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労務管理

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裁量労働制を一部の時間のみ導入

著者 てらてら さん

最終更新日:2025年03月10日 12:52

質問をさせていただきます。

裁量労働制労働時間の一部のみ導入することは可能なのでしょうか。
例えば、所定労働時間が40時間として、20時間は会社が労働時間を管理し、後の20時間は裁量労働制とする、という考えです。それぞれ業務の種類が異なります。会社が管理する業務については、20時間を超えた分は割増賃金を支払います。

よろしくお願いいたします。

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Re: 裁量労働制を一部の時間のみ導入

著者boobyさん

2025年03月10日 19:30

裁量労働制職場で勤務したことがある経験者です。

現状の制度では適用除外日の設定は不可です。裁量労働制採用には労使協定と労基署への届けが必要で、その有効期間を設定しますが、有効期間中(普通は1年)は労働者勤務時間裁量をまるっと委ねる必要があります。

毎週労基署に届けることにすれば、月曜日から水曜日までを裁量労働期間、木曜日と金曜日を定時労働にすることは机の上では可能かもしれませんが、裁量労働制の趣旨を逸脱する働き方になるので、たぶん労基署にはねられると思います。ダメもとで相談するてはあるでしょうが。

ご相談から想像したのですが、例えば月曜日から水曜日は机に座って事務仕事、木曜日と金曜日は営業で外回り、というような仕事の方法なら、事業場みなし労働時間制が適用可能だと思います。これは事業所外で勤務する時間帯だけを裁量労働とする働き方です。

ご参考まで。


> 質問をさせていただきます。
>
> 裁量労働制労働時間の一部のみ導入することは可能なのでしょうか。
> 例えば、所定労働時間が40時間として、20時間は会社が労働時間を管理し、後の20時間は裁量労働制とする、という考えです。それぞれ業務の種類が異なります。会社が管理する業務については、20時間を超えた分は割増賃金を支払います。
>
> よろしくお願いいたします。

Re: 裁量労働制を一部の時間のみ導入

著者てらてらさん

2025年03月11日 09:30

booby様

ご助言ありがとうございます。

適用除外日の設定は不可能ということですね。理解しました。
更には新たな案も頂きありがとうございます。

勤務形態は曜日ではなく1日の中で変えることを想定しています。

例えば塾の講師の場合、
1.授業時間・会議など:会社が労働管理(時間帯は日によって異なる)。
2.授業内容の企画・立案など:裁量労働制(この時間帯は社外勤務も可)

というイメージです。2の業務の時間管理が難しく社内で検討しているところです。

> 裁量労働制職場で勤務したことがある経験者です。
>
> 現状の制度では適用除外日の設定は不可です。裁量労働制採用には労使協定と労基署への届けが必要で、その有効期間を設定しますが、有効期間中(普通は1年)は労働者勤務時間裁量をまるっと委ねる必要があります。
>
> 毎週労基署に届けることにすれば、月曜日から水曜日までを裁量労働期間、木曜日と金曜日を定時労働にすることは机の上では可能かもしれませんが、裁量労働制の趣旨を逸脱する働き方になるので、たぶん労基署にはねられると思います。ダメもとで相談するてはあるでしょうが。
>
> ご相談から想像したのですが、例えば月曜日から水曜日は机に座って事務仕事、木曜日と金曜日は営業で外回り、というような仕事の方法なら、事業場みなし労働時間制が適用可能だと思います。これは事業所外で勤務する時間帯だけを裁量労働とする働き方です。
>
> ご参考まで。
>
>
> > 質問をさせていただきます。
> >
> > 裁量労働制労働時間の一部のみ導入することは可能なのでしょうか。
> > 例えば、所定労働時間が40時間として、20時間は会社が労働時間を管理し、後の20時間は裁量労働制とする、という考えです。それぞれ業務の種類が異なります。会社が管理する業務については、20時間を超えた分は割増賃金を支払います。
> >
> > よろしくお願いいたします。

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