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労務管理

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通勤手当について

著者 いとうちゃん さん

最終更新日:2024年03月24日 11:52

いつもお世話になります。
新規職員の採用に際し、通勤手当について協議しています。
本人から、曜日によってマイカー通勤と公共交通機関利用の併用をしたいとの申し出
がありましたが、この際の非課税限度枠は月15万円という理解でよろしいでしょうか。

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Re: 通勤手当について

著者tonさん

2024年03月24日 19:35

> いつもお世話になります。
> 新規職員の採用に際し、通勤手当について協議しています。
> 本人から、曜日によってマイカー通勤と公共交通機関利用の併用をしたいとの申し出
> がありましたが、この際の非課税限度枠は月15万円という理解でよろしいでしょうか。


こんにちは。
国税庁で想定している
電車やバスなどの交通機関のほか、併せてマイカーや自転車なども使って通勤している場合
が日による場合でもいいのか通勤時に両方利用するパークアンドライドなのかどちらを想定しているのか判断しかねますね。
併せてという文面からパークアンドライドを想定しているように思われます。
どちらでも良いのであれば15万上限になるでしょうがそれで問題ないのかどうかは税務署に確認されるといいでしょう。
曜日によって通勤方法が異なるという事例を事業所が容認すると他にもそれを申請する社員が出かねませんね。
今後の対応も考えて熟考を要する通勤方法だと思います。
個人的には曜日によるという個人事情は事業所には関係ありませんので考慮する必要はないと感じます。

※-パークアンドライドとは、自宅から最寄りの駅や停留所、目的地の手前まで自動車で行って駐車し、そこから公共交通機関を利用して目的地まで移動する方法。

後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 通勤手当について

著者ぴぃちんさん

2024年03月24日 15:08

こんにちは。

あわせて月15万円迄になりますが、マイカー通勤利用分は片道の距離で決まっている1か月当たりの非課税の額迄になります。



> いつもお世話になります。
> 新規職員の採用に際し、通勤手当について協議しています。
> 本人から、曜日によってマイカー通勤と公共交通機関利用の併用をしたいとの申し出
> がありましたが、この際の非課税限度枠は月15万円という理解でよろしいでしょうか。

Re: 通勤手当について

著者うみのこさん

2024年03月24日 16:37

マイカーと公共交通機関を併用の場合の通勤手当の非課税限度額は、次の①②の合計です。ただし、合計が15万円を超える場合は15万円となります。
①電車やバスなどの交通機関を利用する場合の1か月間の通勤定期券などの金額
②マイカーや自転車などを使って通勤する片道の距離で決まっている1か月当たりの非課税となる限度額
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2582.htm

したがって、その方の非課税限度額が15万円かどうかを判断するには情報が足りない、ということになります。

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