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介護休業明けの欠勤期間の通勤交通費について

著者 shufuku さん

最終更新日:2024年10月16日 12:28

通勤交通費支給の考え方について、相談させてください。
月の途中まで介護休業(無給)、その後1週間は服忌休暇(有給)、その後月末まで欠勤(基準内賃金の一定割合控除)という場合、実態としては1日も出勤しておりませんが、有給期間(一定の控除あり期間を含む)である服忌休暇、欠勤の期間の通勤交通費はどのように取り扱うべきでしょうか。
就業規則には、このような場合の取扱にまでは記載がありません。
よろしくお願いいたします。

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Re: 介護休業明けの欠勤期間の通勤交通費について

著者ぴぃちんさん

2024年10月16日 13:10

こんにちは。

お返事としては貴社のルールに従う、というお返事になるのですが、

> 就業規則には、このような場合の取扱にまでは記載がありません。

ということであれば、過去に同様の事例があった場合にどのようにされていたのかが参考になるかと思います。

でそれもない場合には、通勤手当の規定がどのように規定されているのか、によるでしょうね。
3~6か月分の定期券代を支給されているのであれば、たいていはその期間を出勤見込みとして支払う規定になっていると思いますので、一部期間を予定していない欠勤したとして返金する根拠がない規定になっている可能性が高いかなと思います。

出勤日数で支給額が変わる規定になっている場合には、給与計算期間単位における実際の出勤日数に応じて支給する規定になっているかと思います。まあこの場合には後払いの考えになっていることから、ご質問のような状況にはまずならないかなと思います。


貴社の特別休暇について休暇日における交通費は支給しないと規定されていないのであれば、返金を求める根拠は乏しいでしょう。
介護休業を含む事前に予定されている一定期間の欠勤が継続した場合に通勤手当を返金する規定がないのであれば、返金を求める根拠は乏しいでしょう。

とは思います。個人的な意見になりますが、返金を求める場合にはその根拠のルールがあることがトラブル回避になると思います。
それがないのであれば、根拠が乏しいとは思います。



> 通勤交通費支給の考え方について、相談させてください。
> 月の途中まで介護休業(無給)、その後1週間は服忌休暇(有給)、その後月末まで欠勤(基準内賃金の一定割合控除)という場合、実態としては1日も出勤しておりませんが、有給期間(一定の控除あり期間を含む)である服忌休暇、欠勤の期間の通勤交通費はどのように取り扱うべきでしょうか。
> 就業規則には、このような場合の取扱にまでは記載がありません。
> よろしくお願いいたします。

Re: 介護休業明けの欠勤期間の通勤交通費について

著者shufukuさん

2024年10月16日 13:37

早速のご回答、大変ありがとうございます。
お教えいただきました内容をもとに対応を検討したいと思います。
ありがとうございました。

> こんにちは。
>
> お返事としては貴社のルールに従う、というお返事になるのですが、
>
> > 就業規則には、このような場合の取扱にまでは記載がありません。
>
> ということであれば、過去に同様の事例があった場合にどのようにされていたのかが参考になるかと思います。
>
> でそれもない場合には、通勤手当の規定がどのように規定されているのか、によるでしょうね。
> 3~6か月分の定期券代を支給されているのであれば、たいていはその期間を出勤見込みとして支払う規定になっていると思いますので、一部期間を予定していない欠勤したとして返金する根拠がない規定になっている可能性が高いかなと思います。
>
> 出勤日数で支給額が変わる規定になっている場合には、給与計算期間単位における実際の出勤日数に応じて支給する規定になっているかと思います。まあこの場合には後払いの考えになっていることから、ご質問のような状況にはまずならないかなと思います。
>
>
> 貴社の特別休暇について休暇日における交通費は支給しないと規定されていないのであれば、返金を求める根拠は乏しいでしょう。
> 介護休業を含む事前に予定されている一定期間の欠勤が継続した場合に通勤手当を返金する規定がないのであれば、返金を求める根拠は乏しいでしょう。
>
> とは思います。個人的な意見になりますが、返金を求める場合にはその根拠のルールがあることがトラブル回避になると思います。
> それがないのであれば、根拠が乏しいとは思います。
>
>
>
> > 通勤交通費支給の考え方について、相談させてください。
> > 月の途中まで介護休業(無給)、その後1週間は服忌休暇(有給)、その後月末まで欠勤(基準内賃金の一定割合控除)という場合、実態としては1日も出勤しておりませんが、有給期間(一定の控除あり期間を含む)である服忌休暇、欠勤の期間の通勤交通費はどのように取り扱うべきでしょうか。
> > 就業規則には、このような場合の取扱にまでは記載がありません。
> > よろしくお願いいたします。

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