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社会保険料について

著者 るいみ さん

最終更新日:2025年07月31日 08:43

先日ご質問させていただいた日にちに誤りがあり、また再度下記内容確認したく、再投稿させていただきます。

①15日締め、当月25日給与支払い、保険料翌月徴収の会社の場合、末日で退職した場合の保険料、15日の締日退職での保険料の徴収はそれぞれ何ヶ月分になりますでしょうか?

②また上記に保険料翌月徴収の会社と記載しましたが、私の認識が合っているかわからず、、
1日入社をし、初めての25日の給料日では社保控除がなかったのですが、この場合は翌月徴収という認識で合っているのでしょうか?

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Re: 社会保険料について

著者Srspecialistさん

2025年07月31日 09:07

> 先日ご質問させていただいた日にちに誤りがあり、また再度下記内容確認したく、再投稿させていただきます。
>
> ①15日締め、当月25日給与支払い、保険料翌月徴収の会社の場合、末日で退職した場合の保険料、15日の締日退職での保険料の徴収はそれぞれ何ヶ月分になりますでしょうか?
>
> ②また上記に保険料翌月徴収の会社と記載しましたが、私の認識が合っているかわからず、、
> 1日入社をし、初めての25日の給料日では社保控除がなかったのですが、この場合は翌月徴収という認識で合っているのでしょうか?
>



退職日による保険料徴収の違い(15日締め/当月25日支給/翌月徴収)

前提
給与は15日締め/当月25日支給
社会保険料は翌月徴収(=資格がある月の保険料を、翌月給与から控除)

退職日が「月末」の場合(例:7月31日退職

資格喪失日:8月1日
→7月は資格あり → 7月分の保険料が発生
→8月25日支給の給与から控除

保険料徴収:1ヶ月分(=7月分)


退職日が「15日締日」の場合(例:7月15日退職

資格喪失日:7月16日
資格喪失月=7月 → 前月(=6月)分までが保険料対象
→7月25日支給の給与から控除

保険料徴収:1ヶ月分(=6月分)

7月分の保険料は発生しません
退職日が月途中の場合、資格喪失日がその月内になるため、その月分の保険料は対象外です


②「翌月徴収」の認識について(1日入社/初回給与に社保控除なし)

ご認識は正しいです
制度上、社会保険料は以下のように扱われます

1日入社の場合

資格取得日:入社日(例:4月1日)
→4月分の保険料が発生
→翌月(5月支給の給与)から控除

初回給与(4月25日支給)では社保控除なし
これは「翌月徴収」のルールに基づく処理です




Re: 社会保険料について

著者ぴぃちんさん

2025年07月31日 09:57

こんにちは。

> ①
例えば6月末日に退職した場合、6月の社会保険料の徴収納付が必要になりますので、翌月徴収であれば7月支払いの給与から社会保険料を徴収し納付することになります。

7月25日支払いの給与からは6月の社会保険料の徴収になりますので1か月分です。
・5月の社会保険料は6月25日支払いの給与で徴収済
・7月の社会保険料徴収はありません。

6月15日に退職したのであれば、6月の社会保険料の徴収は必要ありません。6月25日支払いの給与で5月の社会保険料の徴収になりますので、6月25日支払いの給与からは1か月分です。


> ②

4月1日入社において、4月25日支払いの給与からは徴収されておらず、5月25日支払いの給与から徴収されているのであれば、4月の社会保険料を5月支払いの給与で徴収する、翌月徴収になります。



> 先日ご質問させていただいた日にちに誤りがあり、また再度下記内容確認したく、再投稿させていただきます。
>
> ①15日締め、当月25日給与支払い、保険料翌月徴収の会社の場合、末日で退職した場合の保険料、15日の締日退職での保険料の徴収はそれぞれ何ヶ月分になりますでしょうか?
>
> ②また上記に保険料翌月徴収の会社と記載しましたが、私の認識が合っているかわからず、、
> 1日入社をし、初めての25日の給料日では社保控除がなかったのですが、この場合は翌月徴収という認識で合っているのでしょうか?
>

Re: 社会保険料について

著者springfieldさん

2025年07月31日 11:38

こんにちは

①について
> 保険料の徴収は何ヶ月分になるか?

勝手な推測ですが、相談者様の疑問の発端は、「退職にあたって最終給与から2ヵ月分の保険料徴収」というようなネット情報等をご覧になったことではないでしょうか。

そのような処理は、社会保険料が翌月徴収で給与が末締/当月25日払い等 の会社で月末退職する場合に起こりうるものです。
ご相談例には、あてはまりません。

A. 退職月の社会保険料が発生する(←退職日が月の末日)
B. 退職月の翌月に支払う給与(残業代除く)が無い(←給与の支払日が締日より先である)

A.B. 両方の条件を満たすような状況で、2ヵ月分の保険料徴収が起こります。
完全月給制等の企業ではよく起こるので、諸々の解説でも取り上げられているのです。

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