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税務管理

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社会保険料の誤徴収について

著者 暇人経理 さん

最終更新日:2025年08月27日 17:08

この4月で中途入社で前任担当者から経理、総務関連を
引き継いだのですが(前任者は退職済み)
賞与における社会保険料を、過去3年間、過大に徴収していたのが
発覚しました。
もちろん過大徴収した差額は返金するのですが、
返金した社会保険料は当然所得税社会保険料控除に影響します。
そこで相談ですが、返金された本人は過去3年間で1年ごとに修正申告
をする必要があるのでしょうか。
本年の年末調整にて社会保険料を3年間の差額をまとめてしまうのは
ダメですか?
金額は1年1人当たり43,000~35,000ほど、3年累計で1人あたり178,000
にまでのぼります。

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Re: 社会保険料の誤徴収について

著者tonさん

2025年08月27日 17:45

> この4月で中途入社で前任担当者から経理、総務関連を
> 引き継いだのですが(前任者は退職済み)
> 賞与における社会保険料を、過去3年間、過大に徴収していたのが
> 発覚しました。
> もちろん過大徴収した差額は返金するのですが、
> 返金した社会保険料は当然所得税社会保険料控除に影響します。
> そこで相談ですが、返金された本人は過去3年間で1年ごとに修正申告
> をする必要があるのでしょうか。
> 本年の年末調整にて社会保険料を3年間の差額をまとめてしまうのは
> ダメですか?
> 金額は1年1人当たり43,000~35,000ほど、3年累計で1人あたり178,000
> にまでのぼります。


こんにちは
税務の立場
保険控除が少なくなるので税額が多くなります
税務署は税額が過少徴収については
再年調を求めます
一方
保険料控除は支払った時の控除です
なので返金する時の控除としていいことになります

矛盾している判断なので
事業所としてどうするか判断されてはどうでしょう
3年分の再年調です
再年調することで住民税にも影響します
確申…ふるさと納税や医療費控除等…している人は
源泉票が変更になるので
そちらにも影響が出ます

事業所としてどーするかを決定した後に
本人たちに説明するのがいいでしょう

あと賞与の届け出は大丈夫なのでしょうか
そちらにも影響する可能性はあります

後はご判断ください
とりあえず


Re: 社会保険料の誤徴収について

著者暇人経理さん

2025年08月27日 18:41

> あと賞与の届け出は大丈夫なのでしょうか
> そちらにも影響する可能性はあります
>
> 後はご判断ください
> とりあえず
>
賞与の届け出とは社保への届け出のことですよね?
そちらは大丈夫でした。

Re: 社会保険料の誤徴収について

著者暇人経理さん

2025年08月27日 18:43

お礼を忘れておりました。

早速のお返事ありがとうございます。

Re: 社会保険料の誤徴収について

著者ぴぃちんさん

2025年08月27日 19:11

こんばんは。

原則的な対応をするのであれば、各年において年末調整のやり直しを行い結果として未払いとなる賃金をすみやかに支払うことが望ましいでしょう。

ただまとめて精算することについては労使で合意した場合であれば本年分の賞与として対応することも不可能ではありません。
但し本年の年末調整の時期まで待つのは未払い賃金であることを考えれば望ましくないでしょう。
未払い賃金はすみやかに支払必要があります。



> この4月で中途入社で前任担当者から経理、総務関連を
> 引き継いだのですが(前任者は退職済み)
> 賞与における社会保険料を、過去3年間、過大に徴収していたのが
> 発覚しました。
> もちろん過大徴収した差額は返金するのですが、
> 返金した社会保険料は当然所得税社会保険料控除に影響します。
> そこで相談ですが、返金された本人は過去3年間で1年ごとに修正申告
> をする必要があるのでしょうか。
> 本年の年末調整にて社会保険料を3年間の差額をまとめてしまうのは
> ダメですか?
> 金額は1年1人当たり43,000~35,000ほど、3年累計で1人あたり178,000
> にまでのぼります。

Re: 社会保険料の誤徴収について

著者暇人経理さん

2025年08月27日 19:28

> こんばんは。
>
> 原則的な対応をするのであれば、各年において年末調整のやり直しを行い結果として未払いとなる賃金をすみやかに支払うことが望ましいでしょう。
>
> ただまとめて精算することについては労使で合意した場合であれば本年分の賞与として対応することも不可能ではありません。
> 但し本年の年末調整の時期まで待つのは未払い賃金であることを考えれば望ましくないでしょう。
> 未払い賃金はすみやかに支払必要があります。
>
お返事ありがとうございます。

社会保険の差額はなるべく早く返金します。所得税に関しては、社会保険差額を含めた上で年末調整で精算していくっていう考え方はいかがでしょうか?

Re: 社会保険料の誤徴収について

著者tonさん

2025年08月27日 21:12

> こんばんは。
>
> 原則的な対応をするのであれば、各年において年末調整のやり直しを行い結果として未払いとなる賃金をすみやかに支払うことが望ましいでしょう。
>
> ただまとめて精算することについては労使で合意した場合であれば本年分の賞与として対応することも不可能ではありません。
> 但し本年の年末調整の時期まで待つのは未払い賃金であることを考えれば望ましくないでしょう。
> 未払い賃金はすみやかに支払必要があります。


ぴいちん さま
横からですが
未払給与ではなく
社会保険料過徴収の返金です
改めてご見識を
とりあえず

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