相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

定年退職の再雇用日について

著者 さくらもも さん

最終更新日:2024年12月25日 16:09

いつも勉強させて頂いております。
初歩的な質問ですが、タイトルの件で、教えて下さい。

対象者:昭和37年7月7日生
60歳到達日(=誕生日前日)令和4年7月6日
定年退職日(=60歳到達日の翌日)令和4年7月7日
再雇用日(定年退職日の翌日)令和4年7月8日
※60歳前の賃金は変更無し

この対象者の場合上記の内容とした場合、
契約書は7月8日から作成するという認識で良いでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 定年退職の再雇用日について

著者Srspecialistさん

2024年12月25日 16:36

> いつも勉強させて頂いております。
> 初歩的な質問ですが、タイトルの件で、教えて下さい。
>
> 対象者:昭和37年7月7日生
> 60歳到達日(=誕生日前日)令和4年7月6日
> 定年退職日(=60歳到達日の翌日)令和4年7月7日
> 再雇用日(定年退職日の翌日)令和4年7月8日
> ※60歳前の賃金は変更無し
>
> この対象者の場合上記の内容とした場合、
> 契約書は7月8日から作成するという認識で良いでしょうか。
>
>

その認識で問題ありません。再雇用契約書は、再雇用開始日である令和4年7月8日から作成することが適切です。再雇用契約書には、以下の内容を明記することが重要です。

1. 再雇用開始日: 令和4年7月8日
2. 雇用形態: 再雇用後の雇用形態(例えば、嘱託社員や契約社員など)
3. 勤務条件: 勤務時間勤務日数、業務内容など
4. 給与: 再雇用後の給与条件(60歳前の賃金が変更なしの場合、その旨を明記)
5. その他の労働条件: 休暇、福利厚生退職金制度など

これにより、再雇用契約が明確になり、労働者と会社双方にとって安心して働ける環境が整います。

Re: 定年退職の再雇用日について

著者さくらももさん

2024年12月25日 16:50

> > いつも勉強させて頂いております。
> > 初歩的な質問ですが、タイトルの件で、教えて下さい。
> >
> > 対象者:昭和37年7月7日生
> > 60歳到達日(=誕生日前日)令和4年7月6日
> > 定年退職日(=60歳到達日の翌日)令和4年7月7日
> > 再雇用日(定年退職日の翌日)令和4年7月8日
> > ※60歳前の賃金は変更無し
> >
> > この対象者の場合上記の内容とした場合、
> > 契約書は7月8日から作成するという認識で良いでしょうか。
> >
> >
>
> その認識で問題ありません。再雇用契約書は、再雇用開始日である令和4年7月8日から作成することが適切です。再雇用契約書には、以下の内容を明記することが重要です。
>
> 1. 再雇用開始日: 令和4年7月8日
> 2. 雇用形態: 再雇用後の雇用形態(例えば、嘱託社員や契約社員など)
> 3. 勤務条件: 勤務時間勤務日数、業務内容など
> 4. 給与: 再雇用後の給与条件(60歳前の賃金が変更なしの場合、その旨を明記)
> 5. その他の労働条件: 休暇、福利厚生退職金制度など
>
> これにより、再雇用契約が明確になり、労働者と会社双方にとって安心して働ける環境が整います。

Srspecialist様
早々の御連絡感謝しております。
とてもスッキリしました!
詳細のアドバイス嬉しいです。
本当にありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP