相談の広場
初めまして。教えてください。
毎月20日締め
基本給のみ当月払い
残業代、欠勤控除、その他手当翌月払い
3/28から産休に入られた方がいます。
4月分
基本給 (3/21〜4/20) 4/25支払い
残業代、手当(2/21〜3/20) 4/25支払い
欠勤控除 (2/21〜3/20) 4/25支払い
5月分
基本給 (4/21〜5/20) 5/25支払い
残業代、手当(3/21〜4/20) 5/25支払い
欠勤控除 (3/21〜4/20) 5/25支払い
普段なら↑の流れだと思うのですが
5月分は基本給なくて
残業代とかはあるけど
欠勤控除もあって
もしかしたら支払い分がないことに
なる可能性もありますか?
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こんばんは。
手当という部分に全欠勤していても支給される手当とかがあるのであれば、(基本給+手当)ー(欠勤)でゼロ円になるのかどうか、でしょう。
住民税の特別徴収がある場合等においてはマイナスになる可能性はあるでしょうね。
> 初めまして。教えてください。
>
> 毎月20日締め
> 基本給のみ当月払い
> 残業代、欠勤控除、その他手当翌月払い
>
> 3/28から産休に入られた方がいます。
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> 普段なら↑の流れだと思うのですが
> 5月分は基本給なくて
> 残業代とかはあるけど
> 欠勤控除もあって
> もしかしたら支払い分がないことに
> なる可能性もありますか?
> 初めまして。教えてください。
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> 残業代、欠勤控除、その他手当翌月払い
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> 3/28から産休に入られた方がいます。
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> 普段なら↑の流れだと思うのですが
> 5月分は基本給なくて
> 残業代とかはあるけど
> 欠勤控除もあって
> もしかしたら支払い分がないことに
> なる可能性もありますか?
こんばんは。
産休の基本給は支給ですか?無給ですか?
無給であれば5月の基本給は0円でしょう。
残業,他手当等があればそちらのみ支給となります。
雇用保険,所得税,住民税等の控除の結果
支給額が無く逆に本人負担が発生するマイナス明細となる事もあります。
マイナス明細はそのまま本人に送付し振込額の確認をしてもらいましょう。
マイナスだからと言って明細書を作成しないとする事はせずマイナスのまま
給与台帳,給与明細を作成しましょう。
とりあえず。
> こんばんは。
> ご返信ありがとうございます。
>
> 産前産後休暇の間は
> 無給とする、となっています。
>
> となると住民税の控除が
> 足りるのかどうなのかですね。
>
> マイナスになっても
> これが今月の給与の
> 支給(徴収)明細だよ
> って事ですね??
こんばんは。
そうですね。
マイナス明細はマイナスのまま作成して本人に送付しましょう。
その後いつまでに入金出来るか確認しましょう。
また産休の後の育休は取得されるのでしょうか。
育休を取得されるのであれば6月からの住民税は本人納付に切り替えて事業所の特徴から外すのも方法です。
というか育休取得される方の多くは普通納付に切り替える事が多いと思われます。
育休は無給とする事業所が多い為です。
後はご判断ください。
とりあえず。
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