相談の広場
女性が多い会社で、総務、経理を担当しています。
扶養手当について教えてほしく
質問しました。
我が社の就業規則では
世帯主に支給すること、
扶養の対象者(22歳以下、父母など)
月額支給額
の記載しかありません。
今まで、シングルマザーしか扶養手当の要件に該当する人がいなかったため
特に問題なく、運用していました。
この度、配偶者(夫)が勤務していた
会社を退職し、個人事業主となるため
私が世帯主となりますから、
子どもの扶養手当の支給をしてほしいと職員から要望がありました。
就業規則のどこにも記載がないですが、
シングルであることを慣習として支給してきたため、どう対応してよいか困惑しています。
初めてのケースで、
これを機会に就業規則をより具体的にしようと条文追加も検討しています。
個人事業主のため世帯年収の
上限を設けるとしたら
夫の前年の所得と
職員の今年の見込み額を合算して考えたら良いのか?
シングルの場合だけ 支給すると明確に
記載したらよいのか?
そうしたら、不利益変更となるのか?
どのように進めたら良いか
アドバイスいただけたら助かります。
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私見です。
まずは、どういった目的での手当なのかを明らかにしましょう。
そして、現状の支給要件も明確にしましょう。
・世帯主の定義とはなにか
・扶養対象者の要件は年齢だけか、年収はどうか
・扶養対象者が複数名の場合は単純に人数倍なのかどうか
など、現状で記載されているのかわかりませんが、検討しなければならないです。
不利益変更になるかどうかは条文だけでなく、実態としてどうだったのかにもよります。実態に合わせる形での変更なら不利益変更にはなりづらいかと思います。
扶養手当の要件に世帯年収を用いるというのはあまり聞いたことがありません。
個人事業主だから世帯年収で、というのも考えとして一貫性がないと思います。
> 女性が多い会社で、総務、経理を担当しています。
>
> 扶養手当について教えてほしく
> 質問しました。
>
> 我が社の就業規則では
> 世帯主に支給すること、
> 扶養の対象者(22歳以下、父母など)
> 月額支給額
> の記載しかありません。
>
> 今まで、シングルマザーしか扶養手当の要件に該当する人がいなかったため
> 特に問題なく、運用していました。
>
> この度、配偶者(夫)が勤務していた
> 会社を退職し、個人事業主となるため
> 私が世帯主となりますから、
> 子どもの扶養手当の支給をしてほしいと職員から要望がありました。
>
>
> 就業規則のどこにも記載がないですが、
> シングルであることを慣習として支給してきたため、どう対応してよいか困惑しています。
>
> 初めてのケースで、
> これを機会に就業規則をより具体的にしようと条文追加も検討しています。
>
> 個人事業主のため世帯年収の
> 上限を設けるとしたら
> 夫の前年の所得と
> 職員の今年の見込み額を合算して考えたら良いのか?
>
> シングルの場合だけ 支給すると明確に
> 記載したらよいのか?
> そうしたら、不利益変更となるのか?
>
> どのように進めたら良いか
> アドバイスいただけたら助かります。
こんばんは。私見ですが…
扶養ではありませんが手当支給でトラブったことがあります
トラブった規定は 世帯主支給とする と言った文言です
配偶者がいても住民票で世帯主はどちらでも可能です
そこで世帯主変更をして手当支給に該当する事案が発生しました
同一条件でも世帯主出ないものは手当はありません
不公平支給となりました
そこで世帯主の理由付けを内規して通知して翌年から手当支給を無くなしました
収入についての判断はしませんが内規に該当した場合は夫婦世帯でもシングル世帯でも支給対象としました
一般的に扶養手当の多くはシングルとか二親とか関係なく支給できる手当ではないかと思われます
扶養控除申告書の記載があれば扶養者ですから手当支給は有っていいものと解します
たまたま今までがシングルだけだったのではないでしょうか
シングルではない事で扶養手当支給をしないとするのは支給する意味合いから見てもおかしなものになると思われます
規定もそうですが先ず手当支給の意味合いも含めて再考されてはどうでしょうか
後はご判断ください
とりあえず
こんにちは。
記載の規程であれば、シングルマザーのみを対象として支給するとはいえないと思います。むしろ、配偶者がいても、世帯主であり扶養する子がいるのであれば、ひとり親であるのかどうか男女であるのかどうかにかかわらず支給される規程のように思えます。
> 今まで、シングルマザーしか扶養手当の要件に該当する人がいなかったため
扶養する子を有するひとり親でない方はいると思いますが、貴社には全くいないのでしょうか。
(所得税に関する扶養控除申告書に扶養親族がいる方は、世帯主でない方を除いて全員支給されていますか?)
