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税理士変更に伴い 業務増加について

著者 ふぁーま さん

最終更新日:2025年10月10日 12:27

いつもお世話になっております。
支店数20 従業員80 私と半日パートと2名で 本社業務を行っております
代表取締役の意向で 昨年10年以上契約していた税理士から変更となりました。
税理士契約の際は、2年前よりクラウド型の経理ソフト導入し、銀行同期と支払管理もスムーズにできており、税理士側は経理ソフトIDで共有したものを
別ソフトにて入力し直し帳票管理、決算等申請されていたようです。
その為、こちら側の業務は口座管理・支払い管理や他の労務業務に集中できておりました。
今回変更となった税理士は、弊社経理ソフトにてID共有し、全ての帳票管理、決算等も弊社経理ソフトにて行う事となり、
全て経理の内容が閲覧できるようになることは、経営側は良い点になったかとは思いますが・・(代表は閲覧することはありません)
振替伝票などの帳票入力、科目の相違点変更等、税理士側へ弊社が赴き不明点を聞き修正を行う等、諸々、日々業務が増加しております
経理のみの業務ではない為、税理士側の要望を何処迄受けないといけないものでしょうか?

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Re: 税理士変更に伴い 業務増加について

著者Srspecialistさん

2025年10月10日 12:52

> いつもお世話になっております。
> 支店数20 従業員80 私と半日パートと2名で 本社業務を行っております
> 代表取締役の意向で 昨年10年以上契約していた税理士から変更となりました。
> 前税理士契約の際は、2年前よりクラウド型の経理ソフト導入し、銀行同期と支払管理もスムーズにできており、税理士側は経理ソフトIDで共有したものを
> 別ソフトにて入力し直し帳票管理、決算等申請されていたようです。
> その為、こちら側の業務は口座管理・支払い管理や他の労務業務に集中できておりました。
> 今回変更となった税理士は、弊社経理ソフトにてID共有し、全ての帳票管理、決算等も弊社経理ソフトにて行う事となり、
> 全て経理の内容が閲覧できるようになることは、経営側は良い点になったかとは思いますが・・(代表は閲覧することはありません)
> 振替伝票などの帳票入力、科目の相違点変更等、税理士側へ弊社が赴き不明点を聞き修正を行う等、諸々、日々業務が増加しております
> 経理のみの業務ではない為、税理士側の要望を何処迄受けないといけないものでしょうか?
>

結論から言うと 税理士の要望をすべて受け入れる義務はありません。どこまで会社が担い、どこから税理士が担うかは契約と業務分担の設計によって決まります。

1. 法律上の整理
国税庁の定義によれば、税理士の独占業務は以下の3つに限られます
税務代理:申告や調査対応の代理
税務書類の作成:申告書など税務署提出書類の作成
税務相談:課税標準や税額計算に関する具体的相談

これ以外の「記帳代行」「仕訳修正」「科目変更」などは独占業務ではなく、契約次第で会社側か税理士側かを決められる領域です。

2. 今回の運用変更の特徴
税理士:クラウド会計は参照のみ → 税理士側で別ソフトに再入力・決算処理 → 会社側の負担は軽い
税理士:クラウド会計を直接利用 → 仕訳修正や科目調整を会社に依頼 → 会社側の負担が増加

つまり、これは法律上の必然ではなく運用設計の違いによる負荷増です。

3. 会社が担うべき最低限
証憑の整理・提供(請求書領収書契約書など)
入出金の事実確認(銀行同期のチェック)
支払・給与などの実務処理

4. 交渉可能な領域(受ける義務はない)
振替伝票の入力や科目修正を誰が行うか
決算整理仕訳(減価償却引当金など)を誰が入力するか
帳票管理をどこまで会社が担うか

これらは契約で明確に分担できる部分です。

5. 実務的な対応策
契約内容を確認:記帳代行や入力支援が含まれているか
業務分担表を作成
会社:証憑整理・一次仕訳・入出金確認
税理士:修正仕訳・科目調整・決算整理・申告
交渉の切り口
本社人員が限られているため、修正や振替は税理士側で対応してほしい
その分の顧問料調整は検討するが、現状の負担は持続不可能

