相談の広場
非営利型一般社団法人です。
当方では、リース物件についてはリース資産に計上せず、毎月賃借料として費用計上しています。
リース契約が満了し、再リース契約中の会計ソフトについて、バージョンアップを検討しています。
内訳は、バージョンアップ費(消費税率の変更)238,000円、保守サービス費45,000円、インストール代行・作業費60,000円です。
無形固定資産として資産計上していない会計ソフトに対するバージョンアップであっても、20万を超える場合は資本的支出として計上して減価償却の対象となるということでよろしいでしょうか。
宜しくご教示ください。
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こんにちは
書いている内容が「再リース契約中の会計ソフト」となっているので、ソフトも再リースとしか読み取れないです。
ソフトもリースならば、リース会社に聞くと丁寧に教えてくれます。
以下は一般的な購入時の話です。
(個人的な理解ですので誤りがあれば他の方が訂正するかと思います)
例えば、PCは再リースで、会計ソフトは別途購入した「勘定奉行」を使っている、みたいなケースです。
バージョンアップが法令対応のみの場合は「維持的な対応」なので20万円超でも費用処理で良いと理解しています。
バージョンアップの内容が実質的な機能向上を伴いかつ金額が20万円を超えるのであれば、無形固定資産(ソフトウェア)として資産計上・減価償却が妥当です。
法令対応の場合とは
・消費税率の変更(例:8% → 10%)
・インボイス制度対応
・電子帳簿保存法の要件変更
・社会保険料率の変更 等
です。
新機能としてAI仕訳機能が新規で追加された場合のようなケースは、無形固定資産計上となります。
保守サービス費、インストール代行・作業費は費用処理です。
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