相談の広場
今月から給与計算を担当することになりました。
初歩的な内容で恐縮ですが、どなたかご教示いただけますと幸いです。
当社は月末締め、翌月10日払いです。
6月支給分において、社会保険料の徴収漏れが発覚いたしました。
対象の従業員へ事情を説明したところ、「今月に不足分を合わせた二ヶ月分の徴収ではなく、来月に二ヶ月分の徴収はできないか」と相談を受けました。
翌月の徴収が適切かと思うのですが、さらに後ろ倒しにすることは可能なのでしょうか。
また、その際に注意すべき点がありましたら、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
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社会保険料の徴収漏れは会社・従業員間での清算が必要になるだけでなく、所得税にも影響するので注意が必要です。
(1)翌月に清算する
最もシンプルな対処法として、「翌月の控除で清算」する方法が挙げられます。少なく徴収してしまった場合は翌月の控除額に上乗せし、多く徴収してしまった場合は翌月の控除額を少なくします。
例えば、定時決定によって算出された健康保険料が10,000円だったところ、10月に12,000円控除してしまったとします。誤って2,000円多く控除してしまったので、翌11月の控除額を減らして8,000円とします。12月からは改めて10,000円控除するようにします。非常にシンプルな対処法です。
なお、清算時には必ず同じ「健康保険料」の項目で調整することが肝心です。「その他」の項目などで調整してしまうと、年末調整時の社会保険料控除額がずれてしまい、所得税額が誤ってしまいます。
(2)当月に現金清算を行う
2つ目の対処法として、「当月中に現金精算」する方法が挙げられます。控除額が多ければ現金で返還し、少なければ追加徴収します。手続き自体は非常にシンプルですが、注意しなければならない点があります。それは、給与計算システムの社会保険料の項目を修正する必要があるということです。この箇所を修正しないと、年末調整時の社会保険料控除額がずれてしまい、誤った所得税額になってしまいます。年末調整を間違えてしまうと、再年調や、場合によっては従業員に確定申告をしてもらわなければなりません。いずれにしても非常に煩雑な手続きを要するため、必ず給与計算システムを修正して帳尻を合わせるようにしましょう。
(3)会社負担で対応する
社会保険料の個人負担分が少なかった場合は、「会社負担で対応」する方法が考えられます。原則、社会保険料は会社と従業員で折半して負担するものです。そして健康保険・厚生年金保険の保険料は日本年金機構が徴収することになっており、毎月下旬に年金事務所から送付される「保険料納入告知書」に基づき、翌月末までに納入する必要があります。
保険料納入時に、徴収ミスにより不足した分は会社が負担して納付します。この時注意しなければならないのが、会社負担分を「現物給与」として課税対象とすることです。年末調整時に給与の一部として計算し、正しく所得税額を算出する必要があります。会社の経理上は「法定福利費」などの勘定項目で処理するようにしましょう。
(参考リンク)
https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/53473/
> 今月から給与計算を担当することになりました。
> 初歩的な内容で恐縮ですが、どなたかご教示いただけますと幸いです。
>
> 当社は月末締め、翌月10日払いです。
> 6月支給分において、社会保険料の徴収漏れが発覚いたしました。
> 対象の従業員へ事情を説明したところ、「今月に不足分を合わせた二ヶ月分の徴収ではなく、来月に二ヶ月分の徴収はできないか」と相談を受けました。
>
> 翌月の徴収が適切かと思うのですが、さらに後ろ倒しにすることは可能なのでしょうか。
> また、その際に注意すべき点がありましたら、ご教示いただけますと幸いです。
> よろしくお願いいたします。
こんにちは。私見ですが…
徴収漏れの追加徴収については本人に了承を得なければなりません。
2か月先送りも事業所が了承されれば問題ありません。
個人的には不足分を分割にして徴収出来るかの提案をしたいところですね。
例えば徴収漏れが 10,000 の場合
6月 0 徴収漏れ
7月 10,000 + 5,000
8月 10,000 + 5,000
として負担の少ない方法はどうかと提案しますね。
預り金管理に注意しましょう。
一時的に立て替える事にはなりますが預り金のみで管理しましょう。
注意点としては当月分と合算せずに不足分が判るように明細を作成できればいいと思いますがソフトによっては徴収社保枠が無い場合もあります。
合計控除の場合は明細書に付箋等で説明書きをされるといいでしょう。
給与台帳も同様にメモ書きや付箋対応があると後々確認されるときに楽になるでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
