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労務管理

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産休に入る職員の、1日だけの出勤日の扱いについて

著者 ぴたん さん

最終更新日:2025年11月17日 10:44

12月2日から産休に入る職員がいます。

里帰り出産するため、11月の後半から有給を使って12月1日まで有給を取る予定です。

が、その場合、12月はたった1日だけですが在職の扱いとなってしまうので、社会保険料がかかってしまうと思うんですが、その1日を欠勤や振替休日などにした場合、社会保険料を払わないで済むでしょうか?

給料は1日から月末までの計算なので、有給の1日分は出ますが、たった1日だけの為に社会保険料を満額払うとマイナスになってしまい本人が可哀想な気がするのですが、1日をどういう扱いにしたら1番本人にとって良いでしょうか?


因みに、関係ないかもしれませんが、12月は給料日とは別に賞与支給日があります。(その産休職員にも支給されます)


知識が浅く申し訳ありませんが、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。

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Re: 産休に入る職員の、1日だけの出勤日の扱いについて

著者うみのこさん

2025年11月17日 11:23

制度を勘違いされています。

産前産後休業による社会保険料免除は、産前産後休業開始日の属する月分から、終了日翌日の属する月の前月分までです。
つまり、2日からの休業だろうが、31日からの休業だろうが、その月の社会保険料は全額免除です。
この免除を受けるためには申請が必要です。

また、賞与に関する社会保険料についても、同様に免除となります。

Re: 産休に入る職員の、1日だけの出勤日の扱いについて

著者ぴたんさん

2025年11月23日 16:52

返信遅くなり失礼いたしました!

ありがとうございます!
大変助かりました!

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