相談の広場
3月まで管理職で勤務していた者が4月に一般職へ降格になりました。
3月に休日出勤を2日しましたが、管理職であったため休日出勤手当等は支給されておりません。
その後4月に代休を取得したのですが、「ノーワーク・ノーペイの原則」により控除する計算をしています。
これらの計算は正しいでしょうか。
個人的に納得がいく説明を思い付かず困っております。
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こんにちは。
そもそも管理職であれば、休日出勤手当が必要ない、ということはありません。
一方で役員や管理監督者であれば、休日に勤務してもその賃金は基本給に含まれていることになります。
規定がどのようになっているのか、でしょうね。
管理監督者の場合、休日手当がそもそも支給されていないのですから、代休の際に賃金控除もないということになります。
一般職員の場合、休日出勤手当が支給されているのですから、代休を取得する際には不労分の賃金控除を行うということになります。
今回のケースにおいては、管理監督者でなくなった際に第級の権利と賃金をどうするのかを決めておく必要があるでしょうね。
単に賃金控除するのであれば、それは欠勤と同等の扱いになってしまうと考えますので、その点は双方で話し合い会社としてのルールを明確化する必要があると思います。
なお、記載の方が管理監督者でなく、単なる管理職であれば、そもそも休日出勤手当を支給しないというのは固定残業代制度を導入されていないのであれば違法です。
> 3月まで管理職で勤務していた者が4月に一般職へ降格になりました。
> 3月に休日出勤を2日しましたが、管理職であったため休日出勤手当等は支給されておりません。
> その後4月に代休を取得したのですが、「ノーワーク・ノーペイの原則」により控除する計算をしています。
> これらの計算は正しいでしょうか。
> 個人的に納得がいく説明を思い付かず困っております。
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