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派遣の有給について

著者 SR子 さん

最終更新日:2024年08月28日 21:37

A社で正社員として雇用され、B社に派遣されています。
派遣労働者雇入通知書兼就業条件明示書には、就業日は月〜金、休日は土日祝と記載があり、休日は勤務先カレンダーによると明記されています。
8/15日はB社で有給推奨取得日なので、有給扱いになるとA社から言われました。
これは有給扱いになるのでしょうか?

ご教授よろしくお願い致します。

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Re: 派遣の有給について

著者ぴぃちんさん

2024年08月28日 22:48

こんばんは。

その日は派遣先で計画年休になっているのでしょうか。

であれば基本的には有給休暇を消化して対応することになるかと思います。
自身で行使できる有給休暇が5日未満になっているのであれば、その場合には有給休暇として対応しないと思いますので、条件を確認してみてください。



> A社で正社員として雇用され、B社に派遣されています。
> 派遣労働者雇入通知書兼就業条件明示書には、就業日は月〜金、休日は土日祝と記載があり、休日は勤務先カレンダーによると明記されています。
> 8/15日はB社で有給推奨取得日なので、有給扱いになるとA社から言われました。
> これは有給扱いになるのでしょうか?
>
> ご教授よろしくお願い致します。

Re: 派遣の有給について

著者SR子さん

2024年08月28日 23:10

こんばんは。
ご回答頂きありがとうございます。

派遣先就業規則は詳しくは分かりませんが、社員の方から話を聞く限りは計画年休に当たるかと思います。

派遣先では年間6日程計画有給があり、入社1年目では10日間の有給付与なので実質自由に使える有給は4日しかない事になります。
ですが、1年目の時は派遣先の有給推奨取得日(計画年休)は有給扱いになりませんでした。

私が退職の意向を伝えてから、急に派遣先の有給推奨取得日を有給にすると言われました。
なので同じ派遣元で同じ派遣先の方で8/15日は有給扱いになっていない方がいます。

それでもやはり有給にするしかないのでしょうか?


> こんばんは。
>
> その日は派遣先で計画年休になっているのでしょうか。
>
> であれば基本的には有給休暇を消化して対応することになるかと思います。
> 自身で行使できる有給休暇が5日未満になっているのであれば、その場合には有給休暇として対応しないと思いますので、条件を確認してみてください。
>
>
>
> > A社で正社員として雇用され、B社に派遣されています。
> > 派遣労働者雇入通知書兼就業条件明示書には、就業日は月〜金、休日は土日祝と記載があり、休日は勤務先カレンダーによると明記されています。
> > 8/15日はB社で有給推奨取得日なので、有給扱いになるとA社から言われました。
> > これは有給扱いになるのでしょうか?
> >
> > ご教授よろしくお願い致します。

Re: 派遣の有給について

著者ぴぃちんさん

2024年08月29日 08:40

こんにちは。

労働契約の内容も関与するでしょうが、計画年休が6日の場合であれば、有給休暇付与が10日の1年目においては5日分までしか対応できないですから、残りの1日は休業手当の対応等にて行っていたかと思います。

2年目になると有給休暇付与が12日ありますから、6日が計画年休であれば自由に使える分が6日ありますので、計画年休である6日分の有給休暇はその日に行使されることになるでしょう。



> こんばんは。
> ご回答頂きありがとうございます。
>
> 派遣先就業規則は詳しくは分かりませんが、社員の方から話を聞く限りは計画年休に当たるかと思います。
>
> 派遣先では年間6日程計画有給があり、入社1年目では10日間の有給付与なので実質自由に使える有給は4日しかない事になります。
> ですが、1年目の時は派遣先の有給推奨取得日(計画年休)は有給扱いになりませんでした。
>
> 私が退職の意向を伝えてから、急に派遣先の有給推奨取得日を有給にすると言われました。
> なので同じ派遣元で同じ派遣先の方で8/15日は有給扱いになっていない方がいます。
>
> それでもやはり有給にするしかないのでしょうか?

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