相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

有給取得について

著者 pada_ さん

最終更新日:2025年10月08日 10:38

いつもこちらで勉強させていただいております。
初歩的な質問になりますが、ご教授いただければ幸いです。

アルバイトに来て頂いている学生の有給消化について教えてください。

・週2日7時間勤務を約3年間
雇用契約書は、2か月毎に更新、入社が決まるまで更新(契約書には記載なしですが、口頭で本人には伝えています)
・残り有給休暇が6日
・最後の更新を、1か月を週1日勤務でお願い(就職が決定、閑散期の為)

①週1日勤務に変更になるので、有給取得できる日数は週1日とした場合4日、もしくは6日のどちらになるでしょうか?
就業規則には、こちらに関しては記載がありません。(弊社10名以下)
有給休暇+週1日の勤務となりますか?それとも有給消化のみでも可能ですか?

以前にどなたか同様のご質問をされているかもしれませんが、よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 有給取得について

著者ぴぃちんさん

2025年10月08日 13:54

こんにちは。


次の有給休暇の付与日がいつであるのか、によります。
週2日の契約の間であれば、雇入れから3.5年目に付与されるのは8日になります。
週1日の契約に変更後に付与日をむかえるのであれば、雇入れから3.5年目に付与されるのは5日になります。

なお残日数6日については、契約の変更があってもそのまま6日権利を行使できます。



有給休暇は勤務するとした日にしか取得できません。
週1日の契約であれば、その週1日において有給休暇を取得することになります。
なので、例えば、2025年10月において週1日火曜日の勤務という契約であれば、火曜日に有給休暇を取得することになります(火曜日以外の休日有給休暇を取得することはできません)。
毎週火曜日に有給休暇を4回取得した場合には、実出勤日数ゼロ日で、賃金有給休暇4日分の賃金になります。



> いつもこちらで勉強させていただいております。
> 初歩的な質問になりますが、ご教授いただければ幸いです。
>
> アルバイトに来て頂いている学生の有給消化について教えてください。
>
> ・週2日7時間勤務を約3年間
> ・雇用契約書は、2か月毎に更新、入社が決まるまで更新(契約書には記載なしですが、口頭で本人には伝えています)
> ・残り有給休暇が6日
> ・最後の更新を、1か月を週1日勤務でお願い(就職が決定、閑散期の為)
>
> ①週1日勤務に変更になるので、有給取得できる日数は週1日とした場合4日、もしくは6日のどちらになるでしょうか?
> 就業規則には、こちらに関しては記載がありません。(弊社10名以下)
> ②有給休暇+週1日の勤務となりますか?それとも有給消化のみでも可能ですか?
>
> 以前にどなたか同様のご質問をされているかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
>

Re: 有給取得について

著者pada_さん

2025年10月08日 12:50

ぴぃちん様

こんにちは。いつも的確なアドバイスをご教授頂きありがとうございます。

①・週2日7時間勤務を約3年間→最初の2年は週3日勤務でした。有給休暇の日数が合いませんでしたよね。記載ミスですみません。

大変わかりやすくご説明頂きありがとうございました。
勉強になりました。

> こんにちは。
>
> ①
> 次の有給休暇の付与日がいつであるのか、によります。
> 週2日の契約の間であれば、雇入れから3.5年目に付与されるのは8日になります。
> 週1日の契約に変更後に付与日をむかえるのであれば、雇入れから3.5年目に付与されるのは5日になります。
>
> なお残日数6日については、契約の変更があってもそのまま6日権利を講師できます。
>
>
> ②
> 有給休暇は勤務するとした日にしか取得できません。
> 週1日の契約であれば、その週1日において有給休暇を取得することになります。
> なので、例えば、2025年10月において週1日火曜日の勤務という契約であれば、火曜日に有給休暇を取得することになります(火曜日以外の休日有給休暇を取得することはできません)。
> 毎週火曜日に有給休暇を4回取得した場合には、実出勤日数ゼロ日で、賃金有給休暇4日分の賃金になります。
>
>
>
> > いつもこちらで勉強させていただいております。
> > 初歩的な質問になりますが、ご教授いただければ幸いです。
> >
> > アルバイトに来て頂いている学生の有給消化について教えてください。
> >
> > ・週2日7時間勤務を約3年間
> > ・雇用契約書は、2か月毎に更新、入社が決まるまで更新(契約書には記載なしですが、口頭で本人には伝えています)
> > ・残り有給休暇が6日
> > ・最後の更新を、1か月を週1日勤務でお願い(就職が決定、閑散期の為)
> >
> > ①週1日勤務に変更になるので、有給取得できる日数は週1日とした場合4日、もしくは6日のどちらになるでしょうか?
> > 就業規則には、こちらに関しては記載がありません。(弊社10名以下)
> > ②有給休暇+週1日の勤務となりますか?それとも有給消化のみでも可能ですか?
> >
> > 以前にどなたか同様のご質問をされているかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
> >

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP