相談の広場
あるサイトで時間単位の有給休暇における就業規則の例が以下のように載っていました。
就業規則
(時間単位の年次有給休暇)第〇条
労使協定に基づき、前条の年次有給休暇の日数のうち、1年について5日の範囲内で時間単位年休を付与する。付与の方法は以下のとおりである。
(1)●●部に所属する従業員を対象者とする。
(2)1時間単位で付与する。
(3)1日の年次有給休暇に相当する時間数は、所定労働時間によって次のとおりに定める。
①5時間を超え6時間以下の者 6時間
②6時間を超え7時間以下の者 7時間
③7時間を超え8時間以下の者 8時間
この例で計算すると5時間30分の有給取得の人は6時間にカウントすることになると思うのですがこれは合法なのでしょうか?
現在弊社では5時間有給・30分欠勤で計算しております。
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> あるサイトで時間単位の有給休暇における就業規則の例が以下のように載っていました。
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> 就業規則
> (時間単位の年次有給休暇)第〇条
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> 労使協定に基づき、前条の年次有給休暇の日数のうち、1年について5日の範囲内で時間単位年休を付与する。付与の方法は以下のとおりである。
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> (1)●●部に所属する従業員を対象者とする。
> (2)1時間単位で付与する。
> (3)1日の年次有給休暇に相当する時間数は、所定労働時間によって次のとおりに定める。
> ①5時間を超え6時間以下の者 6時間
> ②6時間を超え7時間以下の者 7時間
> ③7時間を超え8時間以下の者 8時間
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> この例で計算すると5時間30分の有給取得の人は6時間にカウントすることになると思うのですがこれは合法なのでしょうか?
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> 現在弊社では5時間有給・30分欠勤で計算しております。
>
こんにちは
時間有休はそもそも分単位では使用出来ません
なので1時間の有給を認める必要があります
書かれた規則は厚労省から出されれている内容になります
1日分の年次有給休暇が何時間分の時間単位年休に相当するかを定めます。
1時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げてください。
(例)所定労働時間が1日7時間 30 分の場合は8時間となります。
なので30分欠勤は違法対応ではないかと思われます
https://www.mhlw.go.jp/content/000560872.pdf
時間有休は1時間利用としてカウントするが給与としては30分対応とすることで対応出来るのではと思います
有給時間=給与としている事でズレが生じているのでは
後はご判断ください
とりあえず
こんにちは。
所定労働時間が5時間30分の労働者であれば、付与は1日におい6時間の付与になります。
> 現在弊社では5時間有給・30分欠勤で計算しております。
1日を6時間で、というのは付与のときの考え方です。
その方はその日に「5時間の時間単位の有給休暇」を申請されたのでしょうか。
通常はその場合30分労働して、5時間の有給休暇をされると思います。
30分だけ欠勤の理由は貴社の許容できる理由なのでしょうか。
もし通常の「1日の有給休暇」を申請されたのであれば、5時間の有給休暇でなく。1日の有給休暇として扱います。貴社の有給休暇の賃金がその日所定労働時間を労働した賃金という規定であれば、所定労働時間5時間30分の賃金の支払いになります。
どのように有給休暇の申請がなされたのでしょうか。
> あるサイトで時間単位の有給休暇における就業規則の例が以下のように載っていました。
>
> 就業規則
> (時間単位の年次有給休暇)第〇条
>
> 労使協定に基づき、前条の年次有給休暇の日数のうち、1年について5日の範囲内で時間単位年休を付与する。付与の方法は以下のとおりである。
>
> (1)●●部に所属する従業員を対象者とする。
> (2)1時間単位で付与する。
> (3)1日の年次有給休暇に相当する時間数は、所定労働時間によって次のとおりに定める。
> ①5時間を超え6時間以下の者 6時間
> ②6時間を超え7時間以下の者 7時間
> ③7時間を超え8時間以下の者 8時間
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> この例で計算すると5時間30分の有給取得の人は6時間にカウントすることになると思うのですがこれは合法なのでしょうか?
>
> 現在弊社では5時間有給・30分欠勤で計算しております。
>
>
こんにちは
> あるサイトで時間単位の有給休暇における就業規則の例が以下のように載っていました。
>
> 就業規則
> (時間単位の年次有給休暇)第〇条
>
> 労使協定に基づき、前条の年次有給休暇の日数のうち、1年について5日の範囲内で時間単位年休を付与する。付与の方法は以下のとおりである。
1年に5日分まで時間単位年休を付与できるわけですが、
5日分とは何時間なのか(つまり1日分が何時間なのか)を決めるために
> (1)●●部に所属する従業員を対象者とする。
> (2)1時間単位で付与する。
> (3)1日の年次有給休暇に相当する時間数は、所定労働時間によって次のとおりに定める。
> ①5時間を超え6時間以下の者 6時間
> ②6時間を超え7時間以下の者 7時間
> ③7時間を超え8時間以下の者 8時間
所定労働時間が5時間30分の者は
1日分が6時間になるという意味ではないでしょうか?
時間単位年休を5時間30分取得した場合に6時間にするという意味ではないと思います。
1時間単位でしか取得できませんので。
> この例で計算すると5時間30分の有給取得の人は6時間にカウントすることになると思うのですがこれは合法なのでしょうか?
>
> 現在弊社では5時間有給・30分欠勤で計算しております。
>
>
いつもお世話になっております。
弊社では、有休取得の時間申請は法律通り1時間単位としておりますが、それがそのまま時給として支給されるとはなりません。
質問者様の仰るような5時間半/日の勤務時間で6時間の有休取得=6時間分の時給を支払う、は1日取得=5時間半の時給を超えるという変な状況が生じるからです。
厚労省のHPでも有給休暇は「休んでも給料が減らない」仕組みとされていますので、働いていない30分について支給することを求めてはいないという理解です。
逆に時間有休しか出来ないから5時間+欠勤30分は欠勤分の時給が減額するため従業員としては不利益と考えています。
従業員と解釈の違い(有休6時間=6時間分の時給がもらえる)でたびたび説明していますが、1日有休と6時間有休の矛盾で説明すると納得していただいてます。
ご参考になれば幸いです。
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