としはんさん
ご返信ありがとうございます。
この記事は私も読んだのですが、翌月以降の徴収が可能なのかがわからずに、こちらで質問させていただきました。
> 社会保険料の徴収漏れは会社・従業員間での清算が必要になるだけでなく、所得税にも影響するので注意が必要です。
>
> (1)翌月に清算する
> 最もシンプルな対処法として、「翌月の控除で清算」する方法が挙げられます。少なく徴収してしまった場合は翌月の控除額に上乗せし、多く徴収してしまった場合は翌月の控除額を少なくします。
>
> 例えば、定時決定によって算出された健康保険料が10,000円だったところ、10月に12,000円控除してしまったとします。誤って2,000円多く控除してしまったので、翌11月の控除額を減らして8,000円とします。12月からは改めて10,000円控除するようにします。非常にシンプルな対処法です。
>
> なお、清算時には必ず同じ「健康保険料」の項目で調整することが肝心です。「その他」の項目などで調整してしまうと、年末調整時の社会保険料控除額がずれてしまい、所得税額が誤ってしまいます。
>
> (2)当月に現金清算を行う
> 2つ目の対処法として、「当月中に現金精算」する方法が挙げられます。控除額が多ければ現金で返還し、少なければ追加徴収します。手続き自体は非常にシンプルですが、注意しなければならない点があります。それは、給与計算システムの社会保険料の項目を修正する必要があるということです。この箇所を修正しないと、年末調整時の社会保険料控除額がずれてしまい、誤った所得税額になってしまいます。年末調整を間違えてしまうと、再年調や、場合によっては従業員に確定申告をしてもらわなければなりません。いずれにしても非常に煩雑な手続きを要するため、必ず給与計算システムを修正して帳尻を合わせるようにしましょう。
>
> (3)会社負担で対応する
> 社会保険料の個人負担分が少なかった場合は、「会社負担で対応」する方法が考えられます。原則、社会保険料は会社と従業員で折半して負担するものです。そして健康保険・厚生年金保険の保険料は日本年金機構が徴収することになっており、毎月下旬に年金事務所から送付される「保険料納入告知書」に基づき、翌月末までに納入する必要があります。
>
> 保険料納入時に、徴収ミスにより不足した分は会社が負担して納付します。この時注意しなければならないのが、会社負担分を「現物給与」として課税対象とすることです。年末調整時に給与の一部として計算し、正しく所得税額を算出する必要があります。会社の経理上は「法定福利費」などの勘定項目で処理するようにしましょう。
>
> (参考リンク)
> https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/53473/
tonさん
こんにちは。
非常にわかりやすいご返信、ありがとうございます。
事業所として問題がなければ、二ヶ月の先送りは可能なのですね。
ご教示いただいた方法にて確認したいと思います。
> > 今月から給与計算を担当することになりました。
> > 初歩的な内容で恐縮ですが、どなたかご教示いただけますと幸いです。
> >
> > 当社は月末締め、翌月10日払いです。
> > 6月支給分において、社会保険料の徴収漏れが発覚いたしました。
> > 対象の従業員へ事情を説明したところ、「今月に不足分を合わせた二ヶ月分の徴収ではなく、来月に二ヶ月分の徴収はできないか」と相談を受けました。
> >
> > 翌月の徴収が適切かと思うのですが、さらに後ろ倒しにすることは可能なのでしょうか。
> > また、その際に注意すべき点がありましたら、ご教示いただけますと幸いです。
> > よろしくお願いいたします。
>
>
> こんにちは。私見ですが…
> 徴収漏れの追加徴収については本人に了承を得なければなりません。
> 2か月先送りも事業所が了承されれば問題ありません。
> 個人的には不足分を分割にして徴収出来るかの提案をしたいところですね。
> 例えば徴収漏れが 10,000 の場合
> 6月 0 徴収漏れ
> 7月 10,000 + 5,000
> 8月 10,000 + 5,000
> として負担の少ない方法はどうかと提案しますね。
> 預り金管理に注意しましょう。
> 一時的に立て替える事にはなりますが預り金のみで管理しましょう。
> 注意点としては当月分と合算せずに不足分が判るように明細を作成できればいいと思いますがソフトによっては徴収社保枠が無い場合もあります。
> 合計控除の場合は明細書に付箋等で説明書きをされるといいでしょう。
> 給与台帳も同様にメモ書きや付箋対応があると後々確認されるときに楽になるでしょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
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