相談の広場
いつもお世話になっております。
(顧問税理士等がおらず頼る先がないため、
最近連投しており、申し訳ありません。)
当方NPO法人で働いています。法人に係る各税金は免除、もしくは0円です。
このたび大きな損失が出て、
代表役員が200万円を寄付してくれることになりました。
寄付金控除証明書を発行してほしいと言われています。
しかし、「少しでもいいから返せる目途が立ったら返してほしい。」とも言われています。
この場合、今年度寄付金として処理して翌年度などに役員報酬を上乗せするなどして返していくとなると、社会保険料や所得税に影響が出ますよね。
それであれば寄付金控除はやめて借入金として処理して、
税金がかからないように返金した方がいいでしょうか。
預り金などという案も出ているのですが、
どの方法が最も代表役員に損のない形になるか、
お知恵をお借りしたく、よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
寄付なのか、貸してくれるのかを明確にして対応してください。
記載のように寄付であれば「返してほしい」とはなりません。
あとから変更はできないと考えて、本人さんに確認し法人としては対応することになろうかと思います。
法人としてすみやかに返金されるのであれば貸付でもよいでしょう。
本人が寄付控除を求めるのであれば寄付として対応することも方法でしょう。
貴法人の収支はわかりませんので、どちらがよいのかは判断できないです。顧問税理士さんがいて、そのような案件に相談に乗ってもらえるのであれば相談されることも方法かと思いますが、最終的な判断は本人が決めることになろうかと思います。
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> しかし、「少しでもいいから返せる目途が立ったら返してほしい。」とも言われています。
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> 税金がかからないように返金した方がいいでしょうか。
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> お知恵をお借りしたく、よろしくお願いいたします。
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> どの方法が最も代表役員に損のない形になるか、
> お知恵をお借りしたく、よろしくお願いいたします。
こんばんは
私見ですが…
損失補填が目的なのか資金不足の解消が目的なのか
状況にもよるかと
損失補填が目的であれば寄付しかありません
借入で損失が圧縮されることは無いです
損失を補うことは出来るがそれが影響で
資金繰りが厳しく一時借をするなら借入でもいいでしょうが
短期借入は資金収支に影響しません
長期のみで返済計画が必要です
理事には
寄付であれば自身の寄付金控除が使えるが戻しは無い
借入金であれば返済計画を以て長期返済になる
寄付だけどいつか返済してと言う処理は出来ない事を
説明して選択してもらいましょう
後はご判断ください
とりあえず
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> 当方NPO法人で働いています。法人に係る各税金は免除、もしくは0円です。
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> 代表役員が200万円を寄付してくれることになりました。
> 寄付金控除証明書を発行してほしいと言われています。
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> この場合、今年度寄付金として処理して翌年度などに役員報酬を上乗せするなどして返していくとなると、社会保険料や所得税に影響が出ますよね。
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> 税金がかからないように返金した方がいいでしょうか。
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> 預り金などという案も出ているのですが、
> どの方法が最も代表役員に損のない形になるか、
> お知恵をお借りしたく、よろしくお願いいたします。
返す可能性があるなら、寄付ではなく役員からの借入金で受けるのが安全で、代表にとっても損が少ないです。返済不要と判断できる将来の時点でのみ寄付へ切り替えるのが現実的です。
寄付処理の可否とリスク
寄付の前提: 寄付は返還請求権がない無償の給付(贈与)が前提。返す条件や期待があると寄付(贈与)契約が成立せず、寄付として否認されるおそれがあります。
寄付金控除の対象性: 寄付金控除や税額控除が使えるのは認定NPO法人等への寄付に限られます。通常のNPO法人(認定なし)への寄付は、原則として個人側の税制優遇は受けられません。
後から報酬で返す”影響: 寄付として受けた後、役員報酬の上乗せで返そうとすると、役員側では給与所得として課税・社保負担が増えます。さらに寄付→返金の実質が崩れ、寄付自体の適否が疑われます(寄付否認リスク)。
代表に税メリットを残したいなら、そもそも「寄付」として無理に処理しないのが無難です。
なお、寄付金控除の可否は「寄付先が認定NPO等か」「特別の利益供与がないか」等の要件を満たす必要があります。
借入金処理(役員借入金)のメリット
返済前提に合致: 目途が立てば返すという合意に最も整合。金銭消費貸借契約書を作成し、返済条件(返済期限・方法、利息の有無〈通常は無利息〉)を明記します。
課税・社保の波及が小さい: 元本返済は役員側に課税されません。法人側も返済は費用でなく負債減少の処理で完結します。
将来の切り替えが可能: 返済不要と代表が明確に意思表示した時点で、負債の免除=寄付として処理できます(その時点なら返還期待がないため寄付の要件に合致)。このとき認定NPO等であれば、代表は寄付金控除の対象にできます。
会計上は「役員借入金」で受け、所管庁・所轄税務への説明性のために理事会決議と関連当事者取引の注記を整えるのがおすすめです。
預り金処理は避けるべき理由
性質が不一致: 預り金は第三者資金の一時預かりで、今回のような資金援助(資金繰り目的の持ち出し)には適しません。実質は借入のため、「役員借入金」での計上が明確で誤解がありません。
契約整備: 金銭消費貸借契約書(無利息でも可)、理事会決議(借入限度・条件・返済方針)。
会計処理: 受入時は「役員借入金」、返済は「現預金/役員借入金」。関連当事者取引の注記を付す。
将来見直し: 返済不要とする場合は、その時点で「寄付受入」へ振替。認定NPO等であれば寄付金受領証明書を発行し、代表は寄付金控除の適用可否を検討。
確認事項: 貴法人が「認定NPO法人等」に該当するか(寄付金控除の前提)。
まとめの提案
いまは役員借入金で受ける。
返済が難しいと確定した時点で、正式に返済不要=寄付へ切替(認定NPO等なら代表は控除検討)。
預り金は使わない。
寄付として即時処理+後日返す案は、寄付否認や役員の税・社保負担の面で非推奨。
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