結論
税理士の要望をすべて受ける必要はなく、独占業務以外は契約と交渉で分担を決められます。
したがって、業務分担を再交渉し、契約書や覚書に明文化することが最も有効です。

Re: 税理士変更に伴い 業務増加について

著者ふぁーまさん

2025年10月10日 14:21

> > いつもお世話になっております。
> > 支店数20 従業員80 私と半日パートと2名で 本社業務を行っております
> > 代表取締役の意向で 昨年10年以上契約していた税理士から変更となりました。
> > 前税理士契約の際は、2年前よりクラウド型の経理ソフト導入し、銀行同期と支払管理もスムーズにできており、税理士側は経理ソフトIDで共有したものを
> > 別ソフトにて入力し直し帳票管理、決算等申請されていたようです。
> > その為、こちら側の業務は口座管理・支払い管理や他の労務業務に集中できておりました。
> > 今回変更となった税理士は、弊社経理ソフトにてID共有し、全ての帳票管理、決算等も弊社経理ソフトにて行う事となり、
> > 全て経理の内容が閲覧できるようになることは、経営側は良い点になったかとは思いますが・・(代表は閲覧することはありません)
> > 振替伝票などの帳票入力、科目の相違点変更等、税理士側へ弊社が赴き不明点を聞き修正を行う等、諸々、日々業務が増加しております
> > 経理のみの業務ではない為、税理士側の要望を何処迄受けないといけないものでしょうか?
> >
>
> 結論から言うと 税理士の要望をすべて受け入れる義務はありません。どこまで会社が担い、どこから税理士が担うかは契約と業務分担の設計によって決まります。
>
> 1. 法律上の整理
> 国税庁の定義によれば、税理士の独占業務は以下の3つに限られます
> 税務代理:申告や調査対応の代理
> 税務書類の作成:申告書など税務署提出書類の作成
> 税務相談:課税標準や税額計算に関する具体的相談
>
> これ以外の「記帳代行」「仕訳修正」「科目変更」などは独占業務ではなく、契約次第で会社側か税理士側かを決められる領域です。
>
> 2. 今回の運用変更の特徴
> 前税理士:クラウド会計は参照のみ → 税理士側で別ソフトに再入力・決算処理 → 会社側の負担は軽い
> 現税理士:クラウド会計を直接利用 → 仕訳修正や科目調整を会社に依頼 → 会社側の負担が増加
>
> つまり、これは法律上の必然ではなく運用設計の違いによる負荷増です。
>
> 3. 会社が担うべき最低限
> 証憑の整理・提供(請求書領収書契約書など)
> 入出金の事実確認(銀行同期のチェック)
> 支払・給与などの実務処理
>
> 4. 交渉可能な領域(受ける義務はない)
> 振替伝票の入力や科目修正を誰が行うか
> 決算整理仕訳(減価償却引当金など)を誰が入力するか
> 帳票管理をどこまで会社が担うか
>
> これらは契約で明確に分担できる部分です。
>
> 5. 実務的な対応策
> 契約内容を確認:記帳代行や入力支援が含まれているか
> 業務分担表を作成
> 会社:証憑整理・一次仕訳・入出金確認
> 税理士:修正仕訳・科目調整・決算整理・申告
> 交渉の切り口
> 本社人員が限られているため、修正や振替は税理士側で対応してほしい
> その分の顧問料調整は検討するが、現状の負担は持続不可能
>
> 結論
> 税理士の要望をすべて受ける必要はなく、独占業務以外は契約と交渉で分担を決められます。
> したがって、業務分担を再交渉し、契約書や覚書に明文化することが最も有効です。
>
>ご返信ありがとうございました。
明確な内容で大変参考になりました。
税理士が、代表取締役の知人ですので、 対応お願いしかねる状況ではありますが、業務分担を再交渉をしてみます。
ありがとうございました。

Re: 税理士変更に伴い 業務増加について

著者ふぁーまさん

2025年10月10日 14:24

削除されました

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