相談の広場
第1子の養育特例処置期間中に第2子の養育特例を受ける場合の養育期間標準報酬月額特例申出書についての相談です。
第1子の養育特例処置は、第2子の産前産後の保険料免除が始まると終了になる為
第2子の養育特例を受ける場合は、第2子の養育特例申出を再度提出しなければなりません。
その場合の養育期間標準報酬月額特例申出書の⑬欄 養育特例開始年月日は
年金事務所に電話で確認したところ『第2子の育児休業終了日の翌日』と回答されたのですが間違いないでしょうか。
例えば第一子の養育特例期間がR4年12月まで
R4年8/15から第2子産前休業に入って9/27に出産、1年後R5年9/26に育児休業終了
9/27会社復帰→養育特例開始年月日はR5年9/27
上記の日付で提出した場合
第2子の産前産後の保険料免除期間と育児休業の保険料免除期間(R4年8/15~R5年9/26)も第一子の時に保証されていた従前標準報酬月額が適用されるのでしょうか。
色々なサイトで検索しましたがわからない為
ご教授宜しくお願い致します。
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