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社会保険 雇入時 標準報酬月額について

著者 TAKE0315 さん

最終更新日:2024年07月30日 09:12

削除されました

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Re: 社会保険 雇入時 標準報酬月額について

著者うみのこさん

2024年07月29日 17:30

私見です。

健保組合との話し合い次第ですが、遡及対応となるでしょう。

見込みと実績にあまりにも差異が生じていたため、健保組合からの物言いがついた状態かと思います。
となると、その実績を覆せるだけの材料があるかどうか、ということです。

臨時的要因で残業が増えているだけで、今後はない、というようなことが示せればこのままで押し通すことも可能かもしれませんが、実際には難しいのではないでしょうか。

Re: 社会保険 雇入時 標準報酬月額について

著者tonさん

2024年07月29日 18:15

> いつも勉強させていただいております。
> 下記に記載の事項について、
> ご意見いただけませんでしょうか。
>
> ◇質問内容
>
> 当社が加入している健康保険組合より、
> 下記の連絡がありました。
>
> ----------------------------------
>
> ・定年再雇用者において、賃金台帳上毎月10時間程度の時間外が
>  発生しているため、加入時から遡及して標準報酬月額の変更が必要
>
> ・例えば、見込みを5時間として届出ており、
>  実際は10時間であったのであれば不要であった。
>
> ・雇用契約書にも時間外が発生しないことの記載は無い
>
> ----------------------------------
>
> とのことで、約60,000円ほど本人より徴収の必要があるとのことです。
>
> 当初より見込みがある場合においては、「同様の業務に従事し、かつ、
> 同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額」と定められているかと思いますが、
> 当社におきましては、定年時には時間外の発生がしないことが前提としていることから、
> 時間外の見込みは0円と以前から行っております。
>
> 本件において、健保組合からの連絡通り、
> 遡及の対応は不可避になりますでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。


こんばんは。横からですが…
別の視点で…
定年再雇用者には時間外が発生しない事が前提であるが実際は時間外が発生している
この考え方自体が問題ではないでしょうか。
実際再雇用者に対して時間外が発生しているのであれば発生しないを前提とするのが間違っています。
前提通りとするなら時間外業務をさせることは出来ないでしょう。
実態と事業所の認識がズレていますのでまずその認識から改めてはどうでしょうか。
結果として健保組合への届け出が違う事に繋がり遡及訂正なのでしょう。
事業所の認識・業務内容の見直しをするよりないでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 社会保険 雇入時 標準報酬月額について

著者いつかいりさん

2024年07月29日 19:05

こんにちは、

差額がすでに決定されていますが、どのように算定させられたのでしょうか。資格取得時決定での金額算出は法定されており、残業代といった時間を単位にするにお書きのでは、略されている部分があります。

被保険者の資格を取得した月の【前1か月間に】当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額

当該者の定年月(正規の最後の月)での残業代実績を集計平均されたのでしょうか。そうでなければ、その値を算出し低めなら健保組合に掛け合う手もあるでしょう。

Re: 社会保険 雇入時 標準報酬月額について

著者ぴぃちんさん

2024年07月30日 08:45

こんにちは。

実際を組合側に確認しないとわかりませんが、従前が残業ありで届け出ており、今回が残業なしで届けていてる状況で、実際に残業をしている状況であれば「定年時には時間外の発生がしないことが前提」という考えがあったとしても、実際にはされているということですよね。

かつ、月1時間程度でなく、毎月月10時間程度ということであれば、たまたま残業が生じたというわけでもないかと思います。

相談であれば従前がどうであったのか、他の同様の労働者の勤怠がどうであるのか、等をもって保険者と相談になるかと思います。ただそもそも状況を見れば、残業は定期的に生じており、届け出時に記載忘れたようにも感じるかと思います。

保険者からどのように連絡があったのかわかりませんが、従前も残業ありであり現状も残業ありということであれば、貴社の届け出が実際と乖離していたための連絡ということではありませんかね(確認であれば保険者にしていただくしかないと思います)。
貴社が誤っていたのであれば、遡及して対応することになるかと考えます。

Re: 社会保険 雇入時 標準報酬月額について

著者TAKE0315さん

2024年07月30日 09:07

ご意見ありがとうございます。
難しいとのことで認識いたしました。

> 私見です。
>
> 健保組合との話し合い次第ですが、遡及対応となるでしょう。
>
> 見込みと実績にあまりにも差異が生じていたため、健保組合からの物言いがついた状態かと思います。
> となると、その実績を覆せるだけの材料があるかどうか、ということです。
>
> 臨時的要因で残業が増えているだけで、今後はない、というようなことが示せればこのままで押し通すことも可能かもしれませんが、実際には難しいのではないでしょうか。

Re: 社会保険 雇入時 標準報酬月額について

著者TAKE0315さん

2024年07月30日 09:08

ご意見ありがとうございます。
確かに仰るとおりです。

運用変更を検討いたします。

> > いつも勉強させていただいております。
> > 下記に記載の事項について、
> > ご意見いただけませんでしょうか。
> >
> > ◇質問内容
> >
> > 当社が加入している健康保険組合より、
> > 下記の連絡がありました。
> >
> > ----------------------------------
> >
> > ・定年再雇用者において、賃金台帳上毎月10時間程度の時間外が
> >  発生しているため、加入時から遡及して標準報酬月額の変更が必要
> >
> > ・例えば、見込みを5時間として届出ており、
> >  実際は10時間であったのであれば不要であった。
> >
> > ・雇用契約書にも時間外が発生しないことの記載は無い
> >
> > ----------------------------------
> >
> > とのことで、約60,000円ほど本人より徴収の必要があるとのことです。
> >
> > 当初より見込みがある場合においては、「同様の業務に従事し、かつ、
> > 同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額」と定められているかと思いますが、
> > 当社におきましては、定年時には時間外の発生がしないことが前提としていることから、
> > 時間外の見込みは0円と以前から行っております。
> >
> > 本件において、健保組合からの連絡通り、
> > 遡及の対応は不可避になりますでしょうか?
> >
> > よろしくお願いいたします。
>
>
> こんばんは。横からですが…
> 別の視点で…
> 定年再雇用者には時間外が発生しない事が前提であるが実際は時間外が発生している
> この考え方自体が問題ではないでしょうか。
> 実際再雇用者に対して時間外が発生しているのであれば発生しないを前提とするのが間違っています。
> 前提通りとするなら時間外業務をさせることは出来ないでしょう。
> 実態と事業所の認識がズレていますのでまずその認識から改めてはどうでしょうか。
> 結果として健保組合への届け出が違う事に繋がり遡及訂正なのでしょう。
> 事業所の認識・業務内容の見直しをするよりないでしょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

Re: 社会保険 雇入時 標準報酬月額について

著者TAKE0315さん

2024年07月30日 09:10

ご意見ありがとうございます。
難しいとのことで認識いたしました。

運用の変更を予定しております。

> こんにちは、
>
> 差額がすでに決定されていますが、どのように算定させられたのでしょうか。資格取得時決定での金額算出は法定されており、残業代といった時間を単位にするにお書きのでは、略されている部分があります。
>
> 被保険者の資格を取得した月の【前1か月間に】当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
>
> 当該者の定年月(正規の最後の月)での残業代実績を集計平均されたのでしょうか。そうでなければ、その値を算出し低めなら健保組合に掛け合う手もあるでしょう。
>
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