相談の広場
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非常勤役員の交通費が課税対象化非課税対象化について、所得税法、通達を読んでみましたが、いまひとつ結論に達することができないため、ご教授願います。
交通費については、今まで実費支給ということで非課税扱いしていました。根拠は、所基通達9-5によります。
しかし、所基通達204-4によれば、課税対象となるようです。
非常勤理事は無報酬、実費弁償可なのですが、この対象者の交通費の税についてはどう解釈すればいいのでしょうか。
無報酬ということで、所基通達9-5は適応されないのでしょうか。
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所基通達204-4ということは報酬若しくは料金、契約金又は賞金の源泉徴収のことだと思います。
ここでいう報酬等は所基通達204-4にも出ていますが所得税法204条第1項第一号、第2号、第4号に及び第5号に掲げる…となっています。
今回の場合、非常勤役員の交通費ということなので所基通達204-4には該当せず、所基通達9-5を適応してよろしいと思います。
また、所基通達204-4の旅費の例をあげると、
1.弁護士に相談を依頼することになったが、弁護士が1泊することになり、そのホテル代を弁護士ではなく支払者(弁護士への依頼者)が直接ホテルへ支払った場合は、そのホテル代については源泉徴収しなくてもよい。
簡単な説明でわかりにくいと思いますが…
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