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労務管理

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36協定特別条項適用に関して

著者 ぽてりんこ さん

最終更新日:2024年03月20日 22:25

開発業務を行っている会社で、それぞれのユーザー先で社員が開発業務を行っています。A社では4月~7月が繁忙期で45Hを超える時間外残業が発生し、B社では9月~12月が繁忙期で45Hを超える時間外残業が発生する可能性が生じております。
職種はみなシステムエンジニアまたはプログラマーにあたります。
36協定の、業務の種類を分けて記載すれば、A社要員は年4回、B社要員は年4回
特別条項が適用になるのでしょうか?
それとも、職種が同じであるため、年6回となるのでしょうか?
お分かりになる方がいればご教授願います。
よろしくお願いします。

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Re: 36協定特別条項適用に関して

著者うみのこさん

2024年03月21日 06:08

勘違いがあるように思います。

三六協定特別条項の回数は個人ごとの管理です。
したがって、業務の種類が同一であったとしても、A社要員、B社要員それぞれ4回の発動となります。

Re: 36協定特別条項適用に関して

著者ぽてりんこさん

2024年03月21日 11:14

> 勘違いがあるように思います。
>
> 三六協定特別条項の回数は個人ごとの管理です。
> したがって、業務の種類が同一であったとしても、A社要員、B社要員それぞれ4回の発動となります。
回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

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