>> 会社を退職し、個人事業主となるため
夫が個人事業主になれば自動的に世帯主になるわけではありませんので、貴社がどのように世帯主を確認しているのかを確認してください。
> 初めてのケースで、
> これを機会に就業規則をより具体的にしようと条文追加も検討しています。
支給の対象者を減らすということであれば就業規則の変更を行うことになりますので、法に従って対応することでよいかと思います。
ただ、先に記載したようにシングルマザーでなくても対象となる方はいるように思えますので、現時点で支給要件を満たしている方に対しては個別に不利益変更の合意は必要と考えます。
>世帯年収の上限を設ける
これどのように貴社で把握するのでしょうか。
> 女性が多い会社で、総務、経理を担当しています。
>
> 扶養手当について教えてほしく
> 質問しました。
>
> 我が社の就業規則では
> 世帯主に支給すること、
> 扶養の対象者(22歳以下、父母など)
> 月額支給額
> の記載しかありません。
>
> 今まで、シングルマザーしか扶養手当の要件に該当する人がいなかったため
> 特に問題なく、運用していました。
>
> この度、配偶者(夫)が勤務していた
> 会社を退職し、個人事業主となるため
> 私が世帯主となりますから、
> 子どもの扶養手当の支給をしてほしいと職員から要望がありました。
>
>
> 就業規則のどこにも記載がないですが、
> シングルであることを慣習として支給してきたため、どう対応してよいか困惑しています。
>
> 初めてのケースで、
> これを機会に就業規則をより具体的にしようと条文追加も検討しています。
>
> 個人事業主のため世帯年収の
> 上限を設けるとしたら
> 夫の前年の所得と
> 職員の今年の見込み額を合算して考えたら良いのか?
>
> シングルの場合だけ 支給すると明確に
> 記載したらよいのか?
> そうしたら、不利益変更となるのか?
>
> どのように進めたら良いか
> アドバイスいただけたら助かります。
>
>
> 私見です。
>
> まずは、どういった目的での手当なのかを明らかにしましょう。
> そして、現状の支給要件も明確にしましょう。
承知しました。
目的の記載はありませんので、検討します。
>
> ・世帯主の定義とはなにか
> ・扶養対象者の要件は年齢だけか、年収はどうか
> ・扶養対象者が複数名の場合は単純に人数倍なのかどうか
> など、現状で記載されているのかわかりませんが、検討しなければならないです。
現行の就業規則では、世帯主の定義もされていません。
年収関係なく「世帯主」と名乗れば「世帯主」になること
を理解していませんでした。
検討してみます。
> 不利益変更になるかどうかは条文だけでなく、実態としてどうだったのかにもよります。実態に合わせる形での変更なら不利益変更にはなりづらいかと思います。
>
> 扶養手当の要件に世帯年収を用いるというのはあまり聞いたことがありません。
> 個人事業主だから世帯年収で、というのも考えとして一貫性がないと思います。
承知しました。
今一度、検討する事項をまとめてみます。
助かりました。
ご返答ありがとうございました。
> こんばんは。私見ですが…
> 扶養ではありませんが手当支給でトラブったことがあります
> トラブった規定は 世帯主支給とする と言った文言です
> 配偶者がいても住民票で世帯主はどちらでも可能です
> そこで世帯主変更をして手当支給に該当する事案が発生しました
> 同一条件でも世帯主出ないものは手当はありません
> 不公平支給となりました
そうだったんですね。
教えていただきありがとうございます。
現行の就業規則では扶養手当以外(住宅手当など)も
すべて「世帯主それに準ずるものに支給」となっています。
世帯主とは○○である、という記載はありません。
> そこで世帯主の理由付けを内規して通知して翌年から手当支給を無くなしました
今まで支給されていた人で、不支給になった人は
いらっしゃいましたか?
その場合は、同意は問題なくとれましたか?
> 収入についての判断はしませんが内規に該当した場合は夫婦世帯でもシングル世帯でも支給対象としました
> 一般的に扶養手当の多くはシングルとか二親とか関係なく支給できる手当ではないかと思われます
そうなのですね。
扶養手当で検索して、調べてみました。
扶養手当は、会社ごとに決めればよいものなので・・・
という記載でした。
我社独自で決めるとしても
他社ではどのように運用しているのか知りたいと思っていたとことです。
目的(概念?)
> 扶養控除申告書の記載があれば扶養者ですから手当支給は有っていいものと解します
> たまたま今までがシングルだけだったのではないでしょうか
> シングルではない事で扶養手当支給をしないとするのは支給する意味合いから見てもおかしなものになると思われます
> 規定もそうですが先ず手当支給の意味合いも含めて再考されてはどうでしょうか
> 後はご判断ください
> とりあえず
>
そうですね。だいぶ前に作成した就業規則です。
「扶養手当は、扶養親族のある職員に支給する」としか記載がありません。
アドバイスいただいた通り、
手当支給の目的、意味を決めて、再考してみます。
色々教えていただき、とても参考になりました。
ご返答ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> 記載の規程であれば、シングルマザーのみを対象として支給するとはいえないと思います。むしろ、配偶者がいても、世帯主であり扶養する子がいるのであれば、ひとり親であるのかどうか男女であるのかどうかにかかわらず支給される規程のように思えます。
>
そうなんですね。
教えていただき、ありがとうございます。
> > 今まで、シングルマザーしか扶養手当の要件に該当する人がいなかったため
> 扶養する子を有するひとり親でない方はいると思いますが、貴社には全くいないのでしょうか。
> (所得税に関する扶養控除申告書に扶養親族がいる方は、世帯主でない方を除いて全員支給されていますか?)
