相談の広場
いつも拝見させていただいております。
看護休暇付与日数について、社内で軽く議題に上がったため、ご意見をお聞かせいただければと思います。弊社の看護休暇規定ですが、
①全社員法定通り5日付与
②入社6か月間未満は対象外
③起算月は1月~12月
としております。
有給に至っては、同じく1月~12月の間で入社日によって比例付与としております。
1月入社→15日
2月入社→14日
3月入社→13日....
今回議題に上がった内容が、看護休暇も有給同様勤続年数に応じて比例付与にしないと、不公平ではないかとのことです。そこでお聞きしたいのは、
①看護休暇を5日以下で付与するのは違法か
②勤続年数が長い従業員で、1月から12月の間で5日看護休暇を利用する場合と、
6月入社で雇用継続6か月経過後の12月中に5日取得するのと、一般的に不公平
が生じるという考え方なのか
①は違法と当方認識しておりますが、
無知な質問と承知の上、ご回答いただけますと幸いです。
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私見です。
有給に至っては‥の部分は、貴社の法定の有給休暇についての取り扱いの話でよいでしょうか。看護休暇とは本質的に無関係ですので、今回は言及を避けます。
①看護休暇を5日以下で付与するのは違法か
5日未満の付与は違法です。
1年の間にどの5日間であっても認めないといけませんから、極論、6カ月経過後すぐに5日間の取得申し出があった場合でも認めないといけません。
(なお、便宜上「付与」という言葉を使いましたが、法令の用語ではありません。)
②勤続年数が長い従業員で、1月から12月の間で5日看護休暇を利用する場合と、
6月入社で雇用継続6か月経過後の12月中に5日取得するのと、一般的に不公平
が生じるという考え方なのか
個人の感じ方の問題です。
確かに、12カ月で5日とれる人と、13カ月で10日とれる人が出てきますから、その点は見方によっては不公平です。これを避けるには、個人別に管理するしかありません。
ただ、看護休暇は無給の場合が多いです。その場合、その分給与が減りますから仕方ない、という話になりませんか。
それより、有給休暇でも一斉付与をされているようにお見受けするのですが、そちらのほうが不公平感が強いように思います。
そちらが許容されるのであれば、看護休暇も許容されるべきではないかと思います。
こんばんは。
看護休暇というのは、育児・介護休業法における⼦の看護休暇のことでよいでしょうかね。
そうであれば、
①
付与されるものではありません。
1年間に5日を限度として認められる休暇になります。
②
労使協定が締結されているのであればそのように対応することはできますが、労使協定が締結されていないのであれば対象外にはできません。
③
通常は、4月~3月を1年とします。
ただ、貴社のように1月~12月と定めるのであれば、その期間とすることはできます。
で、
Q1に対しては、
・貴社は1月~12月において、子の看護休暇として5日を取得できることになります。それ以下しか認めないとすることはできません。
Q2に対しては、
・貴社が1年を1月~12月としているのですから、1年のうち5日を取得することができるのは法によります。12月しか対象にならないからとして認めないとすることは法に反します。
何をもって不公平と主張されているのですか?
子の看護休暇は取得することは申し出によりできますが、申し出なければならない休暇ではありませんけど。
> いつも拝見させていただいております。
>
> 看護休暇付与日数について、社内で軽く議題に上がったため、ご意見をお聞かせいただければと思います。弊社の看護休暇規定ですが、
> ①全社員法定通り5日付与
> ②入社6か月間未満は対象外
> ③起算月は1月~12月
> としております。
>
> 有給に至っては、同じく1月~12月の間で入社日によって比例付与としております。
> 1月入社→15日
> 2月入社→14日
> 3月入社→13日....
>
> 今回議題に上がった内容が、看護休暇も有給同様勤続年数に応じて比例付与にしないと、不公平ではないかとのことです。そこでお聞きしたいのは、
> ①看護休暇を5日以下で付与するのは違法か
> ②勤続年数が長い従業員で、1月から12月の間で5日看護休暇を利用する場合と、
> 6月入社で雇用継続6か月経過後の12月中に5日取得するのと、一般的に不公平
> が生じるという考え方なのか
>
> ①は違法と当方認識しておりますが、
> 無知な質問と承知の上、ご回答いただけますと幸いです。
>
>
お求めの答えをはずしていると思いますが、2点指摘しておくにとどめます。
ひとつめは書き誤りだとおもいますが、ご質問の有給は入社日、対する看護休暇は勤続年数なのでしょうか。入社日に応じてですよね。それとも勤続年数に応じて、減数は違法ですが、増数は可能です。
つぎに、年次有給休暇は付与から2年という時効を伴う権利ですが、子の看護休暇は年5日(対象児複数は10日)の年間利用枠であって次期開始前に消滅し、次期開始とともに5日(10日)に復活します。そこを未使用分次期に限り持ち越し可とするのもいいでしょう。
以上2点をそろえるなら、有給と無給の違いはあれ年次有給休暇と対比できるのではと愚考します。逆にいえば、子の看護休暇はそういう制度ではないので、年次有給休暇と対比すること自体無理があるでしょう。
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