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有期労働契約社員の更新上限について

著者 相談者A さん

最終更新日:2024年04月20日 20:43

弊社では、有期雇用契約社員を雇い入れる際、1回の契約期間を1年間とし、更新上限を2回までとしています。(合計3年)
しかし、有期パート社員は70歳までの更新としています。

法律では、有期雇用契約は最長5年とされていますが、契約社員とパート社員の「有期」って意味が違うのでしょうか。

また、契約社員を2回までの更新(合計3年)とすることに問題はないのでしょうか。
労働条件通知書に明記していれば大丈夫でしょうか。

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Re: 有期労働契約社員の更新上限について

著者ぴぃちんさん

2024年04月20日 22:30

こんばんは。

> 契約社員とパート社員の「有期」って意味が違うのでしょうか。

そもそも貴社のパート社員と契約社員とは何が異なるのでしょうか?文面から何が違うのかがよくわかりませんので、違いをわかるように記載してください。

> また、契約社員を2回までの更新(合計3年)とすること

有期雇用契約であるのであれば、通算契約期間の上限があったり更新回数に上限があったりするのであれば、初回契約時からその上限を明示して労働契約を締結する必要があります。
労働条件通知書に単に記載するのでなく、その前の雇用契約についての合意するかどうかの段階で説明する必要はあるでしょうね。



> 弊社では、有期雇用契約社員を雇い入れる際、1回の契約期間を1年間とし、更新上限を2回までとしています。(合計3年)
> しかし、有期パート社員は70歳までの更新としています。
>
> 法律では、有期雇用契約は最長5年とされていますが、契約社員とパート社員の「有期」って意味が違うのでしょうか。
>
> また、契約社員を2回までの更新(合計3年)とすることに問題はないのでしょうか。
> 労働条件通知書に明記していれば大丈夫でしょうか。

Re: 有期労働契約社員の更新上限について

著者いつかいりさん

2024年04月21日 03:44

こんにちは

> 法律では、有期雇用契約は最長5年とされていますが、契約社員とパート社員の「有期」って意味が違うのでしょうか。

前半、例外除き法律では1の契約最長3年です。例外は、限定列挙の高度専門職を有期で雇う場合、60歳以上労働者(以上最長5年)、有期プロジェクト(こちらは期間上限に規制なし)です。それとも、無期転換5年(複数の契約つなげての5年超)と取り違えてませんでしょうか。

後半、全体とおして何を質問されたいのか意味とれないのですが、契約社員、パートの違いをもたせるのは御社の設定次第、雇用契約に期間の終期をもうけた契約であれば、パートであれ、契約社員であれ、双方「有期」雇用にかわりありません。それとも、冒頭の御社の期間設定を設けたのであれば、その違いでしかありません。

最後、求人たてる段階から更新上限明示してあればより問題ないでしょう。立てた求人にない条件を後出しで付けくわえる場合、口頭説明でなく追加したことを明記した書面交付しないと、虚偽求人の罪に問われますので。

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