相談の広場
<前提条件>
・月給額(日給月給) 171,500円
・計算根拠
時給(最低賃金)1,050円×7時間(所定労働時間)×280日(年間所定労働日)÷12カ月 ※1年単位変形を採用。
今月の所定労働日が25日だった場合、実労働時間に対する給与は1,050円×7時間×25日=183,750円 となります。
このように、月給額 < 最低賃金で計算した実労働時間に対する給与額
となる場合は、違法となりますでしょうか?
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> <前提条件>
> ・月給額(日給月給) 171,500円
> ・計算根拠
> 時給(最低賃金)1,050円×7時間(所定労働時間)×280日(年間所定労働日)÷12カ月 ※1年単位変形を採用。
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> 今月の所定労働日が25日だった場合、実労働時間に対する給与は1,050円×7時間×25日=183,750円 となります。
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> このように、月給額 < 最低賃金で計算した実労働時間に対する給与額
>
> となる場合は、違法となりますでしょうか?
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こんにちは
ご相談例のように単月で算出した場合の時間額が地域の最低賃金を下回っていても、一定期間(1年単位の変形労働時間であれば、1年間)の月平均所定労働時間に対して、最低額と同額以上であるなら適法であると思います。
ただし、1年の途中で採用された労働者や 1年の途中で退職する労働者がいる場合に、在籍期間の平均で算出した場合に結果的に最低額を下回ると、違法になるおそれもあります。
※ 月給の場合の最低賃金計算方法
月給 ÷ 1か月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
(参考)
最低賃金のチェック方法は?
https://saiteichingin.mhlw.go.jp/point/page_point_check.html
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