相談の広場
こんにちは。
ある企業内にある店舗です。
労働条件通知書を交わし、パートスタッフとして働いている方ですが、
通知書は
「10:00-17:00」(休憩1時間)
企業の休暇により勤務店舗の営業日・営業時間に変更あるときは、
事前にシフトで勤務日時を指示する。
とあります。
企業の休暇中は、人がいないため、大体4-5時間の勤務となります。
この時期にに有給を取った場合、「企業休暇中のシフトの時間」
に沿って有給を付与すべきでしょうか。(4-5時間)
就業規則は
「年次有給休暇を与えた日は、当該勤務日の通常の賃金を支払う。」
となっています。
お知恵をお貸しください。
スポンサーリンク
> こんにちは。
>
> ある企業内にある店舗です。
> 労働条件通知書を交わし、パートスタッフとして働いている方ですが、
>
> 通知書は
> 「10:00-17:00」(休憩1時間)
> 企業の休暇により勤務店舗の営業日・営業時間に変更あるときは、
> 事前にシフトで勤務日時を指示する。
>
> とあります。
>
> 企業の休暇中は、人がいないため、大体4-5時間の勤務となります。
>
> この時期にに有給を取った場合、「企業休暇中のシフトの時間」
> に沿って有給を付与すべきでしょうか。(4-5時間)
> 就業規則は
> 「年次有給休暇を与えた日は、当該勤務日の通常の賃金を支払う。」
> となっています。
>
> お知恵をお貸しください。
>
>
>
>
企業休暇中に有給休暇を取得した場合は、その日の確定シフト時間(4~5時間)に基づいて有給を付与するのが妥当と考えられます。
根拠と考え方
就業規則の記載
「年次有給休暇を与えた日は、当該勤務日の通常の賃金を支払う」とあるため、 その日の“通常の勤務時間”に基づく賃金を支払う義務があります。
労働条件通知書の内容
通常は10:00~17:00(休憩1時間)ですが、「企業の休暇により営業日・営業時間に変更がある場合は、事前にシフトで勤務日時を指示する」と明記されています。
つまり、企業休暇中の勤務時間はシフトで確定されるため、その時間が“通常の勤務時間”となると解釈できます。
シフト制における有給の扱い(専門家の見解)
シフト制のパート・アルバイトにおいては、事前に確定したシフト時間が「所定労働時間」とみなされるため、有給休暇を取得した場合はその時間分の賃金を支払うのが原則です。
対応のポイント
有給申請があった日について、事前に確定したシフト時間が4~5時間であれば、その時間分の有給休暇を付与。
逆に、シフトが未確定であれば、有給申請前にシフトを確定させる運用が望ましいとされています。
こんにちは。
記載の「大体4-5時間の勤務」の勤務はいつ決定されるのでしょうか。
企業が休業日の場合は、予め4時間ないし5時間の勤務となっているのでしょうか。
それとも、その日の実際の業務進行の結果、実質1~2時間の早退(切上げ)となっているのでしょうか。
予め4時間ないし5時間の日に有給休暇を取得するのであれば、有給休暇の賃金は4時間分ないし5時間分になるでしょう。
もともと6時間出勤の日に有給休暇を取得するのであれば、有給休暇の賃金は6時間分(その日の所定労働時間)になるでしょう。
>
> ある企業内にある店舗です。
> 労働条件通知書を交わし、パートスタッフとして働いている方ですが、
>
> 通知書は
> 「10:00-17:00」(休憩1時間)
> 企業の休暇により勤務店舗の営業日・営業時間に変更あるときは、
> 事前にシフトで勤務日時を指示する。
>
> とあります。
>
> 企業の休暇中は、人がいないため、大体4-5時間の勤務となります。
>
> この時期にに有給を取った場合、「企業休暇中のシフトの時間」
> に沿って有給を付与すべきでしょうか。(4-5時間)
> 就業規則は
> 「年次有給休暇を与えた日は、当該勤務日の通常の賃金を支払う。」
> となっています。
>
> お知恵をお貸しください。
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]