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休日の除雪出勤

著者 酒田米菓 さん

最終更新日:2025年01月09日 20:05

土日祝日休暇の企業です。冬場、雪が降った場合は当番制で店舗駐車場の除雪を行なっております。出勤した場合は、仮に2時間の場合、休日出勤扱いではなく平日どこかにで2時間残業した事としております。労働基準法上問題ありますか?

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Re: 休日の除雪出勤

著者ぴぃちんさん

2025年01月09日 23:32

こんばんは。

まずその出勤した日が、貴社の法定休日であれば時間外労働ではありませんので、休日労働としての賃金の支払いが必要になりますので、時間外労働として扱われることは問題があるケースもありえます。

また他の日に2時間残業したと記録することは問題があるとしか言えないです。労働時間の管理については実際に労働した日にその労働時間を記録管理する必要があります。



> 土日祝日休暇の企業です。冬場、雪が降った場合は当番制で店舗駐車場の除雪を行なっております。出勤した場合は、仮に2時間の場合、休日出勤扱いではなく平日どこかにで2時間残業した事としております。労働基準法上問題ありますか?

Re: 休日の除雪出勤

著者Srspecialistさん

2025年01月10日 09:33

> 土日祝日休暇の企業です。冬場、雪が降った場合は当番制で店舗駐車場の除雪を行なっております。出勤した場合は、仮に2時間の場合、休日出勤扱いではなく平日どこかにで2時間残業した事としております。労働基準法上問題ありますか?

労働基準法に関して、休日出勤や残業の取り扱いについては注意が必要です。

まず、休日に出勤した場合、それは「休日労働」として扱われるべきです。休日労働は、通常の労働時間とは別に扱われ、割増賃金が支払われる必要があります。具体的には、休日労働に対しては通常の賃金の1.35倍以上の割増賃金が必要です。

また、平日に振り替えて残業として扱う場合でも、労働基準法に基づく適切な手続きが必要です。36協定時間外・休日労働に関する協定)を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。

除雪作業に関しては、特定の条件下で時間外労働の上限規制の適用外となる場合がありますが、これは主に人命や公益を保護するための緊急対応に限られます。

したがって、休日に除雪作業を行った場合は、適切な手続きを踏んで休日労働として扱うことが望ましいです。

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