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労務管理

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会社命令をするにあたって

著者 ハンコック さん

最終更新日:2024年09月05日 15:11

いつも参考にさせていただいております。ありがとうございます。

弊社は従業員十数名の製造業、零細企業です。

根本的に間違っているのですが、一部社員(役職あり)は「給料に満足しないなら残業すればいい」という考えで毎月40~50時間の残業をつけてきます。(公言しています)
今まで何度か注意し、一瞬は減るのですが、時間が経つとまた増やしてきます。
残業の内容も残業してまですることではなく、他の従業員からの不満の声も上がっております。その人が残業しなくても一切困ることはありません。

残業に関しては社長(会社)の命令とできると社労士さんより伺い、
社員全員、基本残業は禁止。
やむを得ない場合、社長からの指示があるときのみ残業可能とすることにします。

そこでお聞きしたいのですが、
会社からの命令、上記の場合は文面として出して、社員へ了承のサインを求める方が良いのでしょうか。

他にも何かアドバイスなどありましたらお教えください。

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Re: 会社命令をするにあたって

著者ぴぃちんさん

2024年09月05日 15:46

こんにちは。

会社として労働者に残業させたくないのですね。

であれば、残業及び休日出勤については命令書による、と就業規則に規定していただくことは方法でしょう。
労働者から必要と感じるケースのために、もう1つ残業を行う場合には残業開始前までに時間外労働の届を上長に提出し、その承認を得る事として、時間外労働休日出勤をおこなう場合には承認制とすることも方法です。

あと、業務が終了した場合には速やかに帰宅すること、とも就業規則に規定していただくとよいでしょう。
これについては罰則を設けると、だらだら会社に残らずすみやかに帰宅してもらうことができるでしょう。

あくまで個人的な意見になりますので、ちょっとでも参考になれば幸いです。



> いつも参考にさせていただいております。ありがとうございます。
>
> 弊社は従業員十数名の製造業、零細企業です。
>
> 根本的に間違っているのですが、一部社員(役職あり)は「給料に満足しないなら残業すればいい」という考えで毎月40~50時間の残業をつけてきます。(公言しています)
> 今まで何度か注意し、一瞬は減るのですが、時間が経つとまた増やしてきます。
> 残業の内容も残業してまですることではなく、他の従業員からの不満の声も上がっております。その人が残業しなくても一切困ることはありません。
>
> 残業に関しては社長(会社)の命令とできると社労士さんより伺い、
> 社員全員、基本残業は禁止。
> やむを得ない場合、社長からの指示があるときのみ残業可能とすることにします。
>
> そこでお聞きしたいのですが、
> 会社からの命令、上記の場合は文面として出して、社員へ了承のサインを求める方が良いのでしょうか。
>
> 他にも何かアドバイスなどありましたらお教えください。

Re: 会社命令をするにあたって

著者てるみんさん

2024年09月05日 21:18

ボン・クレーさん

こんばんは。
私が経験した過去例ですが、ご参考になれば…と思い、列挙します。
ただし、会社の規模や資金繰りまたは経営者の判断等により実現が難しい内容
があるかも知れません。

①警備員(零細企業であれば専門の警備員を雇うのは人件費増となってしまう
ため難しいので、掃除や設備メンテナンス等を業務に含めた所謂用務員的な人)
を雇い、その方に定時で消灯及び施錠の業務を行ってもらう。このような方を
雇えない場合は、社長自らが定時に消灯と施錠を行い、残業を許可した場合のみ
再度点灯開錠を行う。
②ぴぃちんさんが先にアドバイスされていたように、残業は事前に上長に承認
を得られた場合にのみ出来るよう許可制にし、許可が出ない場合は①のように
する(①が実行されず、残業許可を事前にとるという運用だけであれば、最初は
申請してもそんなに経たないうちに誰も申請をしなくなり、今と同じように残業
をするようになるかと思います)
従業員も生活がかかっているので1円でも多く稼ぎたい気持ちは解りますが、
生活のための残業は違います。しかしながら従業員の生活も守って行かなければ
なりませんので、就業規則上、副業OKとすることで本業はやるべきことだけを
やっていただき、不足分は他社で自分でしっかりと稼いでくださいというように
したら良いかと思います。ただし、この場合も就業規則には本業に支障が出た
場合についての罰則も併せて記載する必要があるかと思います

いずれにしても、会社の経営のためと言えども、収入がない(稼げない)と判断
した従業員が新たな制度を設けた(縛られる)ことで辞めていくことも考えられ
ますので、その辺の覚悟を持たなければなりません。
前向きに捉えるならば、去る者は追わず、会社経営に協力的な方のみが残ること
で会社全体が良くなり、経営もやりやすくなるでしょう。

