相談の広場
現在、メンタル不調で休職している社員がいるのですが、主治医による復帰可能の診断書の提出がありました。
※当社は50人以下の事業所のため、産業医はおりません。
主治医が何をもって職場復帰を許可したのかは分かりませんので、近いうちに本人と面談を行い、状況確認と就業規則に記載されている復帰の一定基準をクリアしているのかを確認する予定です。
それによって復職可否判断を行うつもりです。
該当しない場合、会社としては復帰不可の決定をせざるを得ないと考えています。
この場合、会社から休職を命じることになるのですが、主治医から復帰可能の診断書があるので、傷病手当金の申請はできないと思います。
会社の賃金規定には「休職期間中は原則賃金は支給しない。」と明記されています。
となると、会社が休職を命じても、給与補償はしなくてよいのでしょうか?
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こんにちは。
休職の規定には何をもって休職となっていますか。
そして復職の規定はどのようになっていますか。
療養のために労務をしないようにという主治医の診断があった場合には、療養のために労務制限を必要としない、という診断書は休職の原因がなくなったことになりませんかね。
職場復帰して再発の可能性は否定できないでしょうが、それについては産業医の先生の判断を求めることになります。産業医の先生がいないとのことですので、地域産業保健センターに相談してみてもよいかもしれません。
休職の原因が療養のために労務しないことであったのであれば、労務しながら療養できるという状況であれば、復職の要件を規定としては満たしているのではありませんか。
もし満たしているのに、休業を命じる場合には休業手当の支払が必要と判断されるかもしれません。
復職に関しては、いきなり同等が難しいことはありますので、連携が取れるのであれば、ならしの復職から検討されてもよいかもしれませんが細かい相談は本来的には産業医の先生の意見が必要かなと思います。
> 現在、メンタル不調で休職している社員がいるのですが、主治医による復帰可能の診断書の提出がありました。
> ※当社は50人以下の事業所のため、産業医はおりません。
>
> 主治医が何をもって職場復帰を許可したのかは分かりませんので、近いうちに本人と面談を行い、状況確認と就業規則に記載されている復帰の一定基準をクリアしているのかを確認する予定です。
> それによって復職可否判断を行うつもりです。
> 該当しない場合、会社としては復帰不可の決定をせざるを得ないと考えています。
>
> この場合、会社から休職を命じることになるのですが、主治医から復帰可能の診断書があるので、傷病手当金の申請はできないと思います。
>
> 会社の賃金規定には「休職期間中は原則賃金は支給しない。」と明記されています。
> となると、会社が休職を命じても、給与補償はしなくてよいのでしょうか?
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