相談の広場
いつもお世話になっております。
現在弊社では役付役員のみとなっています。
役付でない役員を新規で採用する場合、何か注意点はありますか?
状況としては、
・研究開発に関わる技術者を年俸制で雇いたいが、就業規則には年俸制の定めがない
・高度プロフェッショナル制度には年収が不足
・外部からの顧問等にするよりは、直接雇用の方が良い
という要件から、役付でない役員として採用する案が浮上しました。
この場合、役員就業規則なのか従業員就業規則なのかもわからず困っています。
申し訳ありませんがよろしくお願いします。
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こんにちは。
研究開発に関わる技術者を雇用されるのであれば、雇用契約でよさそうに思えるのですが、経営陣としても会社にも深くかかわるのでしょうか。
就業規則にない雇用契約をおこなうことは不可能ではありません。
貴社の大半の社員が月給制、時給制の契約であったとしても、その方と年俸制+インセンティブ契約を雇用契約で締結することはできるでしょう(就業規則において矛盾してしまう部分は労働者に不利益の内容に雇用契約内で条件記載することはできるかと思います)。
あと「役付でない役員」というのが貴社においてどのような役員であるのかを定義してみてください(少なくとも労働者ではないでしょうが)。そのうえで、その方と貴社の契約がどのような契約になるのかを判断されてはいかがでしょうか。
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> ・外部からの顧問等にするよりは、直接雇用の方が良い
> という要件から、役付でない役員として採用する案が浮上しました。
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