相談の広場
弊社は土日休みの会社ですが、年間休日数を確保するため、一部の土曜日を出勤日とし、その日をお休みとする場合は有給休暇を使用してもらう運用をしています。
その際、入社後6か月に満たない社員については、有給休暇を1日分前倒しで付与して対応しています。
ただ、その社員が6か月を満たさずに退職した場合、前倒しで付与した有給休暇は撤回できるのか、
もしくは、就業規則等に定めておけば、前倒しで使用した有給休暇分を控除することが可能なのかをお伺いしたいです。
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> 年間休日数を確保するため、一部の土曜日を出勤日とし、その日をお休みとする場合は有給休暇を使用してもらう運用をしています。
というのが意味不明ですが、それはそれとして。
法定の有給休暇を付与しているのであれば、撤回できません。
実際にどのような就業規則になっているのか不明ですが、付与すると規定しているものを付与しないことにはできません。
なお、次回以降の付与は、その前倒しで付与した日が基準日となります。
例えば、入社日の4月1日に1日付与、10月1日に9日付与とした場合、次の4月1日に11日の有給付与が必要です。
法定の有給休暇ではなく、法定外の特別休暇であるなら、会社独自で運用が可能ですが、すでにある規則を改訂するのであれば、それなりの手続きが必要です。
就業規則では年間休日数を123日としておりますが、カレンダー上では土日を含めた休日数が124日となっていたため、就業規則に合わせる目的で土曜日1日を出勤日として設定しておりました。
すでに年次有給休暇を付与しているため、当該有給休暇の撤回はできない、また、最初に年次有給休暇を付与した日を基準日とする点についても承知いたしました。
法定外の特別休暇(無給)として対応することで検討してみます。
> > 年間休日数を確保するため、一部の土曜日を出勤日とし、その日をお休みとする場合は有給休暇を使用してもらう運用をしています。
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> というのが意味不明ですが、それはそれとして。
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> 法定の有給休暇を付与しているのであれば、撤回できません。
> 実際にどのような就業規則になっているのか不明ですが、付与すると規定しているものを付与しないことにはできません。
>
> なお、次回以降の付与は、その前倒しで付与した日が基準日となります。
> 例えば、入社日の4月1日に1日付与、10月1日に9日付与とした場合、次の4月1日に11日の有給付与が必要です。
>
> 法定の有給休暇ではなく、法定外の特別休暇であるなら、会社独自で運用が可能ですが、すでにある規則を改訂するのであれば、それなりの手続きが必要です。
こんばんは。
前倒しして付与した有給休暇を取り消すことはできません。
記載の内容であれば、計画的付与について労使協定が定められているはずですが、有給休暇が5日以上自由に使える残数がない労働者はどのように扱う規定になっていますか?
年間休日がそうであったとしても、労使協定なしに会社が有給休暇を矯正させることも法的にはできないのですが、どのような労使協定内容になっているのでしょうか?
> 弊社は土日休みの会社ですが、年間休日数を確保するため、一部の土曜日を出勤日とし、その日をお休みとする場合は有給休暇を使用してもらう運用をしています。
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> その際、入社後6か月に満たない社員については、有給休暇を1日分前倒しで付与して対応しています。
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> ただ、その社員が6か月を満たさずに退職した場合、前倒しで付与した有給休暇は撤回できるのか、
> もしくは、就業規則等に定めておけば、前倒しで使用した有給休暇分を控除することが可能なのかをお伺いしたいです。
会社は有給休暇の計画的付与を行なうことがある。
日数および指定日については事前に社員代表と協議する。
但し個人取得有給休暇の5日を越える分をあてるものとする。
↑就業規則ではこのような内容になってます。
労使協定は結んでいないかもしれません、、
> こんばんは。
>
> 前倒しして付与した有給休暇を取り消すことはできません。
>
> 記載の内容であれば、計画的付与について労使協定が定められているはずですが、有給休暇が5日以上自由に使える残数がない労働者はどのように扱う規定になっていますか?
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> 年間休日がそうであったとしても、労使協定なしに会社が有給休暇を矯正させることも法的にはできないのですが、どのような労使協定内容になっているのでしょうか?
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> > 弊社は土日休みの会社ですが、年間休日数を確保するため、一部の土曜日を出勤日とし、その日をお休みとする場合は有給休暇を使用してもらう運用をしています。
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> > その際、入社後6か月に満たない社員については、有給休暇を1日分前倒しで付与して対応しています。
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> > ただ、その社員が6か月を満たさずに退職した場合、前倒しで付与した有給休暇は撤回できるのか、
> > もしくは、就業規則等に定めておけば、前倒しで使用した有給休暇分を控除することが可能なのかをお伺いしたいです。
こんにちは。
年間休日の関係で、土曜日ないし日曜日が労働日になる可能性は会社のルール上あるのかもしれません。
ただ、就業規則に休日は「土曜日、日曜日、祝日とする」という規定があり、除外規定がないのであれば、そもそも会社が勝手に労働日にはできないです。
なお、有給休暇の計画的付与については、その特定する日についての労使協定なしにはおこなうことはできません。
なので、貴社が土曜日を労働日にしてなおかつ有給休暇として処理するという現行の方法は問題があるということになります。
土曜日を労働日とすることができるのであれば、その日を有給休暇として計画的付与にて対応するのであれば、就業規則にも記載があるように「個人取得有給休暇の5日を越える分をあてるもの」がない労働者についてはどうするのかを明確化してください。
会社が労働日に対して休業を命じるのであれば、労働基準法においては休業手当の支払いは必要です。
有給休暇を前倒しして付与して対応するのであれば、基準日が変更になることになるでしょう。
> 会社は有給休暇の計画的付与を行なうことがある。
> 日数および指定日については事前に社員代表と協議する。
> 但し個人取得有給休暇の5日を越える分をあてるものとする。
>
> ↑就業規則ではこのような内容になってます。
>
> 労使協定は結んでいないかもしれません、、
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