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労務管理

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法定休日を特定していない場合

著者 むしさん さん

最終更新日:2025年02月04日 08:58

土日祝休日週休二日制です。
法定休日を特定していない場合なのですが、

月曜・火曜日・・・出勤
水曜・木曜・金曜日・・・休み(労働日ではない休日扱い)
土曜・日曜日・・・出勤

この場合は、土日の出勤は40時間未満のため
割り増し賃金はなしという認識でよろしいのでしょうか?
ご教授お願いいたします。

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Re: 法定休日を特定していない場合

著者ぴぃちんさん

2025年02月04日 09:18

こんにちは。

> 水曜・木曜・金曜日・・・休み(労働日ではない休日扱い)

休日扱い」→この部分がよくわかりません。
会社が就業規則等により定めている会社の休日でしょうか?



> 土日祝休日週休二日制です。
> 法定休日を特定していない場合なのですが、
>
> 月曜・火曜日・・・出勤
> 水曜・木曜・金曜日・・・休み(労働日ではない休日扱い)
> 土曜・日曜日・・・出勤
>
> この場合は、土日の出勤は40時間未満のため
> 割り増し賃金はなしという認識でよろしいのでしょうか?
> ご教授お願いいたします。
>

Re: 法定休日を特定していない場合

著者むしさんさん

2025年02月04日 09:20

> こんにちは。
>
> > 水曜・木曜・金曜日・・・休み(労働日ではない休日扱い)
>
> 「休日扱い」→この部分がよくわかりません。
> 会社が就業規則等により定めている会社の休日でしょうか?
>

ぴぃちんさん
ありがとうございます。
年末年始の休日のことで、就業規則により定められいる会社の休日です。
よろしくお願いいたします。

Re: 法定休日を特定していない場合

著者ぴぃちんさん

2025年02月04日 11:06

こんにちは。

> 年末年始の休日のことで、就業規則により定められいる会社の休日です。

であれば、
日曜日 休日
月曜日 労働日
火曜日 労働日
水曜日 休日
木曜日 休日
金曜日 休日
土曜日 休日
として判断する週になるでしょう。
週の起算が暦週でないのであれば、その規定に従って判断してください。


> 土曜・日曜日・・・出勤

土日の日曜日については次週の扱いになるでしょう。

Re: 法定休日を特定していない場合

著者むしさんさん

2025年02月04日 11:47

> こんにちは。
>
> > 年末年始の休日のことで、就業規則により定められいる会社の休日です。
>
> であれば、
> 日曜日 休日
> 月曜日 労働日
> 火曜日 労働日
> 水曜日 休日
> 木曜日 休日
> 金曜日 休日
> 土曜日 休日
> として判断する週になるでしょう。
> 週の起算が暦週でないのであれば、その規定に従って判断してください。
>
>
> > 土曜・日曜日・・・出勤
>
> 土日の日曜日については次週の扱いになるでしょう。

ぴぃちん様

ありがとうございます。おっしゃる通りの週になります。
--------------------------------
日曜日 休日
月曜日 労働日 出勤
火曜日 労働日 出勤
水曜日 休日
木曜日 休日
金曜日 休日
土曜日 休日・・・★出勤   
-----------------------------
日曜日 休日・・・★出勤
火曜日から水曜日も休日 (この週も40時間以内)
-----------------------------
このような出勤状況です。
この場合、出勤している★印土曜と翌日の日曜は
労働時間40時間以内になるので割り増しは不要でしょうか?

理解不足で申し訳ありません。
ご教授お願いいたします。

Re: 法定休日を特定していない場合

著者ぴぃちんさん

2025年02月04日 18:06

こんにちは。

> --------------------------------
> 日曜日 休日
> 月曜日 労働日 出勤
> 火曜日 労働日 出勤
> 水曜日 休日
> 木曜日 休日
> 金曜日 休日
> 土曜日 休日・・・★出勤   
> -----------------------------
> 日曜日 休日・・・★出勤
> 火曜日から水曜日も休日 (この週も40時間以内)
> -----------------------------
> このような出勤状況です。
> この場合、出勤している★印土曜と翌日の日曜は
> 労働時間40時間以内になるので割り増しは不要でしょうか?

週として40時間内であり、日として8時間を超える労働をされていないのであれば、法的には時間外労働割増賃金は必要ありません。

ただ、休日出勤を命じる際に、割増を支払うとする規定や、特に割増賃金を支払うとして労務して貰う場合にはそれに準じた賃金の支払いになります。

Re: 法定休日を特定していない場合

著者むしさんさん

2025年02月04日 20:09

> こんにちは。
>
> > --------------------------------
> > 日曜日 休日
> > 月曜日 労働日 出勤
> > 火曜日 労働日 出勤
> > 水曜日 休日
> > 木曜日 休日
> > 金曜日 休日
> > 土曜日 休日・・・★出勤   
> > -----------------------------
> > 日曜日 休日・・・★出勤
> > 火曜日から水曜日も休日 (この週も40時間以内)
> > -----------------------------
> > このような出勤状況です。
> > この場合、出勤している★印土曜と翌日の日曜は
> > 労働時間40時間以内になるので割り増しは不要でしょうか?
>
> 週として40時間内であり、日として8時間を超える労働をされていないのであれば、法的には時間外労働割増賃金は必要ありません。
>
> ただ、休日出勤を命じる際に、割増を支払うとする規定や、特に割増賃金を支払うとして労務して貰う場合にはそれに準じた賃金の支払いになります。

ぴぃちん様
丁寧に教えていただきありがとうございました。

Re: 法定休日を特定していない場合

著者むしさんさん

2025年02月04日 20:10

> こんにちは。
>
> > --------------------------------
> > 日曜日 休日
> > 月曜日 労働日 出勤
> > 火曜日 労働日 出勤
> > 水曜日 休日
> > 木曜日 休日
> > 金曜日 休日
> > 土曜日 休日・・・★出勤   
> > -----------------------------
> > 日曜日 休日・・・★出勤
> > 火曜日から水曜日も休日 (この週も40時間以内)
> > -----------------------------
> > このような出勤状況です。
> > この場合、出勤している★印土曜と翌日の日曜は
> > 労働時間40時間以内になるので割り増しは不要でしょうか?
>
> 週として40時間内であり、日として8時間を超える労働をされていないのであれば、法的には時間外労働割増賃金は必要ありません。
>
> ただ、休日出勤を命じる際に、割増を支払うとする規定や、特に割増賃金を支払うとして労務して貰う場合にはそれに準じた賃金の支払いになります。

ぴぃちん様
丁寧に教えていただきありがとうございました。

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