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雇用保険の求職者給付について

著者 お砂糖さん さん

最終更新日:2024年06月18日 12:00

いつも勉強させていただいております。
雇用保険求職者給付について、ご教授いただけますと幸いです。

弊社の定年は63歳で、その誕生日の属する年度末が退職日となります。
本人が希望した場合は65歳まで再雇用され、その誕生日の属する年度末までの契約となります。

もし定年退職せず再雇用された場合、入社時は一般被保険者だった者でも再雇用後の退職時では高年齢被保険者となり、一般求職者給付ではなく高年齢求職者給付(一時金)となってしまうのでしょうか。

また、昭和31年生まれの者が平成30年に62歳で嘱託社員に採用され、令和5年に67歳で契約満了のため退職となった場合も、入社時の一般被保険者ではなく高年齢被保険者となってしまうのでしょうか。

ご解答の程、どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 雇用保険の求職者給付について

著者springfieldさん

2024年06月18日 14:48

> 雇用保険求職者給付について、ご教授いただけますと幸いです。
>
> 弊社の定年は63歳で、その誕生日の属する年度末が退職日となります。
> 本人が希望した場合は65歳まで再雇用され、その誕生日の属する年度末までの契約となります。
>
> もし定年退職せず再雇用された場合、入社時は一般被保険者だった者でも再雇用後の退職時では高年齢被保険者となり、一般求職者給付ではなく高年齢求職者給付(一時金)となってしまうのでしょうか。
>
> また、昭和31年生まれの者が平成30年に62歳で嘱託社員に採用され、令和5年に67歳で契約満了のため退職となった場合も、入社時の一般被保険者ではなく高年齢被保険者となってしまうのでしょうか。
>


こんにちは

65歳未満で雇用保険被保険者資格を取得すると、一般被保険者となります。
(特例被保険者及び日雇労働被保険者は除く)
その被保険者が65歳に到達すると、自動的に高年齢被保険者という種類になります。
高年齢被保険者が離職した場合に受けられるのが高年齢求職者給付金です。

資格取得時に一般被保険者であっても、離職時に高年齢被保険者であれば、一般求職者給付基本手当等)は受けられません。

ちなみに、65歳に到達する直前(例えば、2,3日前)の離職であれば、一般求職者給付が受けられるはずです。(実際に給付を受ける時に65歳を過ぎていてもOK)

Re: 雇用保険の求職者給付について

著者お砂糖さんさん

2024年06月19日 13:36

springfield様

ご教授いただきありがとうございます。

「資格取得時に一般被保険者であっても、離職時に高年齢被保険者であれば、一般求職者給付基本手当等)は受けられません。」
正にこれが知りたく、さらに言えば、
「65歳に到達する直前(例えば、2,3日前)の離職であれば、一般求職者給付が受けられるはずです。(実際に給付を受ける時に65歳を過ぎていてもOK)」
こちらも疑問に思っていたため、大変勉強になりました。

ありがとうございました。

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