相談の広場
会社が決める手当に関する質問のため、明確な正解が無いかと思いますが、
一般的にどうされているのか知りたいのでよろしくお願いいたします。
弊社には家族手当という名目の手当てがあります。
就業規則には、
「扶養家族を有する従業員に対して、家族手当を支給する。扶養家族とは、従業員に生計を維持されている配偶者・満18歳未満の子供をいう。」
とありますが、私の理解が合っているのか、また、運用方法がわかりません。
一般的な家族手当を意味し、配偶者や子どもがいたら誰でも手当を出すのであれば、”扶養家族”や”生計を維持されている”は書かないと思いますし、
現在配偶者を持ち、配偶者を扶養に入れていない従業員にはこの手当が出ていないので、税法上扶養されている配偶者を指すと認識しています。
その場合、年末調整で扶養外だったことが発覚した時は1年分の返金を求めるのでしょうか?
変な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
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こんばんは。
就業規則に違反した場合の規定も、その条項とは別にあると思いますので、虚偽の申請をおこない会社に損を与えた場合の処罰については貴社の規定を確認されてください。
まず「一般的にどうされているのか」と記載しつつ「一般的な家族手当を意味し、配偶者や子どもがいたら誰でも手当を出すのであれば、”扶養家族”や”生計を維持されている”は書かないと思います」とは、どのような意図でのご質問でしょうか。
貴殿も記載されているように、貴社の家族手当なるものは、そもそも就業規則に定義された手当になります。
それに「扶養家族を有する従業員に対して、家族手当を支給する。扶養家族とは、従業員に生計を維持されている配偶者・満18歳未満の子供をいう。」という記載があるのであれば、貴社におけるルールはその定義に従うことになります。
貴殿の言われる「一般的な家族手当」とは何かで定義されているものなのでしょうか?
勿論、生計を一にしていなくても配偶者であれば支給される会社もあるでしょうし、すでに就労している18歳未満のお子さんがいる方であれば支給される会社もあるでしょう。
しかし、貴社の「家族手当」が何であるのかは、就業規則に定義されている要件を満たす場合に支給される手当、ということになるでしょう。
なお要件を満たしていないのに虚偽の申請を行い、不当に支給されている場合においては、単に返金すればよい、というお返事にはなりません。
不当に支給させた分については返金を求められることは当然にあると思いますが、返金すればチャラになるというわけでなく、その不正行為に対して懲罰規定が就業規則に設けられているのであれば、それに従い懲罰の対象になることはあるでしょうね。
> 会社が決める手当に関する質問のため、明確な正解が無いかと思いますが、
> 一般的にどうされているのか知りたいのでよろしくお願いいたします。
>
> 弊社には家族手当という名目の手当てがあります。
> 就業規則には、
> 「扶養家族を有する従業員に対して、家族手当を支給する。扶養家族とは、従業員に生計を維持されている配偶者・満18歳未満の子供をいう。」
> とありますが、私の理解が合っているのか、また、運用方法がわかりません。
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> 一般的な家族手当を意味し、配偶者や子どもがいたら誰でも手当を出すのであれば、”扶養家族”や”生計を維持されている”は書かないと思いますし、
> 現在配偶者を持ち、配偶者を扶養に入れていない従業員にはこの手当が出ていないので、税法上扶養されている配偶者を指すと認識しています。
> その場合、年末調整で扶養外だったことが発覚した時は1年分の返金を求めるのでしょうか?
>
> 変な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
>
> 会社が決める手当に関する質問のため、明確な正解が無いかと思いますが、
> 一般的にどうされているのか知りたいのでよろしくお願いいたします。
>
> 弊社には家族手当という名目の手当てがあります。
> 就業規則には、
> 「扶養家族を有する従業員に対して、家族手当を支給する。扶養家族とは、従業員に生計を維持されている配偶者・満18歳未満の子供をいう。」
> とありますが、私の理解が合っているのか、また、運用方法がわかりません。
>
> 一般的な家族手当を意味し、配偶者や子どもがいたら誰でも手当を出すのであれば、”扶養家族”や”生計を維持されている”は書かないと思いますし、
> 現在配偶者を持ち、配偶者を扶養に入れていない従業員にはこの手当が出ていないので、税法上扶養されている配偶者を指すと認識しています。
> その場合、年末調整で扶養外だったことが発覚した時は1年分の返金を求めるのでしょうか?
>
> 変な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
>
こんにちは
経験則で
年度当初…前年申告時は扶養として記載
1年の間に扶養条件が外れ年調時に発覚した時は
1月からの支給手当の返還処理をしました
年度途中で扶養要件が外れる事はあります
特に子供を扶養している場合は多いですね
支給要件から外れる事で受け取れない手当ですから
年調時…12月給与で減額してました
本人にも説明しました
後はご判断ください
とりあえず
> こんばんは。
>
> 就業規則に違反した場合の規定も、その条項とは別にあると思いますので、虚偽の申請をおこない会社に損を与えた場合の処罰については貴社の規定を確認されてください。
>
> まず「一般的にどうされているのか」と記載しつつ「一般的な家族手当を意味し、配偶者や子どもがいたら誰でも手当を出すのであれば、”扶養家族”や”生計を維持されている”は書かないと思います」とは、どのような意図でのご質問でしょうか。
>
> 貴殿も記載されているように、貴社の家族手当なるものは、そもそも就業規則に定義された手当になります。
> それに「扶養家族を有する従業員に対して、家族手当を支給する。扶養家族とは、従業員に生計を維持されている配偶者・満18歳未満の子供をいう。」という記載があるのであれば、貴社におけるルールはその定義に従うことになります。
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> 貴殿の言われる「一般的な家族手当」とは何かで定義されているものなのでしょうか?
