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取締役会非設置会社での承認について

著者 KADOCHI さん

最終更新日:2007年08月31日 11:59

先日定時株主総会があり、決算の承認がおりました。
弊社は取締役会非設置会社取締役は2名)なのですが、
決算書類に関して代表取締役の承認が必要なのでしょうか?
それとも取締役2名の記名捺印をした決議書が必要になるのでしょうか?

また、取締役会設置会社であれば、株主総会にて役員報酬総額が決議され配分方法は取締役会に一任されますが、
弊社のような取締役会非設置会社取締役は2名)となると、
配分方法は
代表取締役の承認書という形で決定すればよいのでしょうか?
それとも取締役報酬額決定書として取締役2名から捺印してもらうことになるのでしょうか?


取締役会非設置会社は決議の最高機関は株主総会ですが、その後代表取締役の承認が必要なのか、取締役の決議書が必要になるのか、またそれは決議(承認)される内容によって異なるのか、私の勉強不足のため全くわかりません。

本でも調べましたが、そこまで細かく記載されているものが見つからず、もしお勧めの書籍がございましたらお教えください。

どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 取締役会非設置会社での承認について

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2007年08月31日 12:33

会社法においては、取締役会での計算書類の承認は必要とされていません。

ただし、監査役の監査を受けた場合は、その後の取締役会の承認は必要となります。

それから、役員報酬は、定款または株主総会の決議で定める必要があります。

個々の取締役への具体的配分額は、取締役会に委ねるか、特定の取締役に一任することもできます。

なお、株式会社の最高意思決定機関は株主総会であります。
これは、取締役会設置会社であっても同様であります。

取締役会非設置会社においては、株主総会の権限が強化されます。

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