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税務管理

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社長の自宅の一部を会社で借りる

著者 Y.IMA さん

最終更新日:2025年06月18日 22:40

会社は賃貸マンションの一室にありますが、社長が高齢のため、毎日出勤することが
不可能となりました。多くの資料も社長宅にあることから、自分の書斎で仕事をする日が多くなりました。
このため社長個人の住民税所得税健康保険介護保険などの負担を減らす狙いもあり、役員報酬を下げ、その分を会社から第2事務所家賃として、社長に支払いたいと思うのですが、可能でしょうか。

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Re: 社長の自宅の一部を会社で借りる

著者ぴぃちんさん

2025年06月19日 12:28

こんにちは。

それがもともと自宅であるのであれば、完全な事業用ではないので、それを経費とするのであれば税務上否認される可能性はあるかと思いますので、貴社の顧問税理士さんと相談されることがよいでしょう。

例えば、在宅勤務の労働者がいる場合に、その方の住居を会社の事業として扱い賃料を支払うというのは、一般的ではないと考えるためです。



> 会社は賃貸マンションの一室にありますが、社長が高齢のため、毎日出勤することが
> 不可能となりました。多くの資料も社長宅にあることから、自分の書斎で仕事をする日が多くなりました。
> このため社長個人の住民税所得税健康保険介護保険などの負担を減らす狙いもあり、役員報酬を下げ、その分を会社から第2事務所家賃として、社長に支払いたいと思うのですが、可能でしょうか。
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