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労務管理

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会社イベントの従業員の労務管理について

著者 タマさん さん

最終更新日:2025年07月30日 10:52

会社が創業〇〇周年になり、会社がホテルなどで従業員を呼び記念式典を3時間程度行う予定です。
その日は休日にあたり、自由参加になります。従業員の中には嫌々参加する方もいるかもしれません。
上記以外でも、社員旅行や忘年会・新年会などの行事などは、労務賃金)などの判断基準をどうされておりますでしょうか。ご教授ください。

・社員旅行中は就業中と判断されるべきか否か(平日や休日に開催する場合など)
・忘年会や新年会は就業中と判断されるべきか否か(平日・休日・日中・夜など)

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Re: 会社イベントの従業員の労務管理について

著者浪花の商人さん

2025年07月30日 11:50

こんにちは、

行事日程が会社休業日であり、参加も自由であれば就業時間との認識はありません。稼働日の就業時間中に行ったり、休業日・就業時間外であっても参加を強要したりするのであれば賃金は発生するとの認識です。弊社では、こういった全社員を対象としたイベントは、休業日に自由参加で企画しています。
ご参考まで。

> 会社が創業〇〇周年になり、会社がホテルなどで従業員を呼び記念式典を3時間程度行う予定です。
> その日は休日にあたり、自由参加になります。従業員の中には嫌々参加する方もいるかもしれません。
> 上記以外でも、社員旅行や忘年会・新年会などの行事などは、労務賃金)などの判断基準をどうされておりますでしょうか。ご教授ください。
>
> ・社員旅行中は就業中と判断されるべきか否か(平日や休日に開催する場合など)
> ・忘年会や新年会は就業中と判断されるべきか否か(平日・休日・日中・夜など)

Re: 会社イベントの従業員の労務管理について

著者ぴぃちんさん

2025年07月30日 13:05

こんにちは。

労働者の完全な自由意志による参加不参加が決めれるものであれば、労働とは解釈されないでしょう。

一方で、自由参加としていても、実質参加を促されているような行事であれば労働と解釈されるでしょう。


なので社員が参加する旅行だけでは判断できないですし、日時に関係なく忘年会や新年会が労働と解釈されることはあり得るでしょう。



> 会社が創業〇〇周年になり、会社がホテルなどで従業員を呼び記念式典を3時間程度行う予定です。
> その日は休日にあたり、自由参加になります。従業員の中には嫌々参加する方もいるかもしれません。
> 上記以外でも、社員旅行や忘年会・新年会などの行事などは、労務賃金)などの判断基準をどうされておりますでしょうか。ご教授ください。
>
> ・社員旅行中は就業中と判断されるべきか否か(平日や休日に開催する場合など)
> ・忘年会や新年会は就業中と判断されるべきか否か(平日・休日・日中・夜など)

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