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労務管理

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有給休暇の日の出勤について

著者 サラコール さん

最終更新日:2024年05月10日 19:15

削除されました

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Re: 有給休暇の日の出勤について

著者うみのこさん

2024年05月10日 07:28

割増賃金は不要ですが、1時間分の手当は支払わなければなりません。

1日有給休暇を取得した場合の労働は許容されません。

Re: 有給休暇の日の出勤について

著者ぴぃちんさん

2024年05月10日 14:18

削除されました

Re: 有給休暇の日の出勤について

著者ぴぃちんさん

2024年05月10日 08:19

おはようございます。

> 社員がとある日に有給休暇半休をとったとします。
> その社員が実働4時間を超えて1時間残業をした場合残業代を支払う必要はあるのでしょうか?

お返事としては支払う必要がある、になります。
残業をしなかった場合に、その日の賃金
・半日の有給休暇賃金
・4時間の労働賃金
の支払いになります(貴社の有給休暇賃金がその日所定労働時間を働いた場合の賃金、となっている場合には、結果「1日の労働賃金」の支払いになります)。

でそこに1時間の残業をしたのであれば1時間の残業代の支払いが必要になります。
ただし、その日は実労働時間で5時間の労働になりますので、1時間の残業代は割増の必要のない労働賃金(あっても構いませんが)になります。


> もし丸々一日有給をとった日に1時間だけ出てきて仕事した、というパターンも同じだと思うんですが

違いますよ。
有給休暇暦日で考えますので、1時間の労働をしたのであれば、本人が有給休暇の申請を取り下げて、1時間の労働をしたことになります。
なので、その日は有給休暇を消化することはできません。
賃金については1時間の労働賃金の支払いをすることになります。ただし、本人の希望で早退したのでなければ、7時間の労働をしないように命じたともいえますので、その日は休業手当を支払うことになると考えます(1時間の労働賃金は、休業手当の額を下回ると思いますので、休業手当を支払うことが妥当でしょう)。

ゆえに、
有給休暇の取り下げ(消化できない)
休業手当の支払い
になるかと思います。


補足ですが、半日の有給休暇は考え方としては、午前/午後をある時刻を境に設定することになります。1時間の残業とありますが、午前の半日の有給休暇を取得したのであれば、午前の有給休暇の時間帯は仕事はできないです。午前の半日の有給休暇を終了した後の時間帯であれば労働はできますので、このケースでは終業時刻以降の残業はできることになりますが、午後の勤務開始前には労働はできないことになります。



> 社員がとある日に有給休暇半休をとったとします。
> 所定労働時間は8時間で、有給4時間、実働4時間です。
>
> その社員が実働4時間を超えて1時間残業をした場合残業代を支払う必要はあるのでしょうか?
>
> 「有給休暇は労働をしている時間ではないため、実労働時間として扱われない。しかし、所定労働時間としてカウントされるので、賃金が発生する。」
>
> という文言を見たのですが、このことからすると半休の日に5時間働いたとしても実労働が8時間を超えていないため時間外労働の手当は支払わなくてよいのでしょうか?
>
> もし丸々一日有給をとった日に1時間だけ出てきて仕事した、というパターンも同じだと思うんですがその場合も一日分の給与は出ていて実労働は1時間しかしていないので時間外勤務という形にはならないでしょうか?

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