相談の広場
このたび柔軟な働き方を実現するための措置が新設され、簡易版に規定例が掲載されておりますが、既に時差出勤制度と育児短時間勤務制度を導入している場合で、就業規則と育児介護休業規則にその取り扱いが規定されており、以下の2つの措置を講ずる予定をしているとして質問させていただきます。
(例)
第●条 3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員は、柔軟な働き方を実現するために申し出たときは、次のいずれか1つの措置を選択して受けることができる。
(1) 時差出勤制度
(2) 育児短時間勤務制度
2 前項にかかわらず、次のいずれかに該当する従業員からの申出は拒むことができる。
(省略)
2 第1項第1号に定める時差出勤制度の措置は、始業及び就業の時刻について、就業規則第●条に定める勤務時間のいずれかを選択して変更することができる。
3 第1項第2号に定める育児短時間勤務制度は、育児休業規則第●条に定めるところによる。
(省略)
分かりやすさの点からいっても、
上記のように規定するのではなく、この規定の中で、改めて時差出勤の時間や、育児短時間勤務について規定する方がよろしいでしょうか?
上記の状態で、さらにこの中へ申出方法についての規定を追加しようと思うと、分かりづらくなるのではないかと思い、迷っております。
アドバイスをいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
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> このたび柔軟な働き方を実現するための措置が新設され、簡易版に規定例が掲載されておりますが、既に時差出勤制度と育児短時間勤務制度を導入している場合で、就業規則と育児介護休業規則にその取り扱いが規定されており、以下の2つの措置を講ずる予定をしているとして質問させていただきます。
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> (例)
> 第●条 3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員は、柔軟な働き方を実現するために申し出たときは、次のいずれか1つの措置を選択して受けることができる。
> (1) 時差出勤制度
> (2) 育児短時間勤務制度
> 2 前項にかかわらず、次のいずれかに該当する従業員からの申出は拒むことができる。
> (省略)
> 2 第1項第1号に定める時差出勤制度の措置は、始業及び就業の時刻について、就業規則第●条に定める勤務時間のいずれかを選択して変更することができる。
> 3 第1項第2号に定める育児短時間勤務制度は、育児休業規則第●条に定めるところによる。
> (省略)
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> 分かりやすさの点からいっても、
> 上記のように規定するのではなく、この規定の中で、改めて時差出勤の時間や、育児短時間勤務について規定する方がよろしいでしょうか?
> 上記の状態で、さらにこの中へ申出方法についての規定を追加しようと思うと、分かりづらくなるのではないかと思い、迷っております。
> アドバイスをいただけますと幸いです。
>
> よろしくお願いいたします。
柔軟な働き方を実現するための規定について、以下の点を考慮すると良いかと思います。
1. 明確さと一貫性
現在の規定例では、時差出勤制度や育児短時間勤務制度の詳細が他の規則に依存しています。これにより、規定が分散し、理解しづらくなる可能性があります。
そのため、各制度の具体的な内容(例えば、時差出勤の時間帯や育児短時間勤務の時間数)をこの規定内に明記することで、従業員にとって分かりやすくなるでしょう。
2. 申出方法の明確化
- 申出方法についても、規定内に具体的な手続きを記載することで、従業員がどのように申請すればよいかを明確に理解できるようになります。
- 例えば、申出の際に必要な書類や提出先、申請期限などを明記すると良いでしょう。
3. 例外規定の詳細化
- 申出を拒否できる場合についても、具体的な条件を明記することで、従業員に対する透明性が高まります。
以下は、上記のポイントを反映した例です。
第●条 3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員は、柔軟な働き方を実現するために申し出たときは、次のいずれか1つの措置を選択して受けることができる。
(1) 時差出勤制度
始業時刻:午前8時から午前10時の間で選択
就業時刻:午後4時から午後6時の間で選択
(2) 育児短時間勤務制度
勤務時間:1日6時間(午前9時から午後3時など)
2 前項にかかわらず、次のいずれかに該当する従業員からの申出は拒むことができる。
例:業務の性質上、柔軟な働き方が困難な場合
3 申出方法
申請書類:柔軟な働き方申請書
提出先:人事部
申請期限:希望する開始日の1ヶ月前まで
このように規定することで、従業員にとって分かりやすく、かつ実際の運用においてもスムーズに対応できるようになるかと思います。
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