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育休復帰後の社会保険料について

著者 やまなか さん

最終更新日:2024年06月21日 03:02

去年の7月に出産し、今年の5月30日まで育休を取得しておりました。31日末日復帰だったのですが、この1日分の給与は日割り計算され、6月分給与に足されて支給されました。この場合、6月給与から5月、6月分の2ヶ月分の社会保険料厚生年金天引きされるのでしょうか?
また7月中旬に出産したのですが、今回天引きされる社会保険料等の標準月額はどの期間の標準月額が反映されるのでしょうか。ちなみに産前8週と産後6週は会社から産休手当が出ておりました。

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Re: 育休復帰後の社会保険料について

著者springfieldさん

2024年06月21日 11:45

> 去年の7月に出産し、今年の5月30日まで育休を取得しておりました。31日末日復帰だったのですが、この1日分の給与は日割り計算され、6月分給与に足されて支給されました。この場合、6月給与から5月、6月分の2ヶ月分の社会保険料厚生年金天引きされるのでしょうか?
> また7月中旬に出産したのですが、今回天引きされる社会保険料等の標準月額はどの期間の標準月額が反映されるのでしょうか。ちなみに産前8週と産後6週は会社から産休手当が出ておりました。
>


こんにちは

まず、5月31日に復帰されたとのことですので、ご理解の通り5月分の社会保険料は免除されません。
保険料の免除を受けるたために、「育児休業等取得者申出書」を日本年金機構へ提出していたと思いますが、予定より早く復職した場合は「健康保険厚生年金保険 育児休業等取得者申出書 終了届」の提出が必要です。(提出しないと免除のまま)

本題ですが、
> 6月給与から5月、6月分の2ヶ月分の社会保険料厚生年金天引きされるのでしょうか?

これについては、御社での社会保険料徴収が 当月徴収・翌月徴収 のどちらなのかによって変わってきます。
一般的な翌月徴収であれば、5月分保険料は6月支給の給与から、6月分保険料は7月支給の給与からの徴収 となります。
一方、当月徴収であれば、5月分保険料は5月支給の給与から、6月分保険料は6月支給の給与からの徴収 となるところですが、5月支給の給与は無かったでしょうから、5月分6月分合わせて6月支給の給与からの徴収となる可能性が高いでしょう。(正確には、御社の規定によります)
さらに、給与締日/支払日によっては6月に支給される給与が少額ということもあるので、その場合も規定によって調整があるかもしれません。

> 今回天引きされる社会保険料等の標準月額はどの期間の標準月額が反映されるのでしょうか。

昨年、産休に入る前に特に体調が悪いということが無ければ、4月,5月,6月に支給された給与の内、少なくとも一つの月は支払い基礎日数が17日以上あったのではないかと思います。
そうであれば、令和5年度算定基礎届において通常の定時決定が行われて、そこで決定された標準報酬月額が令和5年9月分の保険料(実際には免除)から適用されているはずです。(7月月変、8月月変の可能性もなくはないです)
その後は標準報酬月額を改定するような要素は無いと思われるので、現在もその標準報酬月額が生きているのではないかと思います。
健康保険出産手当金の日額の算定に用いた標準報酬月額は、令和5年度の定時決定よりも前の額ですので、金額が異なるかもしれません。

今後は、ご本人が希望すれば「育児休業等終了時報酬月額変更届」の提出により標準報酬月額を下げて保険料を節約できる可能性もあります。

Re: 育休復帰後の社会保険料について

著者やまなかさん

2024年06月21日 22:46

わたしの拙い文章に丁寧に返信して頂き、誠にありがとうございました。おかげさまで理解できました。ありがとうございます。

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