相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

時間外の振替えは可能なのか。

著者 豊川信用金庫 さん

最終更新日:2007年08月19日 22:23

時間外の振替えは、可能なのか、質問です。
私の会社では、時間外作業をすると、それを(例えば翌日に)振替えることをします。
例えば、9:00~18:00の勤務(内、1時間は休憩)で、18:00~20:00(2時間)の時間外を実施します。
これに対し、翌日の09:00~11:00(2時間)を時間外振替として休みます。(つまり、翌日は11:00~18:00の勤務)

◆時間外を、時間で振替えることは、可能なのでしょうか。

(参考)
就業規則には、1日の所定労働時間は記されていません。
 週40時間のみが記されています。
※フレックスではありません。
※基本的に、時間外は事前申請制なため、振替える時間も
 事前に申請します。


インターネットや、労務の入門書などを調べてみましたが、休日出勤に対する「振替休日」と言うものがありますが、「時間外を時間で振替える」ことに関する記述は見つかりませんでした。
この時間外振替については、(サービス残業のような)理不尽さは全く感じませんし、むしろ、これによりフレックスのような勤務ができるので、労働側としては助かっています。
しかし、法的な裏付がどこにもないので気になっており、ここで質問させて頂きました。
ご意見やお返事、お願い致します。

スポンサーリンク

Re: 時間外の振替えは可能なのか。

著者nukaさん

2007年08月20日 11:18

就業規則に記載がなければ、新たに労使協定を結べばよいのではないでしょうか?労働基準監督署に確認した方がよいかと思います。

豊川信用金庫さんへ

著者Mariaさん

2007年08月20日 14:00

1日の法定労働時間(8時間)を越える勤務については、本来なら割増賃金(25%)が発生します。
もし、これを振り替えることによって、割増分が支払われていない場合は、
割増分の未払いに当たるのでは?
固定残業代というような形で給与に含まれているのであれば別ですが・・・。

Re: 時間外の振替えは可能なのか。

著者豊川信用金庫さん

2007年08月21日 22:20

nukaさん、お返事ありがとうございました。
やはり、労働基準監督署に確認するのが一番なのでしょうね。

Re: 豊川信用金庫さんへ

著者豊川信用金庫さん

2007年08月21日 22:22

Mariaさん、お返事ありがとうございました。

> 割増分の未払いに当たるのでは?
▼もし、そうだと、マズイですよね。
会社も悪気があってやってる訳じゃないのだし、そんなことで違反してしまうのは悲しいですね。
一度総務担当に確認したく存じます。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP