場
週に1~2日勤務の1日当たり3時間で雇用する場合
(社会保険は労災のみ)期間の定めを1年間で契約を結んでも問題ないのでしょうか?恐ろしくド素人な質問ですみませんが、どなたかご教示ください。
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> 説明が下手ですみません。
> 特に有給に固執してるわけではないのですが、年間契約した場合、出勤しない月も可能性としてあることや有給付与の管理など分からないことばかりですみません。同じパートさんと都度契約する場合の契約書作成忘れなど、どういった契約がいいのか探っているところです。分かりづらくてすみません。ご教示いただければ幸いです。
こんばんは。
勤務が無いのは本人の責ではなく事業所の問題ですから事業所としてどのような働き方を希望するのかでしょう。
そこが固まっていないと契約書以前の問題だと思います。
勤務が無くとも期間契約をすることはある事です。
1年だったり半年だったり。
また契約更新として半年ごとに契約更新することや1年ごとに更新することもあります。
契約更新することで継続雇用となりますので勤務日数や年間勤務により有給付与は発生します。
例えば3か月契約を2回更新すると6か月になりますのでその時点で有給付与は発生します。
まず事業所としてどのような勤務形態を希望するのかそこから熟考されるといいでしょう。
とりあえず。
こんにちは。
双方が話し合って勤務日を決めて合意したら勤務してもらうという契約ですか?
であれば、有給休暇に拘る意味がよくわかりませんが、不定期な勤務ですから有給休暇については結果的として判断することになるかと思いますよ。
双方が話し合って、ときどき勤務するということであれば、期間については定めがなかったり、期間を区切るのであれば自動更新の方法であれば、契約書を忘れるということはないと思います。
> 説明が下手ですみません。
> 特に有給に固執してるわけではないのですが、年間契約した場合、出勤しない月も可能性としてあることや有給付与の管理など分からないことばかりですみません。同じパートさんと都度契約する場合の契約書作成忘れなど、どういった契約がいいのか探っているところです。分かりづらくてすみません。ご教示いただければ幸いです。
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