Re: 会社命令をするにあたって

著者ハンコックさん

2024年09月06日 09:35

ぴぃちん様
いつもありがとうございます。

はい、日中きっちり仕事をしていればよっぽどのイレギュラーが無い限りは残業になるようなことはありません。ましてや月40時間なんてことはあり得ないのです。

> であれば、残業及び休日出勤については命令書による、と就業規則に規定していただくことは方法でしょう。

現在就業規則に残業についての記載が無いので規定するのはよいですね。
命令書というのは紙媒体でしょうか。そこも口頭での指示だと不安ですかね。

> 労働者から必要と感じるケースのために、もう1つ残業を行う場合には残業開始前までに時間外労働の届を上長に提出し、その承認を得る事として、時間外労働休日出勤をおこなう場合には承認制とすることも方法です。

こちらも紙やせめて文面の残るチャットなどが良いでしょうか。。。

> あと、業務が終了した場合には速やかに帰宅すること、とも就業規則に規定していただくとよいでしょう。
> これについては罰則を設けると、だらだら会社に残らずすみやかに帰宅してもらうことができるでしょう。

私も罰則などを設けないと規則に規定されていても守る人ではないと考えております。しかし法律などには詳しくなく、訴えられたりしたら、、、とビビって今まで何もできていない次第です。
罰則とはどの程度のものなら会社の正当性が認められるかも教えていただけますと幸いです。

Re: 会社命令をするにあたって

著者ハンコックさん

2024年09月06日 09:50

てるみん様
ありがとうございます。経験談、大変参考になります。

①は掃除係として祖母(問題社員の親族)がすでにいまして、社長は日本全国を飛び回っているのでなかなか難しいんですよね、、、でも見張りをつけるしかないということはわかります。。。

②は実行しようと考えております!

③の副業に関して、弊社は自由となっております。
現に定時でピッタリ帰る、頼まれても絶対に残業しない人がいますが、他でアルバイトをしているようです。
全員の給与を知っている私からすれば、皆さんもともとかなりいい額なのにズルしてまで稼ごうとするところを見ると嫌いになっていく一方です。。。

すみません、愚痴ってしまいました
対策しようと思えばいくらでもありますね。
ご返信いただきありがとうございました☆

Re: 会社命令をするにあたって

著者ぴぃちんさん

2024年09月06日 14:22

こんにちは。

> 現在就業規則に残業についての記載が無いので規定するのはよいですね。
> 命令書というのは紙媒体でしょうか。そこも口頭での指示だと不安ですかね。

最初は紙がよいでしょう。
面倒ですが、口頭は無駄な残業を減らしたいのであれば、貴社の現状を考えればNGと考えます。


> こちらも紙やせめて文面の残るチャットなどが良いでしょうか。。。

当然に残業してもよいですか、する場合にはこのような理由で、何時~何時まで残業します、ということを記載するための書式を作成してください。
無駄な残業をさせたくないのであれば、必要な手順と考えます。


> 私も罰則などを設けないと規則に規定されていても守る人ではないと考えております。

帰らないのあれば、訓戒、譴責等の処罰の導入がよいでしょう。
就業規則を遵守しないことに対しての懲罰ですから。
やらないのであれば、現状をのさばらせることになりませんかね。

規律に関しては、貴社のことですから、貴社がどこまで頑張るのかでしょう。現状でよいのであれば、あれこれする必要はないと言えますから。現状がよくないのであれば、かえることが必要でありそれには労力が必要です。



>
> はい、日中きっちり仕事をしていればよっぽどのイレギュラーが無い限りは残業になるようなことはありません。ましてや月40時間なんてことはあり得ないのです。
>
> > であれば、残業及び休日出勤については命令書による、と就業規則に規定していただくことは方法でしょう。
>
> 現在就業規則に残業についての記載が無いので規定するのはよいですね。
> 命令書というのは紙媒体でしょうか。そこも口頭での指示だと不安ですかね。
>
> > 労働者から必要と感じるケースのために、もう1つ残業を行う場合には残業開始前までに時間外労働の届を上長に提出し、その承認を得る事として、時間外労働休日出勤をおこなう場合には承認制とすることも方法です。
>
> こちらも紙やせめて文面の残るチャットなどが良いでしょうか。。。
>
> > あと、業務が終了した場合には速やかに帰宅すること、とも就業規則に規定していただくとよいでしょう。
> > これについては罰則を設けると、だらだら会社に残らずすみやかに帰宅してもらうことができるでしょう。
>
> 私も罰則などを設けないと規則に規定されていても守る人ではないと考えております。しかし法律などには詳しくなく、訴えられたりしたら、、、とビビって今まで何もできていない次第です。
> 罰則とはどの程度のものなら会社の正当性が認められるかも教えていただけますと幸いです。

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