相談の広場
いつも参考にしております
給与計算で、遅刻早退控除についての質問です
当方は診療所で
8:30~12:00 休憩3.5h 15:30~18:00 所定労働時間6.5hで運営しております
今回、早退したスタッフがいるのですが
8:14~12:01 休憩 15:13~17:04
午前診療3:47 午後診療1:51 合計5:38となっておりますが
早退控除として、6.5hから5:38を引いた時間でよいのか
それとも、午後診療の所定2.5hに足りない時間を控除するのがよいか
ご教示いただきたくお願いいたします。
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こんにちは。
> 8:30~12:00 休憩3.5h 15:30~18:00 所定労働時間6.5hで運営しております
記載の時刻であれば、所定労働時間は6時間になりますが、どのような雇用契約になっていますか?
> それとも、午後診療の所定2.5hに足りない時間を控除するのがよいか
午前中と午後とで契約内容が異なる契約でしょうか。
それによっても、考え方は異なってくると考えます。
> 8:14~12:01 休憩 15:13~17:04
・16分の始業前残業
・1分の午前診療後残業
・17分の午後診療前残業
・56分の早退
厳密にすれば上記の状態ですが。午前と午後で契約内容が異なるのであれば考え方もまた異なることはあります。
> 給与計算で、遅刻早退控除についての質問です
>
> 当方は診療所で
> 8:30~12:00 休憩3.5h 15:30~18:00 所定労働時間6.5hで運営しております
>
> 今回、早退したスタッフがいるのですが
> 8:14~12:01 休憩 15:13~17:04
> 午前診療3:47 午後診療1:51 合計5:38となっておりますが
> 早退控除として、6.5hから5:38を引いた時間でよいのか
> それとも、午後診療の所定2.5hに足りない時間を控除するのがよいか
> ご教示いただきたくお願いいたします。
所定労働時間が8:30~12:00、15:30~18:00だと、合計で6時間になるのですが、どちらが正しいのでしょうか。
貴社がどのように労働時間を把握されているのかわかりませんが、記載の時間がすべて労働時間に当たるものとします。
この場合、
08:14~08:30 所定外労働
08:30~12:00 所定労働
12:00~12:01 所定外労働
15:13~15:30 所定外労働
15:30~17:04 所定労働
17:04~18:00 早退
となります。
すなわち、所定外労働時間 34分
所定内労働時間 5時間04分
早退 56分
となります。早退控除として控除するのは、56分のぶん、所定外労働として加算するのが34分のぶんとなります。
なお、タイムカードの打刻=労働時間 ではありませんので申し添えます。
ぴぃちん様
> 記載の時刻であれば、所定労働時間は6時間になりますが、どのような雇用契約になっていますか?
→失礼いたしました。6hです
> 午前中と午後とで契約内容が異なる契約でしょうか。
→契約内容としましては
午前診療 8:30~12:00 時給1200円
午後診療 15:30~18:00 時給1300円
時間と時給以外は同じ契約内容です
> > 8:14~12:01 休憩 15:13~17:04
> ・16分の始業前残業
> ・1分の午前診療後残業
> ・17分の午後診療前残業
> ・56分の早退
> 厳密にすれば上記の状態ですが。午前と午後で契約内容が異なるのであれば考え方もまた異なることはあります。
>
→ありがとうございます。
午前診療午後診療ともに、早く出勤した分全部を残業扱いにはしておらず、合計して6hを超えた部分から残業としておりますが、間違っていましたでしょうか・・・
また所定労働時間に足りない時間を控除 というのは考え方的におかしいのでしょうか?
色々と分かっておらずすみません・・
こんにちは。
> 8:14~12:01 休憩 15:13~17:04
> 午前診療午後診療ともに、早く出勤した分全部を残業扱いにはしておらず
「8:14」はなにの時間ですか?
診療開始時刻が8:30としても、8:14から制服に着替え診療の準備をしているのであれば労働時間になりますよ。
質問の際には実際に労働した時刻を記載してください。
出勤したものの何ら労働を開始していないのであり、労働を開始した時刻が8:30でそれ以前は労働を一切していないのであれば、わかるように記載してください。
実際に労働しているのに賃金を支払わないことは、労働基準法第24条に違反します。
8:14が打刻時間としても、制服がある場合には着替えもせず休憩室で8:30まで毎日過ごしているのであれば「8:30からを労働した」と判断できるでしょうが、8:30以前に残業していないのであれば、打刻は8:30にしてもらうべきであるかなとも思います。
で、
> 8:14~12:01 休憩 15:13~17:04
がすべて実労働として、
・16分の始業前残業
・1分の午前診療後残業
は、時給1200円で賃金計算することになります。
・17分の午後診療前残業
・56分の早退
は、時給1300円で賃金計算することになります。
午前業務と午後業務で時給単価が異なるのであれば、それぞれについて賃金を計算する必要があると考えます。
なお、1日において8時間を超える労働、週において40時間を超える労働でないのであれば、残業に対して割増賃金を支払う必要はありません(就業規則等で割増を支払う規定がある場合を除く)。
> > 記載の時刻であれば、所定労働時間は6時間になりますが、どのような雇用契約になっていますか?
> →失礼いたしました。6hです
>
> > 午前中と午後とで契約内容が異なる契約でしょうか。
> →契約内容としましては
> 午前診療 8:30~12:00 時給1200円
> 午後診療 15:30~18:00 時給1300円
> 時間と時給以外は同じ契約内容です
>
> > > 8:14~12:01 休憩 15:13~17:04
> > ・16分の始業前残業
> > ・1分の午前診療後残業
> > ・17分の午後診療前残業
> > ・56分の早退
> > 厳密にすれば上記の状態ですが。午前と午後で契約内容が異なるのであれば考え方もまた異なることはあります。
> >
> →ありがとうございます。
> 午前診療午後診療ともに、早く出勤した分全部を残業扱いにはしておらず、合計して6hを超えた部分から残業としておりますが、間違っていましたでしょうか・・・
> また所定労働時間に足りない時間を控除 というのは考え方的におかしいのでしょうか?
>
> 色々と分かっておらずすみません・・
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