相談の広場
会社は賃貸マンションの一室にありますが、社長が高齢のため、毎日出勤することが
不可能となりました。多くの資料も社長宅にあることから、自分の書斎で仕事をする日が多くなりました。
このため社長個人の住民税、所得税、健康保険、介護保険などの負担を減らす狙いもあり、役員報酬を下げ、その分を会社から第2事務所家賃として、社長に支払いたいと思うのですが、可能でしょうか。
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こんにちは。
それがもともと自宅であるのであれば、完全な事業用ではないので、それを経費とするのであれば税務上否認される可能性はあるかと思いますので、貴社の顧問税理士さんと相談されることがよいでしょう。
例えば、在宅勤務の労働者がいる場合に、その方の住居を会社の事業として扱い賃料を支払うというのは、一般的ではないと考えるためです。
> 会社は賃貸マンションの一室にありますが、社長が高齢のため、毎日出勤することが
> 不可能となりました。多くの資料も社長宅にあることから、自分の書斎で仕事をする日が多くなりました。
> このため社長個人の住民税、所得税、健康保険、介護保険などの負担を減らす狙いもあり、役員報酬を下げ、その分を会社から第2事務所家賃として、社長に支払いたいと思うのですが、可能でしょうか。
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