>
> 勿論、生計を一にしていなくても配偶者であれば支給される会社もあるでしょうし、すでに就労している18歳未満のお子さんがいる方であれば支給される会社もあるでしょう。
> しかし、貴社の「家族手当」が何であるのかは、就業規則に定義されている要件を満たす場合に支給される手当、ということになるでしょう。
>
> なお要件を満たしていないのに虚偽の申請を行い、不当に支給されている場合においては、単に返金すればよい、というお返事にはなりません。
> 不当に支給させた分については返金を求められることは当然にあると思いますが、返金すればチャラになるというわけでなく、その不正行為に対して懲罰規定が就業規則に設けられているのであれば、それに従い懲罰の対象になることはあるでしょうね。
>
>
ご回答ありがとうございます。
わかりにくい書き方ですいません。
「扶養家族を有する従業員に対して、家族手当を支給する。扶養家族とは、従業員に生計を維持されている配偶者・満18歳未満の子供をいう。」が所得税法上の扶養に入っているという認識で合っているのか知りたかったのです。
それを採用している会社の場合、年によっては年末調整で手当の過払いになることもありますが、皆さんはどう処理しているのかなと思いました。
仰るように規則に「支給事由が消滅したにも関わらず、本人から届出が無かった為に支給した時は、その額の返還を命じるものとする。」とあるのですが、過去そのようなことがあったであろう時に返還された記録がなかったので、余計どういうこと?となりました。
また、私の中で、
◎家族手当=税法上の扶養でなくても配偶者や○歳以下のこどもがいる人には支給する手当
◎扶養手当=税法上の扶養親族がいる人に支給する手当
が一般的であるという勝手な認識がありました。
弊社の家族手当の支給条件が「扶養家族とは、従業員に生計を維持されている配偶者・満18歳未満の子供をいう。」だったので、
”従業員に生計を維持されている配偶者”という言葉の意味が、税法上の扶養ではなく配偶者であるだけな可能性もあるのかと心配になりまして。
でも、ご回答より、この文章は税法上の扶養を意味していると分かりましたので安心しました。
ありがとうございます。
> こんにちは
> 経験則で
> 年度当初…前年申告時は扶養として記載
> 1年の間に扶養条件が外れ年調時に発覚した時は
> 1月からの支給手当の返還処理をしました
> 年度途中で扶養要件が外れる事はあります
> 特に子供を扶養している場合は多いですね
> 支給要件から外れる事で受け取れない手当ですから
> 年調時…12月給与で減額してました
> 本人にも説明しました
> 後はご判断ください
> とりあえず
>
ご回答ありがとうございます。
ご経験を伺えて良かったです。
やはり年末調整で計算することになるのですね。
あまり時代に合っていない手当だなとも思いますし、忙しい時期に。。。とも思いますが、きちんとしないといけませんね。
ありがとうございました。
こんばんは。
「扶養家族とは、従業員に生計を維持されている配偶者・満18歳未満の子供をいう」という点については、イコール税法上の扶養親族であるのかどうかは判断しきれません。
例えばですが、税法上の配偶者控除の対象になっていなくても、その年収によっては実質生計が本人だけでは成り立たない方はいるでしょう。
また制度上の扶養についても、所得税法上の場合と健康保険上の場合とでも扶養の年収額は異なります。
また貴社の定義が、そもそも税法上とも健康保険制度上とも異なる可能性はないとは断言できません。
◯◯手当については、一般的な定義はないと考えていただくことがよいでしょう。なので貴社における〇〇手当と、他社における◯◯手当については、名称が同じであっても全く内容の異なる手当であることは普通にありえますよ。
ご質問の線引の部分は、貴社の定義が明確でないことに起因していると思いますので、これを機会に社内で話し合い、誰にでもわかるような明確な条文にしていただくことがよいと思います。
> 「扶養家族を有する従業員に対して、家族手当を支給する。扶養家族とは、従業員に生計を維持されている配偶者・満18歳未満の子供をいう。」が所得税法上の扶養に入っているという認識で合っているのか知りたかったのです。
> それを採用している会社の場合、年によっては年末調整で手当の過払いになることもありますが、皆さんはどう処理しているのかなと思いました。
>
> 仰るように規則に「支給事由が消滅したにも関わらず、本人から届出が無かった為に支給した時は、その額の返還を命じるものとする。」とあるのですが、過去そのようなことがあったであろう時に返還された記録がなかったので、余計どういうこと?となりました。
>
> また、私の中で、
> ◎家族手当=税法上の扶養でなくても配偶者や○歳以下のこどもがいる人には支給する手当
> ◎扶養手当=税法上の扶養親族がいる人に支給する手当
> が一般的であるという勝手な認識がありました。
> 弊社の家族手当の支給条件が「扶養家族とは、従業員に生計を維持されている配偶者・満18歳未満の子供をいう。」だったので、
> ”従業員に生計を維持されている配偶者”という言葉の意味が、税法上の扶養ではなく配偶者であるだけな可能性もあるのかと心配になりまして。
> でも、ご回答より、この文章は税法上の扶養を意味していると分かりましたので安心しました。
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