相談の広場
お世話になっております。
このたび、定期健康診断の委託業者を変更することとなりました。
それに関連して、ご教示いただきたい点があり投稿いたします。
今回の業者変更にあたり、
「定期健康診断の結果を健診業者が取得すること」
について、社員から改めて同意書を取得する必要があるかどうか
を確認したいと考えております。
定期健康診断は労働安全衛生法に基づき、事業者に実施義務があるものであり、
その結果を会社が把握することについては、同意書は不要であると理解しております。
ただし、以下のような背景があり、念のため確認させていただきたい状況です。
・これまでの健診業者との契約内容や同意取得の有無が不明である
・入社時に「事業に必要な範囲で個人情報を取得・利用する」旨の同意書を取得していない
このような状況下でも、改めて個別に同意書を取得する必要はないか、
あるいは何らかの説明・案内を行う必要があるかについて、
皆さまのご見解をいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
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お疲れ様です。第一種衛生管理者有資格者です。
法律で会社に義務つけられている情報収集(この場合は健康情報の収集になります)の場合、従業員各々から同意を取るのではなく、オプトアウト(不同意)を取ることが多いと思います。
健診業者の変更(業者名を明らかにすることが必要です)と変更理由を明示して、業者の変更に対し同意できない人は締め切りまでに申し出て欲しいと呼びかけることが多いです。不同意理由を明らかにする必要はないので、その点を併記してもいいと思います。
不同意とした従業員は会社で行う集団健診対象者から外れてもらうことになります。その場合は個人で1年(正確には365日未満)ごとに適切な医療機関で健康診断を行ってもらうということになり、費用面などで会社側も大変ですが従業員本人もそこそこ大変なので、不同意の場合の措置を説明すると大抵の人は翻意して集団健診を選択することが多いです。
ご参考まで。
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> 「定期健康診断の結果を健診業者が取得すること」
> について、社員から改めて同意書を取得する必要があるかどうか
> を確認したいと考えております。
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> 定期健康診断は労働安全衛生法に基づき、事業者に実施義務があるものであり、
> その結果を会社が把握することについては、同意書は不要であると理解しております。
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> ・これまでの健診業者との契約内容や同意取得の有無が不明である
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