相談の広場
いつもお世話になっております。
この度、78歳の従業員が退職(継続雇用)することとなりました。
健康保険・厚生年金ともに既に資格喪失になっているので、
資格喪失届は年金機構へ提出しなくて良いという判断でよろしいのでしょうか。
私自身、労務関係の手続きをし始めて2年であり、初めての75歳以上の退職者でしたので上記の判断で良いのか不安になりまして...。
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
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> この度、78歳の従業員が退職(継続雇用)することとなりました。
> 健康保険・厚生年金ともに既に資格喪失になっているので、
> 資格喪失届は年金機構へ提出しなくて良いという判断でよろしいのでしょうか。
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> 私自身、労務関係の手続きをし始めて2年であり、初めての75歳以上の退職者でしたので上記の判断で良いのか不安になりまして...。
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> ご教示いただけますと幸いです。
>
こんにちは
定年退職等の時点から継続雇用されていた従業員が、今回完全に退職するという意味ですね。
当該従業員が過去に厚生年金保険に加入していたことがあるのであれば、現在も70歳以上被用者として年金機構に登録されており、御社でも毎年の算定基礎届において報酬の届出対象となっている可能性があります。
今回の退職により70歳以上被用者でなくなったことを届け出なければなりません。
※ よって、「厚生年金保険 70歳以上被用者不該当届」の提出が必要です。
届出書式は、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」と兼用です。
□70歳以上被用者不該当にチェックを入れ 不該当年月日に退職日当日を記入する。
※ 退職以前に労働時間等の雇用条件が厚生年金保険の加入基準を下回っていて、すでに不該当届が提出済であれば、今回は何も提出の必要はありません。
(参考)日本年金機構
従業員が退職、死亡したとき
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/hihokensha/20140722.html
> > この度、78歳の従業員が退職(継続雇用)することとなりました。
> > 健康保険・厚生年金ともに既に資格喪失になっているので、
> > 資格喪失届は年金機構へ提出しなくて良いという判断でよろしいのでしょうか。
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> > 私自身、労務関係の手続きをし始めて2年であり、初めての75歳以上の退職者でしたので上記の判断で良いのか不安になりまして...。
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> > ご教示いただけますと幸いです。
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> こんにちは
> 定年退職等の時点から継続雇用されていた従業員が、今回完全に退職するという意味ですね。
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> 当該従業員が過去に厚生年金保険に加入していたことがあるのであれば、現在も70歳以上被用者として年金機構に登録されており、御社でも毎年の算定基礎届において報酬の届出対象となっている可能性があります。
> 今回の退職により70歳以上被用者でなくなったことを届け出なければなりません。
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> ※ よって、「厚生年金保険 70歳以上被用者不該当届」の提出が必要です。
> 届出書式は、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」と兼用です。
> □70歳以上被用者不該当にチェックを入れ 不該当年月日に退職日当日を記入する。
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> ※ 退職以前に労働時間等の雇用条件が厚生年金保険の加入基準を下回っていて、すでに不該当届が提出済であれば、今回は何も提出の必要はありません。
>
> (参考)日本年金機構
> 従業員が退職、死亡したとき
> https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/hihokensha/20140722.html
>
>
お世話になります。
ご教示いただき誠にありがとうございます。
非常に分かりやすく大変助かりました。
退職する方は、算定基礎において報酬の届出対象となっている方ですので、厚生年金保険70歳以上被用者不該当届を提出いたします。
本当にありがとうございました。
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