はい。今まではシングルマザーしか該当しませんでした。
共働きの人は、夫の収入が多く世帯主が夫だったためです。
所得税の申告書、扶養家族がいる人で世帯主なら
全員に支給されていました。
> >> 会社を退職し、個人事業主となるため
> 夫が個人事業主になれば自動的に世帯主になるわけではありませんので、貴社がどのように世帯主を確認しているのかを確認してください。
承知しました。
シングルマザーか共働きの人(子どもなど扶養は夫側にいれている)
しか今までいなかったのです。
そのため、世帯主の定義づけをしていませんでした。
今回、検討してみます。
>
> > 初めてのケースで、
> > これを機会に就業規則をより具体的にしようと条文追加も検討しています。
>
> 支給の対象者を減らすということであれば就業規則の変更を行うことになりますので、法に従って対応することでよいかと思います。
> ただ、先に記載したようにシングルマザーでなくても対象となる方はいるように思えますので、現時点で支給要件を満たしている方に対しては個別に不利益変更の合意は必要と考えます。
わかりました。
現時点では、今回申し出あった職員は保留にしていて、
まだ扶養手当の支払いをしていません。
現行のままであれば(解釈の仕方でどうにでも受けとれるざっくりした内容)
すぐに支給しなければならないですか?
その後、不利益変更にあたるため
職員に同意を得て、就業規則を改定する→不支給の流れになりますか?
教えていただけたら助かります。
>
> >世帯年収の上限を設ける
> これどのように貴社で把握するのでしょうか。
はい。ご指摘の通りですね。
遡及払いにでもしない限り無理ですよね・・・。
検討しないといけない事項がたくさんありそうです。
教えていただき、助かりました。
ありがとうございます。
こんばんは。
> > 扶養ではありませんが手当支給でトラブったことがあります
> > トラブった規定は 世帯主支給とする と言った文言です
> > 配偶者がいても住民票で世帯主はどちらでも可能です
> > そこで世帯主変更をして手当支給に該当する事案が発生しました
> > 同一条件でも世帯主でないものは手当はありません
> > 不公平支給となりました
>
> そうだったんですね。
> 教えていただきありがとうございます。
> 現行の就業規則では扶養手当以外(住宅手当など)も
> すべて「世帯主それに準ずるものに支給」となっています。
> 世帯主とは○○である、という記載はありません。
>
>
> > そこで世帯主の理由付けを内規して通知して翌年から手当支給を無くなしました
> 今まで支給されていた人で、不支給になった人は
> いらっしゃいましたか?
> その場合は、同意は問題なくとれましたか?
世帯主の内規に該当せず不支給となったものはいません
ある意味世帯主という文言を悪用された形だったので単に住民票を変更しただけでは世帯主とは判断しないとしています
内規についてはご容赦を
ただし扶養手当については扶養控除申告書に記載があれくば二親でもシングルでも支給しています
家族収入とかは関係なく扶養控除申告書のみの判断です
実際それを元に税控除が発生しますのでそれのみで十分ですから
書かれている規定の世帯主は住民票で確認出来ますがそれに準ずるものとはどのような状態でしょうか
個人的に知っている内容としては
世帯主
準世帯主
それ以外
の3種です
準世帯主は独居・独身者が準世帯主として該当です
それ以外は親と同居の独身者が該当です
二親いる場合は世帯主か該当しないかの二択です
世帯主でなくとも扶養控除申告書に記載があれば扶養手当は支給
住宅手当は契約者に支給
持ち家は手当なし
と言う判断で手当支給です
参考になれば
他にも判断基準はあるでしょうから熟考されてください
とりあえず
こんにちは。
> 現行のままであれば(解釈の仕方でどうにでも受けとれるざっくりした内容)
> すぐに支給しなければならないですか?
> その後、不利益変更にあたるため
> 職員に同意を得て、就業規則を改定する→不支給の流れになりますか?
> 教えていただけたら助かります。
規程において、明らかに支給要件を満たしていないのであれば支給しないとすることはできますが、支給要件を満たしているのであれば支給しなければならないでしょう(貴社がそう決めているのですから)。
仮に規定を変更したとしても、過去にさかのぼって変更はできないですから、変更により支給要件を満たさなくなった日以降でしか無理でしょう。
なお現行で支給要件を満たしている場合には賃金の不利益変更になりますので、単に就業規則の変更だけでは不支給にはできません。個別に合意が必要になります。
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