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通信教育費と役員報酬について

著者 初心者タイタイ さん

最終更新日:2025年06月12日 10:15

削除されました

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Re: 通信教育費と役員報酬について

著者tonさん

2025年05月26日 18:07

> 会社で通信教育という制度があり、従業員が好きな講座を受講することができます。
> この際の費用の処理としては、申し込みがあった際に、会社側で受講費の支払いをすると同時に従業員の給与から受講費を控除いたします。その後、もし会社が定める修了条件に達した場合には受講費用を全額従業員にお返しするという流れになっております。
> そこで仮に、専任役員から同じ申込みがあった際に上記の流れで費用の処理をしても役員報酬の定期同額の決まりに抵触してしまうことはあるのでしょうか。
>
> ※回答にあたり追加で情報が必要な場合はその旨ご返信いただけますと幸いです。


こんばんは。私見ですが…
通信教育が役員も含めてなのでしょうか
最初に従業員がとありますが
事業所所属者全員が対象なのかどうかの確認が必要でしょう

国税庁より

役員や使用人に、仕事に関係のある技術や知識を習得させるための費用を支給する場合があります。

この場合には、役員または使用人としての職務に直接必要な技術や知識を習得させ、または免許や資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用または大学等の聴講費用に充てるための費用として適正なものに限り、給与として課税しなくてもよいことになっています

上記条件に当てはまるのであれば定期同額には影響しませんが
好きな講座と書かれているので事業に必要ない講座であれば
給与課税です
そこから判断してみてはどうでしょう
とりあえず

国税庁より

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2601.htm

Re: 通信教育費と役員報酬について

著者Srspecialistさん

2025年05月27日 09:44

> 会社で通信教育という制度があり、従業員が好きな講座を受講することができます。
> この際の費用の処理としては、申し込みがあった際に、会社側で受講費の支払いをすると同時に従業員の給与から受講費を控除いたします。その後、もし会社が定める修了条件に達した場合には受講費用を全額従業員にお返しするという流れになっております。
> そこで仮に、専任役員から同じ申込みがあった際に上記の流れで費用の処理をしても役員報酬の定期同額の決まりに抵触してしまうことはあるのでしょうか。
>
> ※回答にあたり追加で情報が必要な場合はその旨ご返信いただけますと幸いです。

この件では、まず専任役員の場合も「定期同額給与」の原則が適用されるという前提を確認する必要があります。通常、役員報酬は会社の定めた基準により毎月一定の金額が支給されることが求められており、これにより裁量的な変更が認められにくくなっています.

一方で、従業員向けの通信教育制度においては、受講費用を前払い(給与からの控除)し、後に一定の修了条件を満たした場合に全額返金するという処理は、一時的な資金移動とみなされるのが通例です。従業員の場合は、こうした手続きがあくまで福利厚生や教育投資として扱われ、基本的な給与体系に影響を及ぼさないように設計されていることが多いです.

しかし、専任役員に対して同様の方法で処理を行う場合、その「控除」と「返金」が実質的に役員報酬の一定性に影響を与えるかどうかがポイントとなります。もし、たとえば役員報酬の中に通信教育費の控除分が組み込まれると、月ごとの実際の支給額に変動が生じ、定期同額の原則に抵触する可能性があります。逆に、通信教育費の処理が役員報酬の支給の前後であくまで別途の福利厚生費や教育費として明確に区分され、役員報酬そのものの基準額には影響しない仕組みであれば、定期同額性を維持したまま運用できる可能性もあります.

つまり、実務上は以下の点が重要となります。

1. 会計処理の区分
役員報酬と通信教育費用の処理方法を明確に分け、通信教育に関する費用控除や返金が役員報酬の基本決定額に組み込まれないようにルールを整備する。

2. 内規・定款との整合性
会社の内規や定款で、役員報酬の変更があった場合の処理方法を明示し、通信教育による一時的な金銭の移動がどのように扱われるのかを明確に定める。

3. 専門家との相談
税務・会計上の影響や実際の運用方法について、税理士会社法に詳しい専門家に確認を取ることが望ましい。

結論として、専任役員に対しても従業員と同様の通信教育費の前納・後払いの制度を採用する場合、当該処理が役員報酬の「定期同額」の原則にどのように影響するか、慎重な検討と適切な会計処理の区分が不可欠です。設計次第では抵触するリスクもあるため、内部規定の整備と専門家の意見を踏まえた運用が求められます.



もし他の福利厚生制度や役員報酬の変更パターンについても興味があれば、さらに具体的な事例や法的解釈について掘り下げることが有益かもしれません。たとえば、同様のケースで採用された処理方法や、他社の事例を参考にすることで、より確実な判断が得られるでしょう。

Re: 通信教育費と役員報酬について

著者ぴぃちんさん

2025年05月27日 10:50

こんにちは。

「会社が定める修了条件」に該当しない場合であれば、費用従業員が負担するということであれば、その要件が厳しい場合には「受講費用従業員が負担する」となり「一定の要件を取得したときに金銭が渡される」ということであれば、金銭を渡すタイミングによっては受講に対して補助したという福利厚生費というより、要件を満たした場合に金銭がもらえるとする賞与と解釈される可能性がある運用かと思います。

賞与と解釈されれば役員報酬に影響することはあるでしょうね。
制度の要件については、記者の顧問税理士さんと確認を行って判断していただくことが望ましいと思います。



> 会社で通信教育という制度があり、従業員が好きな講座を受講することができます。
> この際の費用の処理としては、申し込みがあった際に、会社側で受講費の支払いをすると同時に従業員の給与から受講費を控除いたします。その後、もし会社が定める修了条件に達した場合には受講費用を全額従業員にお返しするという流れになっております。
> そこで仮に、専任役員から同じ申込みがあった際に上記の流れで費用の処理をしても役員報酬の定期同額の決まりに抵触してしまうことはあるのでしょうか。
>
> ※回答にあたり追加で情報が必要な場合はその旨ご返信いただけますと幸いです。

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