相談の広場
正社員でない方に忙しい時に日給で来ていただいています。
ひと月分を月末に振り込みしているのですが、今月は来てもらう日数が多く、15万以上になりますが、日給×日数分の金額をそのまま振込、という形でいいのでしょうか?
うちでは社会保険等加入してもらわず、忙しい時だけなので来ない月もあり、年間でのお支払いも100万を超えることはありません。
来てもらう方は他社を定年退職している方、他に勤め先があり副業の方、一人でされてあり他の会社にもうちと同じように呼ばれたら日給で働いている方などで皆さん確定申告されているようです。
会社の人に確定申告しているのでうちでは所得税等引かなくていいといわれたのですがわからなくて質問させていただきました。
ご教授いただければ幸いです。
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こんにちは。
たまたま月の労働時間数が多かったということであれば、それだけをもって雇用保険に加入しなければならないということはありません。
ただ、所得税は源泉徴収して貴社が納付する必要がりますので、そのまま振込という処理はダメであるかと思います。
> 正社員でない方に忙しい時に日給で来ていただいています。
> ひと月分を月末に振り込みしているのですが、今月は来てもらう日数が多く、15万以上になりますが、日給×日数分の金額をそのまま振込、という形でいいのでしょうか?
> うちでは社会保険等加入してもらわず、忙しい時だけなので来ない月もあり、年間でのお支払いも100万を超えることはありません。
> 来てもらう方は他社を定年退職している方、他に勤め先があり副業の方、一人でされてあり他の会社にもうちと同じように呼ばれたら日給で働いている方などで皆さん確定申告されているようです。
> 会社の人に確定申告しているのでうちでは所得税等引かなくていいといわれたのですがわからなくて質問させていただきました。
> ご教授いただければ幸いです。
> 正社員でない方に忙しい時に日給で来ていただいています。
> ひと月分を月末に振り込みしているのですが、今月は来てもらう日数が多く、15万以上になりますが、日給×日数分の金額をそのまま振込、という形でいいのでしょうか?
> うちでは社会保険等加入してもらわず、忙しい時だけなので来ない月もあり、年間でのお支払いも100万を超えることはありません。
> 来てもらう方は他社を定年退職している方、他に勤め先があり副業の方、一人でされてあり他の会社にもうちと同じように呼ばれたら日給で働いている方などで皆さん確定申告されているようです。
> 会社の人に確定申告しているのでうちでは所得税等引かなくていいといわれたのですがわからなくて質問させていただきました。
> ご教授いただければ幸いです。
こんにちは。私見ですが…
繁忙期のみ一時的なのか常時なのかでも変わりますが
日雇い丙欄摘要であれば日額判断です
丙欄対応は2ヶ月以内です
2ヶ月を超過した月…3か月目からは乙蘭対象として
税控除が必要です
1年のうち数日や1か月しか仕事を依頼しないのであれば
丙欄摘要でもいいでしょうが
連続せずとも年間2ヶ月以上の雇用では3か月目からは乙蘭摘要です
確申することと税控除は別です
雇用契約書がある場合は期間確認が必要です
後は御判断ください
とりあえず
ぴぃちんさん、ご返信ありがとうございます。
> たまたま月の労働時間数が多かったということであれば、それだけをもって雇用保険に加入しなければならないということはありません。
・一時的なため来月等はここまで上がらないため雇用保険は加入なしで大丈夫だと認識しています。
ありがとうございます。
> ただ、所得税は源泉徴収して貴社が納付する必要がりますので、そのまま振込という処理はダメであるかと思います。
・年収103万円以下は所得税等かからないとなっているかと思いますが、月額が所得税がかかる額を上回れば差し引いてお支払いしなければならない、ということですよね?
年末までの支払いで103万越えなければお支払いした分は戻ってくる、ということなのでしょうか?
また、前年度も月10万以上の労務費があったのですがそのままの金額でお支払いしていました。
1年の総支給額としては70万いかないくらいでしたが問題になりますか?
ある場合はどう処理したらよろしいのでしょうか?
ご返信いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
こんにちは。
扶養控除等申告書を提出してもらっているのであれば、社会保険料等控除後の給与(社会保険料徴収が必要ない方とありますので、支給額がになります)が105000円以上であれば源泉徴収が必要になります。
年末に年末調整を行うことで年の税額を調整することになります。
なお、令和7年分においては月額88000円以上であれば所得税を源泉徴収し納付する義務が貴社にはありますので、貴社が税金を納付していないと判断されることになります。
一方、扶養控除等申告書を提出してもらっていないのであれば、乙欄にて税額を徴収し納付する必要があります。
この場合の所得税の精算は本人が確定申告を行うことで精算することになります。
> ・年収103万円以下は所得税等かからないとなっているかと思いますが、月額が所得税がかかる額を上回れば差し引いてお支払いしなければならない、ということですよね?
> 年末までの支払いで103万越えなければお支払いした分は戻ってくる、ということなのでしょうか?
> また、前年度も月10万以上の労務費があったのですがそのままの金額でお支払いしていました。
> 1年の総支給額としては70万いかないくらいでしたが問題になりますか?
> ある場合はどう処理したらよろしいのでしょうか?
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